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森 祐子 Yuko Mori

この記事の著者

森 祐子 Yuko Mori

コンサルタント  / 申請取次行政書士

在留資格「外交」に関する日本における資格要件と留意点とは

2023年7月27日

当ページでは、在留資格「外交」についてご紹介します。

在留資格「外交」とは

「外交」の在留資格の活動範囲は、日本国政府が接受する(受け入れる)外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動です。滞在期間は具体的に設定されておらず、「外交を行う期間」とされています。

その他留意点

  • 外交旅券所持者が全て外交ビザ(在留資格:外交)を取得できるわけではありませんのでご注意ください。公務以外の目的(休暇、観光、通過等)で来日する場合には、短期滞在(滞在期間15日、30日又は90日)の在留資格が付与されます。
  • 「外交」の在留資格申請の際は、口上書(相手国に対してある意向を伝えるため、口頭で述べる代わりに文書にして渡すもの)その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書が必要となります。
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