RSM汐留パートナーズでは、日本企業によるシンガポール進出に関する法人設立について、RSM Singaporeをはじめとする現地専門家と連携し、設立形態の検討から設立手続、現地で必要となる各種登録対応まで総合的に支援しています。
シンガポールは、アジアにおける重要な金融・ビジネス拠点であり、法制度、インフラ、英語を用いた事業環境、周辺国へのアクセスの良さなどから、日本企業にとって海外進出先・アジア統括拠点として検討しやすい国の一つです。
シンガポールで会社を設立することにより、現地での事業活動、取引先・金融機関との関係構築、採用、契約締結、現地管理体制の構築などを円滑に進めやすくなります。
シンガポール法人設立にあたり確認すべき主な事項
シンガポールで法人を設立する場合、設立形態の選択に加え、取締役・株主構成、会社秘書役役、登記住所、必要書類、設立後の会計・年次義務、登記情報の維持管理などを事前に確認しておく必要があります。
会社設立にあたっては、現地法令に基づく要件だけでなく、設立後の会社管理や日本本社との連携体制まで見据えて準備を進めることが重要です。
1. シンガポールで可能な事業形態
シンガポールでは、主に以下の形態で事業を行うことが可能です。
- シンガポール法人
- 外国会社の支店
- 駐在員事務所
- パートナーシップ
- LLP
- 投資ビークル
このうち、日本企業による進出において一般的に利用される形態は、シンガポール法人の設立です。
シンガポール法人は、日本本社とは別個の法人格を有するため、現地での契約締結、採用、銀行口座開設、税務申告、現地ビジネスの運営に適した形態として利用されます。
一方で、外国会社の支店や駐在員事務所を選択する場合には、活動範囲、法的責任、税務上の取扱い、管理負担などが異なります。そのため、進出目的や事業内容、将来的な事業展開を踏まえて、適切な進出形態を検討することが重要です。
2. シンガポール法人設立の主な要件
シンガポールで会社を設立する場合、一般的に、会社名、会社形態、取締役・株主情報、会社秘書役、登記住所、株式情報、定款、本人確認書類等の準備が必要となります。
会社形態
日本企業がシンガポール進出を行う場合、多くはPrivate Company Limited by Shares(Pte.Ltd.)の形態でシンガポール法人を設立します。
Private Company Limited by Sharesは、株主の責任が原則として出資額に限定されるため、現地事業の運営、契約締結、採用、銀行口座開設、税務申告などを行ううえで利用しやすい形態です。
役員・株主
シンガポール法人では、取締役、株主、会社秘書役等に関する情報を登録する必要があります。一般的には、以下のような事項を整理します。
- 取締役
- 居住取締役
- 株主
- 会社秘書役
- 株式数・株主構成
- 実質的支配者に関する情報
シンガポール会社では、少なくとも1名のシンガポール居住取締役が必要とされています。また、会社秘書役についても、現地の要件を満たす者を選任する必要があります。
日本本社主導で設立を進める場合には、誰を取締役・株主とするか、現地居住取締役をどのように確保するか、会社秘書役や登記住所をどのように手配するかを早い段階で確認しておくことが重要です。
登記住所
シンガポール法人では、シンガポール国内に登記住所(Registered Office)を設定する必要があります。
登記住所は、当局からの通知の受領、法定書類の保管、登記情報の管理などにも関係します。そのため、単に住所を確保するだけでなく、設立後の管理体制や現地専門家との連携方法も含めて検討することが望まれます。
設立書類・登録情報
会社設立にあたっては、一般的に以下の情報・書類を準備します。
- 会社名
- 事業内容
- 取締役・株主情報
- 会社秘書役情報
- 株式数・株主構成
- 登記住所
- 定款
- 本人確認書類
- 実質的支配者に関する情報
これらの情報・書類を準備し、ACRA(Accounting and Corporate Regulatory Authority)のBizfileを通じた登記申請を行うことで、シンガポール法人が設立されます。
