RSM汐留パートナーズでは、日本企業・投資家によるシンガポール進出に関して、日本およびシンガポール双方の税務を踏まえた税務コンサルティングサービスを提供しています。
シンガポールは、アジアにおける重要な金融・ビジネス拠点であり、法人税率の水準、各種税制優遇、英語を用いたビジネス環境、周辺国へのアクセスの良さなどから、日本企業による海外進出先やアジア統括拠点として検討されることが多い国です。
一方で、シンガポール進出にあたっては、法人税、GST、源泉税、移転価格税制、日本側のCFC税制、駐在員・出向者に関する個人所得税など、クロスボーダー特有の税務論点を事前に整理することが重要です。
RSM汐留パートナーズでは、RSM Singaporeをはじめとする現地専門家と連携し、シンガポール進出時の税務ストラクチャリングから、設立後の税務コンプライアンスまで総合的に支援しています。
シンガポール進出時に検討が必要となる主な税務論点
シンガポール進出時には、法人設立や事業開始の手続だけでなく、法人税、GST、源泉税、国際税務、設立後のコンプライアンスなど、進出形態や事業内容に応じた税務上の論点を事前に確認しておくことが重要です。
特に、シンガポールはアジア統括拠点、販売拠点、サービス提供拠点、持株会社、投資ビークルなどとして活用されることが多いため、シンガポール法人にどのような機能を持たせるのかによって、検討すべき税務論点が異なります。以下では、シンガポール進出時に確認しておきたい主な税務論点を整理します。
1. シンガポール法人税の基本
シンガポール法人は、シンガポールで生じた所得、および一定の国外源泉所得について課税関係が生じる場合があります。法人税率は原則として17%とされており、一定の要件を満たす企業については、税額控除や免税制度が適用される場合があります。
また、シンガポール法人が税務上の居住法人に該当するかどうかは、租税条約の適用、外国税額控除、配当・利息・ロイヤルティ等の取扱いにも影響します。形式的に法人を設立するだけでなく、実質的な管理支配、取締役会の開催場所、意思決定プロセスなどを踏まえ、税務居住性を確認しておくことが重要です。
2. 進出形態・事業スキームに応じた税務整理
シンガポール進出では、シンガポール法人、外国会社の支店、駐在員事務所、地域統括会社、持株会社、投資ビークル、JV(合弁事業)など、複数の進出形態が考えられます。
これらの進出形態によって、シンガポール側での課税関係、税務申告義務、日本本社との取引設計、利益配分、将来的な資金還流の方法が異なります。
例えば、シンガポール法人をアジア統括拠点として利用する場合、販売会社として設立する場合、持株会社や投資会社として利用する場合では、求められる機能・リスク・資産、収益モデル、グループ内取引の設計が変わります。そのため、法人設立の可否や手続だけでなく、進出形態ごとの税務上の影響を事前に確認しておくことが重要です。
3. シンガポール税制の特徴と現地実務上の留意点
シンガポールは、国際ビジネスに適した税制・ビジネス環境を有する国として知られています。一方で、税率や制度面のメリットだけを見て進出を進めるのではなく、実際の事業内容、契約関係、資金の流れ、現地での管理体制を踏まえて、税務上の取扱いを確認する必要があります。
特に、シンガポール法人を地域統括会社、サービス提供会社、知的財産管理会社、投資会社などとして活用する場合には、現地でどのような機能・リスク・資産を持たせるのかが重要となります。税務上のメリットを適切に享受するためには、法人の形式だけでなく、実態のある事業運営や意思決定体制との整合性を確保することが求められます。
また、税制優遇や各種控除制度の適用を検討する場合には、適用要件、申請手続、継続的な管理義務なども確認しておく必要があります。
4. 日本・シンガポール間の国際税務の留意点
日本企業がシンガポールに進出する場合、シンガポール税制だけでなく、日本側の税務上の取扱いもあわせて確認する必要があります。
例えば、以下のような国際税務上の論点が生じる可能性があります。
- 日本法人からの出資
- 日本親会社との売買取引・役務提供取引
- 配当・利息・ロイヤルティの支払
