在留資格「家族滞在」の取得要件や取得後の留意点とは
2023年3月9日
外国人が日本に滞在するためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)が定める在留資格を有する必要があります。日本に中長期間在留する外国人の扶養家族のための在留資格が「家族滞在」です。 こちらのページでは、在留資格「家族滞在」についてご紹介します。
在留資格「家族滞在」とは
「家族滞在」は、就労資格や「留学」など何らかの在留資格を持って日本で中長期滞在する外国人の配偶者や子供に対して与えられる在留資格です。多くの在留資格は在留期間が5年、3年、1年、3ヶ月の4種類ですが、「家族滞在」の場合は在留期間が11種類あります。
在留資格「家族滞在」の要件
在留資格「家族滞在」を申請するためには、以下で紹介する要件を満たす必要があります。
(1) 扶養する外国人(扶養者)について
扶養者が一定の在留資格を有する必要があります。代表的な在留資格を、家族滞在の要件に該当するか否かで分類すると下記のようになります。
「家族滞在」の要件に該当する扶養者の在留資格
高度専門職、経営・管理、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能、留学 など
「家族滞在」の要件に該当しない扶養者の在留資格
短期滞在、技能実習、特定技能1号 など
就労系の在留資格の多くは要件に該当しますが、「技能実習」や「特定技能1号」については、制度上、家族の帯同が認められていないため、要件に該当しません。 なお、扶養者の在留資格が「留学」であっても、家族を扶養するのに必要な経済力を証明できれば要件に該当します。
(2) 扶養される家族(被扶養者)について
被扶養者として「家族滞在」の在留資格が認められるのは、配偶者と子どもです。親や兄弟は仮に扶養されているとしても「家族滞在」の在留資格を得ることはできません。配偶者は法的に有効な婚姻を経た配偶者のことで、内縁の配偶者は含まれません。子どもには、実子のほかに養子も含まれます。そして、これら配偶者や子どもは扶養者に養われることが必要です。経済的に独立している場合は「家族滞在」の在留資格は認められません。
「家族滞在」の就労について
「家族滞在」では就労は認められていませんが、資格外活動許可を得ている場合に限り、週28時間以内のアルバイトが可能です。
扶養者の帰国や扶養者との離婚等について
「家族滞在」は日本に滞在する扶養者の存在が基礎となる在留資格です。そのため、扶養者が先に帰国した場合や扶養者と離婚や死別をした場合は、その基礎が失われることになります。
こうした事態に伴い、ただちに「家族滞在」の在留資格が取り消されるわけではありませんが、引き続き日本での滞在を希望する場合は、適切な在留資格に変更することが必要になります。なお、扶養者と離婚や死別をした場合には、14日以内に出入国在留管理庁へその旨を届け出ることも必要です。
おわりに
本記事では、在留資格「家族滞在」とは何か、また取得の要件等について紹介しました。家族滞在はほかの在留資格とは異なる滞在期間が設けられているなど、独特な条件を持つ在留資格です。しっかりと理解した上で、適切な手続きをするようにしましょう。
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