3. シンガポール法人設立の手続き
一般的なシンガポール会社設立の手続きの流れは、次の通りです。
- 会社名の確認・予約
- 会社形態・株主構成・取締役構成の検討
- 居住取締役・会社秘書役・登記住所等の準備
- 定款・本人確認書類等の準備
- ACRA Bizfileを通じた設立申請
- 必要に応じた各種登録・届出の確認
- 銀行口座開設・会社管理体制の整備
シンガポールで会社を設立した後は、事業内容に応じて、税務登録、GST登録、雇用関連手続、銀行口座開設などの対応が必要となる場合があります。
法人設立ページでは、これらを設立後に必要となる初期手続として位置付けます。具体的な税務上の取扱いや申告対応については、税務面の検討とあわせて確認することが重要です。
4. シンガポール法人設立後の主な義務
シンガポール法人を設立した後は、現地法令に基づき、会計記録の管理、年次申告、登記情報の維持管理、会社秘書役・登記住所の維持などの義務を履行する必要があります。
会計・記録管理
- 会計記録の作成・保存
- 財務情報の整理
- 必要に応じた財務諸表の作成
- 監査要否の確認
税務関連の基本対応
- 法人税申告
- GST申告
- その他、事業内容に応じた税務対応
年次義務・会社管理
- 年次申告・Annual Returnの提出
- 株主総会・決議関連対応
- 登記情報の更新
- 取締役・株主・住所情報の変更対応
- 会社秘書役・登記住所の維持
シンガポール法人は、設立後も継続的な会計・登記関連のコンプライアンス対応が必要となります。会社設立を完了すること自体を目的とするのではなく、設立後にどのような資料を、誰が、どのタイミングで準備・管理するのかを明確にしておくことが重要です。
また、日本本社とシンガポール現地側の間で、会計資料、契約書、請求書、取締役会・株主決議関連書類、登記関連資料などの管理フローを整備しておくことで、設立後の管理負担や手戻りを抑えやすくなります。
想定されるご利用ケース
- シンガポールで現地法人の設立を検討している
- アジア統括拠点としてシンガポール法人を設立したい
- シンガポール進出の目的に照らして、現地法人・支店・駐在員事務所などの選択肢を整理したい
- 設立手続だけでなく、税務登録や設立後の運営まで見据えて進めたい
- 日本本社主導で進めたいが、現地実務や必要書類の把握に不安がある
- 居住取締役、会社秘書役、登記住所、銀行口座開設など、周辺実務を含めて相談したい
- 設立後の会計・税務・年次義務までワンストップで相談したい
シンガポール法人設立における課題(一例)
進出目的に対して、最適な設立形態や運営体制の整理が必要
シンガポール進出といっても、現地販売拠点、アジア統括拠点、投資会社、持株会社、サービス提供会社、EC・デジタルビジネス拠点など、目的によって適した設立形態や運営体制は異なります。
設立そのものを急ぐのではなく、シンガポール法人にどのような役割を持たせ、どのような取締役・株主構成、会社管理体制とするのかを整理することが重要です。
居住取締役・会社秘書役・登記住所などの要件整理が必要
シンガポール法人では、居住取締役、会社秘書役、登記住所など、日本企業にとって事前に確認すべき設立要件があります。
特に、日本本社から管理する場合には、現地側でどのような体制を整えるべきか、誰が会社秘書役・登記住所・現地連絡窓口を担うのかを早期に確認しておく必要があります。
必要書類や現地手続の全体像が見えにくい
会社名予約、取締役・株主情報、会社秘書役、登記住所、定款、本人確認資料、実質的支配者に関する情報など、会社設立には複数の情報・書類が必要となります。
日本本社だけで手配を進める場合、どの情報をいつまでに準備すべきか分かりづらく、スケジュールが後ろ倒しになりやすい点が課題です。
銀行口座開設や会社管理体制まで見据えた設計が求められる
会社設立後には、銀行口座開設、会計記録の管理、年次申告、登記情報の維持更新などの対応が継続的に発生します。
設立後の対応事項を事前に把握していない場合、各手続のたびに日本本社と現地専門家の間で確認が発生し、運用負荷が高まりやすくなります。設立時点で、日本本社と現地側の役割分担を明確にしておくことが重要です。
