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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

(一般社団法人)理事、監事の責任の免除に関する規定とその登記手続き

理事等による免除に関する定款の定め

理事又は監事(以下「役員」といいます)は、その任務を怠ったときは、一般社団法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負います(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」といいます)第111条1項)。

この責任は、総社員の同意がなければ、免除することができません(法人法第111条2項)。

一方で一般社団法人は、役員の負う上記責任について、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、当該役員等の職務の執行の状況その他の事情を勘案して特に必要と認めるときは、一定の額を限度として理事の過半数の同意(理事会設置一般社団法人にあっては、理事会の決議。以下同じ。)によって免除することができる旨を定款で定めることができます(法人法第114条1項)。

理事等による責任の免除は、その責任の全額を免除できるのではなく、あくまで一部を免除できるに留まります。

定款の定めを設けることができる法人

理事等による免除に関する定款の定めを設けることができる一般社団法人は、次のとおりです。

  1. 理事が2名以上いて、かつ、
  2. 監事を置いている。
理事等により免除できる額

理事の過半数の同意による免除できる責任は、一般社団法人に対する損害の賠償責任につき、「最低責任限度額」が限度となっています。

「最低責任限度額」とは、役員がその在職中に一般社団法人から職務執行の対価として受け、又は受けるべき財産上の利益の1年間当たりの額に相当する額として法務省令で定める方法により算定される額に、次の額を乗じた額をいいます(法人法第113条1項)。

  • 代表理事(6)
  • 業務執行理事、代表理事を除く業務を執行した理事、使用人兼務理事(4)
  • 上記を除く理事、監事(2)

理事等による免除に関する旨を定款に定める

理事等により役員の責任を免除するには、その旨を定款に定めなければなりません。

理事等による免除に関する定款の定めを設けたときは、当該事項は一般社団法人の登記事項とされているため、その登記手続きも必要となります。

一般社団法人が初めて理事等による免除に関する定款の定めを置くときの手続きの一例は次のとおりです。

  1. 社員総会の招集
  2. 社員総会の開催
  3. 登記申請
社員総会の招集、監事の同意

理事の過半数の同意によって役員の責任を免除する旨を定款に定めること、及びその決議をするための社員総会の招集を決定します。

定款を変更して理事等による責任の免除の規定による定款の定め(理事の責任を免除することができる旨の定めに限る。)を設ける議案を社員総会に提出する場合、監事(監事が2人以上ある場合にあっては、各監事)の同意を得なければなりません(法人法第115条3項)。

社員総会の開催

社員総会を開催し、特別決議によって定款を変更します。

理事の過半数の同意によって役員の責任を免除する旨の定款の定めの一例は次のとおりです(理事 ver.)。

第●●条 この法人は、一般法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事の過半数の同意により、免除することができる。
登記申請

理事の過半数の同意によって役員の責任を免除する旨を定款に定めたときは、その効力発生日から2週間以内に登記申請をします。

当該登記の添付書類の一例は次のとおりです。

  • 社員総会議事録
  • 定款

登録免許税は3万円です。

理事等による責任の免除をする

定款の定めに基づき理事の過半数の同意によって役員の責任を免除します。

理事の責任を免除するときは監事(監事が2人以上ある場合にあっては、各監事)の同意も得る必要があり、理事会設置一般社団法人の場合は、当該責任の免除に関する議案を理事会に提出する場合についても同様です。

責任を免除され得る対象となる理事は、その免除に対する同意もできず、理事会設置一般社団法人の場合は理事会の決議に参加することができません。

理事等による免除をした後の手続き

定款の定めに基づき理事の過半数の同意によって役員の責任を免除する旨の同意を行ったときは、理事は、遅滞なく、次の事項を社員へ通知しなければなりません(法人法第114条3項)。

  1. 責任の原因となった事実及び賠償の責任を負う額
  2. 免除することができる額の限度及びその算定の根拠
  3. 役員が賠償する責任を負わないとされた額
  4. 異議がある場合には一定の期間内(1ヶ月以上)に当該異議を述べるべき旨
理事等による免除が否定される場合

総社員(責任を負う役員を除く。)の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員が、上記法人法第114条3項の期間内に異議を述べたときは、一般社団法人は、理事等による責任の免除をしてはならないことになっています(法人法第114条4項)。

異議を述べたときに理事等による責任の免除を否定できる社員の議決権の割合は、「総社員の議決権(責任を負う役員を除く。)の10分の1以上」から、これを下回る割合を定款で定めることも可能です。

責任を免除した役員への利益の供与

定款の定めに基づき理事の過半数の同意によって役員の責任を免除する旨の同意を行ったときは、一般社団法人が当該決議後に責任を免除した役員に対し退職慰労金その他の法務省令で定める財産上の利益を与えるときは、社員総会の承認を受けなければなりません(法人法第114条5項)。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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