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池田 孝太 Kota Ikeda

この記事の著者

池田 孝太 Kota Ikeda

コンサルタント  / 申請取次行政書士

在留資格「教育」に関する日本における資格要件と留意点とは

2023年7月4日

当ページでは、在留資格「教育」についてご紹介します。

在留資格「教育」とは

「教育」の在留資格の該当範囲となる活動とは、本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校、各種学校(又は~以下省略)における語学教育その他の教育をする活動です。2022年末時点で、「教育」の在留資格の所有者は13,400人程度であり、高度専門職(ロ)及び企業内転勤の在留資格保有者とほぼ同数です。

※「専修学校」とは理論を学ぶ大学とは異なり、社会に出た際に役立つ専門的な知識や技術の習得を中心としたカリキュラムとなっています。主に、専門課程、高等課程、一般過程という3つの過程に分類され、「専門過程」を設置する専修学校を一般的に「専門学校」と呼ばれています。

他の在留資格との関連性

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格との関連性

語学教師であっても、英会話スクールなど一般企業と契約して語学講師としての活動を行う場合には、原則的には「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当します。また、幼稚園についても上述の該当範囲に記載されている教育機関ではありませんので「教育」の在留資格ではなく、こちらも原則的には「技術・人文知識・国際業務」が適した在留資格となります。なお、上述の教育機関(小学校~各種学校)に所属する教師が、当該教育機関の指示により一般企業等に派遣されて教育活動を行う場合は、「教育」の在留資格の活動に含まれるとされています。

その他留意点

カテゴリーと必要書類

現在、「教育」の在留資格のカテゴリーは3つに分類されています。非常勤勤務の場合はカテゴリー3となり、認定証明書交付申請時には所属機関の直近年度の決算文書の写しが必要となるなど必要書類は多くなります。一方、常勤勤務であって、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校が所属機関となる場合はカテゴリー1となり、それ以外の教育機関(専修学校、各種学校)が所属機関となる場合はカテゴリー2となります。(カテゴリー1は所属機関の事業内容を明らかにする資料が原則不要であるなど最も必要書類が簡素化されています。)

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