- マネジメントフィー・業務委託料
- 駐在員・出向者の人件費負担
- 移転価格税制
- 日本のCFC税制
- 恒久的施設(PE)認定
- 外国税額控除
- 租税条約の適用関係
- 日本本社側の申告・開示対応
シンガポール側では税務メリットが見込まれる場合でも、日本側での課税関係や申告対応を十分に確認していないと、想定と異なる税務負担が生じる可能性があります。そのため、現地税務と日本税務を別々に検討するのではなく、グループ全体として整合的な税務方針を設計することが重要です。
5. GST・源泉税・税務登録への対応
シンガポールでは、GST(Goods and Services Tax)が導入されています。事業内容や売上規模、取引形態によっては、GST登録や申告対応が必要となる場合があります。
特に、以下のような取引を行う場合には、GSTの取扱いを事前に確認しておくことが重要です。
- シンガポール国内での物品販売・サービス提供
- 輸出入取引
- クロスボーダーサービス
- EC・デジタルサービス
- グループ内サービス取引
- 地域統括会社としての費用配賦
- 免税取引に該当する可能性のある取引
また、利息、ロイヤルティ、役務提供対価などの支払に関連して、源泉税の検討が必要となる場合もあります。設立後に取引を開始してから対応するのではなく、契約書、請求書、支払方法、申告・納付スケジュールを含め、事業開始前に確認しておくことが望まれます。
6. 設立後の税務コンプライアンス
シンガポール法人設立後には、現地法令に基づく税務申告、会計記録管理、各種届出など、継続的なコンプライアンス対応が必要となります。
主な対応事項として、以下が挙げられます。
- 法人税申告
- GST申告
- 源泉税対応
- 移転価格文書化
- 会計記録管理
- 税務調査対応
- 駐在員・出向者に関する個人所得税対応
- 日本親会社へのレポーティング
- グループ内取引の定期的な見直し
設立直後は、銀行口座開設、契約締結、人材採用、営業開始などの実務が優先されやすく、税務コンプライアンス体制の整備が後回しになることがあります。申告期限、会計方針、証憑管理、グループ内取引の文書化などを初期段階から整理しておくことで、申告時や税務調査時、日本本社への報告時の負担を軽減しやすくなります。
シンガポール進出にあたっては、設立前後の早い段階から、現地で必要となる税務対応と日本側で必要となる税務対応を一体的に確認しておくことが重要です。
想定されるご利用ケース
- シンガポール進出前に税務上の論点を整理したい
- 進出形態ごとの税務上の違いを確認したい
- アジア統括会社や持株会社としての活用可能性を税務面から確認したい
- 日本親会社との資金取引・契約関係を税務面から整理したい
- GST登録や税務申告について相談したい
- CFC税制、移転価格税制、PE認定など日本側の国際税務論点を整理したい
- 現地税理士だけでなく、日本側アドバイザーにも相談したい
- 設立後の税務申告・GST申告・移転価格対応・レポーティングまで一体的に支援を受けたい
シンガポール進出時によくある課題(一例)
日本側・シンガポール側双方の税務整理が必要
シンガポールは税制面で魅力的な国として認識されることが多い一方、現地税務のみを見て進出を進めると、日本側税務との整合性が取れなくなる場合があります。
特に、日本のCFC税制、移転価格税制、外国税額控除、租税条約の適用関係などを含めて検討しなければ、シンガポール側では想定通りであっても、日本側で追加的な課税や申告対応が生じる可能性があります。
進出初期段階で税務論点が後回しになりやすい
シンガポール進出では、まず会社設立、銀行口座開設、営業開始などの実務が優先されやすく、税務ストラクチャーやグループ内取引設計が後回しになるケースがあります。
しかし、進出初期段階での税務設計は、その後の税務リスク、運営負荷、税務調査時の説明負担に大きく影響します。設立前後の早い段階で、資金の流れ、契約関係、取引価格、申告対応を整理しておくことが重要です。
GSTや源泉税など現地税務実務が分かりづらい
法人税率や優遇制度に注目が集まりやすい一方で、GST、源泉税、税務登録、申告期限、請求書・証憑管理など、実務上の税務対応を正確に把握することも重要です。
