商業登記関係 外国会社の宣誓供述書と外国人のサイン証明書の取得地の注意点
変更の事実を証する書面としての宣誓供述書
外国会社の登記を初めてするときや、その登記事項に変更が生じたときに、その登記を申請する場合は、その事実を証する書面の添付が求められます。
そして、その書面は外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたものでなければなりません(商業登記法第130条1項)。
(変更の登記)
商業登記法 第130条1項
日本における代表者の変更又は外国において生じた登記事項の変更についての登記の申請書には、その変更の事実を証する外国会社の本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けた書面を添付しなければならない。
サイン証明書と取得地
外国会社や外国人が関与する登記手続きにおいて、宣誓供述書と同じように、本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲の認証を受けたサイン証明書が求められるケースがあります。
サイン証明書においては、一定の要件を満たした場合は、本国の管轄官庁又は日本における領事その他権限がある官憲以外の者による証明が認められています(居住する外国における当該外国人の本国官憲等)。
サイン証明書の取得地については、こちらの記事をご参照ください。
宣誓供述書の取得地
外国会社の変更登記においては、2019年2月18日現在、サイン証明書のような例外は認められておりません。
そのため、外国会社の代表者が居住している第三国にある当該外国会社の本国の領事、あるいは日本の公証人が証明した書面を、外国会社の変更登記に使用することはできません。
現在の駐日英国大使館のように、日本の大使館・領事館で宣誓供述に対応してくれないようなケースでは、本国の公証人等において宣誓供述書の取得が必須となります。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。