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池田 孝太 Kota Ikeda

この記事の著者

池田 孝太 Kota Ikeda

コンサルタント  / 申請取次行政書士

在留資格「教授」に関する日本における資格要件と留意点とは

2023年5月30日

当ページでは、在留資格「教授」についてご紹介します。

教育機関で就労している外国人総数は?

2022年6月現在において、日本で在留している外国籍の方の総数は約296万人と公表されております。そのうち日本の教育機関で就労している外国籍の方の総数はどれくらいでしょうか。前述同時期集計で、在留資格ごとの人数は、「教授」が6958人、「教育」が13019人ですので、確認できるだけで約2万人程度の外国籍の方が日本の教育機関で就労していることになります。(就労制限のない、いわゆる身分系の在留資格で就労している外国籍の方などもいるので、実数は2万人より多くなります)今回はそのうち「教授」という在留資格についてご紹介します。

在留資格「教授」とは

「教授」の在留資格は“本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校”の“学長、所長、校長、副学長、副校長、教頭、教授、准教授、講師、助手等”として“研究、研究の指導、又は教育をする活動”が資格の該当範囲とされています。ここで注意が必要と思われる点は以下の通りです。

  • 「日本の大学に準ずる機関」として定められている教育機関はどのようなものがあるか。
  • 「教授」という職名でなくとも、在留資格は「教授」に該当する場合がある。
  • 研究のみをする場合でも在留資格は(「研究」ではなく)「教授」に該当する可能性がある。

その他留意点

収入について

「教授」の在留資格を取得するためには、申請人が日本で「教授」の在留資格に該当する活動を行うだけでなく、この活動によって安定的、継続的に日本で在留するうえで必要かつ十分な収入を得られることが必要です。例えば、日本の大学において研究に従事するものの報酬を受けない場合には、一般的には「文化活動」の在留資格にすることになります。

カテゴリーと労働形態

大学等において常勤職員として勤務する場合は、カテゴリーが1となり、一方、非常勤勤務の場合には、カテゴリーが2となります。他の在留資格と同様にカテゴリーによって必要書類が異なりますので、申請準備をする前にどのカテゴリーに属するのか判断が必要です。例えば、カテゴリーが2の場合の当該在留資格の在留期間更新申請の際には、立証資料として住民税の課税・納税証明書などが追加されます。

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