不動産登記関係 2019年2月も「相続登記はお済みですか月間」です。by 司法書士会
相続登記はお済みですか?
毎年恒例となりました、2月は司法書士会が定めている「相続登記はお済みですか月間」です。
≫全国の司法書士会で無料相談会を実施~2月は「相続登記はお済みですか月間」です~
さて、土地の相続登記をしていないために登記簿記載の所有者が50年以上前のままであるため現在の所有者が分からないという事例が多数あり、所有者の不明な土地の合計面積が九州の面積を超えるというニュースもありました。
また、土地の相続登記を義務化するという国の動きがあることも最近報道されたところです。
相続登記は義務?しないデメリットは?
相続登記をすることは、現在の法律では義務化まではされていません(罰則がありません)。
しかし、相続登記をしないことによるデメリットはあります。
- 不動産を売却する、担保に入れることができない。
- 第三者に権利関係を主張できない。
- 時間が経つ程、関係者が増える可能性がある。
- 他の相続人の気持ちが変わる可能性がある。
- 法定相続分による相続登記を入れられ、持分を売却したり差押えされる可能性がある。
特に4については、自分が不動産を相続すると口約束だけで遺産分割協議をしてしまい、何となくそのままにしているのは危険です。
いざ相続登記をするときに他の相続人が意思を翻したり、ハンコ代を要求するようになったり、当該相続人に相続が発生してしまうと当時の合意を証明することが難しいということが生じ得るためです。
相続登記は司法書士に相談
時間が経てば経つほど、特に相続人が複数いるケースでは、相続登記をしないことにより生じるリスクが高まっていくと考えます。
相続人間で遺産分割がまとまったらすぐに、遺産分割協議書を作成して押印し、相続登記をしてしまうことをお勧めします。
相談料についてご心配な方は、相続登記に関するご相談は初回無料という司法書士事務所も多くありますので、まずは気軽に相談をしてみてはいかがでしょうか。
司法書士は相続登記の申請だけでなく、戸籍や住民票の収集から、遺産分割協議書の作成まで対応できますので、ご用意いただくのは実印と印鑑証明書(と本人確認書類)だけというケースはよくあります。
相続登記をいつかはしなきゃいけないと思っていたんだけど、、、という方は、これを機にお近くの司法書士に是非お問い合わせをしてみてくださいね。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。