日本本社と現地関係者の連携設計が必要
本社、現地専門家、金融機関、関係会社、現地役員などの間で、意思決定や資料手配の役割が分散しがちです。
窓口の一本化や確認フローの整理ができていないと、設立手続や設立後の会社管理において、手戻りや説明不足が生じやすくなります。
RSM汐留パートナーズが提供するシンガポール法人設立コンサルティングの主なサービス内容(一例)
シンガポール法人設立に関するアドバイス・進出方針・設立スキームの整理
進出目的、想定事業、グループ内での位置付け、設立後の運営体制を踏まえ、設立の前提条件を整理します。法人設立を前提にしつつも、会社形態、取締役・株主構成、会社管理体制を含めた全体像の確認を行います。
設立要件・必要書類の整理
取締役、居住取締役、株主、会社秘書役、登記住所、株式構成等の要件を整理し、必要書類のリストアップ、取得順序、ドラフト確認の進め方を明確にします。日本本社、現地専門家、関係会社の間で作業の抜け漏れが生じないよう支援します。
会社名予約・登記手続支援
会社名の確認・予約、設立申請に必要な情報整理、現地専門家との連携、ACRAへの登記申請に向けた準備を支援します。日本語で論点を整理しながら進めることで、社内決裁や関係者説明も行いやすくします。
各種登録・銀行口座開設支援
設立後に必要となる各種登録、雇用関連手続、銀行口座開設等について、全体スケジュールの中で前後関係を踏まえて支援します。税務登録やGST登録の要否については、税務面の検討と連携しながら確認します。
設立後の会社管理・年次義務対応支援
会計記録、Annual Return、登記情報の更新、会社秘書役・登記住所の維持など、設立後に継続する会社管理上の義務への対応方針を整理します。必要に応じて、会計・記帳、レポーティング、現地専門家との連携体制の設計も支援します。
また、RSM Singaporeをはじめとする現地専門家と連携し、シンガポール法人設立から設立後の会社管理まで包括的なサポートを提供しています。日本企業による海外進出支援の経験を活かし、実務的な観点からシンガポール進出を支援いたします。
シンガポール法人設立コンサルティングの提供プロセス(一例)
シンガポール法人設立の進め方は、事業内容、体制、スケジュール、関係者構成によって異なります。以下は一般的な進め方の一例です。
Step 1 初期ヒアリング
進出目的、想定事業、関係会社の有無、希望時期、設立後の運営イメージを確認し、前提条件と優先順位を整理します。
Step 2 設立方針・論点整理
法人形態、必要機能、取締役・株主構成、居住取締役、会社秘書役、登記住所、必要書類、現地実務の論点を整理し、全体の進め方を設計します。
Step 3 資料収集・書類準備
取締役・株主情報、本人確認資料、定款、登記住所、株式情報、会社秘書役関連情報などを収集・確認し、登記申請に向けた書類準備を進めます。
Step 4 設立手続・各種登録支援
RSM Singaporeをはじめとする現地専門家と連携しながら設立手続を進め、必要に応じて各種登録、雇用関連手続、銀行口座開設等の関連対応も支援します。
Step 5 設立後フォロー・会社管理体制の整備
設立後の会計記録管理、年次義務、登記情報の維持、会社秘書役・登記住所の管理、現地専門家との連携方法を整理し、継続的に運用できる会社管理体制づくりを支援します。
RSM汐留パートナーズの海外進出支援サービスの特徴
公認会計士(日米)・弁護士・税理士等のプロフェッショナルが多数在籍
多言語対応・海外ネットワークも含めて海外進出コンサルティングが可能
クロスボーダー取引・国際税務に関する経験が豊富
RSM汐留パートナーズのワンストップサービス

今後の流れ

担当者
前川 研吾 Kengo Maekawa
黒住 准 Jun Kurozumi
許 婧怡 Seii Kyo
山口 壮太 Sota Yamaguchi
シンガポール法人設立コンサルティングの料金体系
シンガポール法人設立コンサルティングの料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。