特にクロスボーダー取引が多い場合には、取引ごとのGSTの取扱い、源泉税の要否、請求書や契約書の記載内容を早い段階で確認しておく必要があります。
アジア統括拠点としての税務上の実態整理が必要
シンガポール法人をアジア統括拠点として活用する場合、単に会社を設立するだけでなく、シンガポール法人がどの機能・リスク・資産を担うのかを明確にする必要があります。
特に、移転価格税制やCFC税制との関係では、税務上の合理性と実態の整合性が重要となります。現地での意思決定体制、人員配置、契約関係、費用負担、利益配分を踏まえ、税務上説明可能な体制を整えることが求められます。
RSM汐留パートナーズが提供するシンガポール税務コンサルティングの主なサービス内容(一例)
シンガポール進出に関する税務アドバイス
進出目的、事業内容、投資スキーム、グループ内での位置付けを踏まえ、日本・シンガポール双方の税務観点から論点整理を行います。
税務ストラクチャリング支援
以下のようなスキームについて、税務・実務両面から検討を支援します。
- 出資スキーム
- 持株会社スキーム
- アジア統括会社スキーム
- 販売・サービス提供拠点スキーム
- 知的財産・ロイヤルティ取引
- JVスキーム
- グループ内取引設計
GST・税務登録支援
設立初期に必要となる税務対応について、現地専門家と連携しながら支援します。
- GST登録要否の検討
- 税務番号・税務登録関連対応
- 源泉税対応
- 雇用関連税務の確認
- 申告スケジュールの整理
日本親会社とのクロスボーダー取引支援
日本親会社との取引に関して、以下のような税務論点を整理します。
- 配当
- ロイヤルティ
- 利息
- マネジメントフィー
- 役務提供取引
- 出向者費用
- 移転価格
- 契約書・証憑整備
設立後の税務コンプライアンス支援
シンガポール法人設立後の継続的な税務対応について支援します。
- 法人税申告
- GST申告
- 税務調査対応
- 会計・記帳支援
- 日本本社向けレポーティング
- 移転価格文書化
- グループ内取引の定期レビュー
また、現地RSMメンバーファームをはじめとする現地専門家と連携し、日本企業によるシンガポール進出に関する税務支援を提供しています。RSM汐留パートナーズは、日本側の国際税務論点と現地実務をつなぐ窓口として、進出前から進出後まで一体的にサポートいたします。
シンガポール進出に関する税務コンサルティングの提供プロセス(一例)
Step 1 初期ヒアリング
進出目的、投資内容、想定スキーム、関係会社構成、事業開始時期、現時点で認識している税務論点を確認し、主要論点を整理します。
Step 2 税務論点・スキーム整理
日本・シンガポール双方の税務観点から、進出形態、取引設計、資金還流、グループ内役割分担を検討します。
Step 3 現地専門家との連携
必要に応じてRSM Singaporeをはじめとする現地専門家と連携し、シンガポールの税制・実務・申告対応を踏まえて整理を進めます。
Step 4 税務登録・税務運用体制の整備
GST登録、源泉税対応、会計・税務運用体制の整備、グループ内取引の文書化、申告スケジュールの整理などを支援します。
Step 5 継続的な税務・会計支援
進出後の法人税申告、GST申告、クロスボーダー取引、移転価格対応、日本本社向けレポーティング等について継続的に支援します。
RSM汐留パートナーズの海外進出支援サービスの特徴
公認会計士(日米)・弁護士・税理士等のプロフェッショナルが多数在籍
多言語対応・海外ネットワークも含めて海外進出コンサルティングが可能
クロスボーダー取引・国際税務に関する経験が豊富
RSM汐留パートナーズのワンストップサービス

今後の流れ

担当者
前川 研吾 Kengo Maekawa
黒住 准 Jun Kurozumi
許 婧怡 Seii Kyo
山口 壮太 Sota Yamaguchi
シンガポール進出に関する税務コンサルティングの料金体系
シンガポール進出に関する税務コンサルティングの料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。
