香港進出の形態 | RSM汐留パートナーズ

香港進出の形態

まずは香港進出の形態についてご紹介します。情報収集、香港事業展開、節税対策、移住など、目的に応じて適切な形態を選択すべきです。

進出形態

香港に進出することを考えた場合、進出形態を選択する必要があります。香港では、会社登記の手続が簡単で資本金も少額で済むため、日本や中国本土と比較して、容易に会社を設立することができます。

外資系企業が香港へ進出する場合の進出形態としては、(1)現地法人、(2)外国法人の香港支店、(3)駐在員事務所の3種類があります。また、法人格を持たず営業活動を行う無限責任会社としては、(4)パートナーシップ、(5)個人事業があります。ほとんどの日系企業の現地法人は、有限公司(株式による有限責任会社)として設立されています。

(1)現地法人-香港会社法(Companies Ordinance)に基づく会社

現地法人は次の3つの会社に分類されます。

[1] 株式有限責任会社(Company Limited by Shares)
(ⅰ)公開会社(Public Company)
証券取引所に株式を公開している会社および株式非公開であっても私的会社の条件を満たしていない会社をいいます。
(ⅱ)私的会社(Private Company)
定款において次のように定めた会社は私的会社となります。香港へ進出する上での最も一般的な形態です。
・株式の譲渡制限があること
・株主数が50人以下に制限されていること
・株式・社債の公募が禁止されていること

[2] 保証有限責任会社(Company Limited by Guarantee)
一般的な進出形態ではありませんので詳細は割愛します。

[3] 無限責任会社(Unlimited Company)
一般的な進出形態ではありませんので詳細は割愛します。

(2)外国法人の香港支店

外国法人(Oversea Companies)の香港支店として進出する形態です。支店は商業登録する必要があり、登録することで経営活動(見積書や請求書を発行等)を行う際には支店登録を行うことができます。

(3)駐在員事務所

外国法人(Oversea Companies)の香港駐在員事務所として進出する形態です。駐在員事務所は、あくまで情報収集や連絡業務等の限られた活動に制限されています。通常香港に駐在員事務所を設立するケースとしては、大きな投資をする前に、香港での市場調査や分析を行う場合などがあります。

(4)パートナーシップ

パートナーシップとは、ある目的のために集まったパートナーの集合体のことです。各資産・負債は各パートナーが共有しています。一般的な進出形態ではありませんので詳細は割愛します。

(5)個人事業(Sole Proprietorship)

会社形態ではなく、個人事業という形態で営業活動を行うことも可能です。 この場合は、税務当局内にある事業登録所(Business Registration Office)に登録を行い、税務申告を行う必要がありますが、公認会計士による監査の必要はありません。

メリット・デメリット

一般的な進出形態である現地法人(株式会社)、支店及び駐在員事務所についてのメリット・デメリットを紹介します。

(1)現地法人

【メリット】
・香港の低い税率やその他税務面のメリットを利用することが可能です。

【デメリット】
・香港の公認会計士による会計監査が毎年義務付けられるなど、法人の維持管理にコストと手間がかかります。
・損失が見込まれる場合でも、日本の親会社の所得と合算できません。

(2)支店

【メリット】
・香港の会計士による会計監査は不要です。
・売上高、利益(損失)が本社に合算されます(会社の状況によっては、デメリットとなる場合もありますのでご注意ください)。

【デメリット】
・本社決算書の英訳を毎年、定款の英訳を変更の都度、その他登記事項に変更がある場合には随時会社登記所に提出しなければならないなど、維持管理に手間がかかります。
・香港の低い税率およびその他税務面のメリットを利用することができません。

(3)駐在員事務所

【メリット】
・現地法人、支店と比較すると維持管理が比較的容易です。

【デメリット】
・営業活動を行うことができません。そのため、営業活動を行う計画がある場合には、駐在員事務所では対応できません。
・香港の低い税率やその他税務面のメリットを利用することができません。

項目現地法人支店駐在員事務所
営業活動可能可能不可能
会社登記所登記必要必要
・毎年年次報告書および本社決算書の英訳を提出
・本社定款、取締役等の変更を届出
原則不要
事業登録所登録必要(毎年更新)必要(毎年更新)必要(毎年更新)
会計監査毎年必要不要不要
事業所得税の申告原則として毎年必要原則として毎年必要原則課税は発生しませんが、数年に一度、申告書の提出が必要なケースがあります。
本店所在地での法人税(日本法人の場合)なし
タックス・ヘイブン対策税制の規定
本店所得に合算して申告(香港支払税金につき、外国税額控除制度あり)本店所得に合算して申告

香港に現地法人を設立する場合、通常はタックス・ヘイブン対策税制の規定が適用される私的会社(Private Company)として株式会社を設立するケースが多くみられます。この場合、日本サイドでの税務面についても慎重な検討が必要となります。まずはお気軽に御相談下さい。

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