ホーム/コラム/日本進出/日本での会社設立と外国人の在留資格(ビザ)取得の論点とは
シェア
池田 孝太 Kota Ikeda

この記事の著者

池田 孝太 Kota Ikeda

コンサルタント  / 申請取次行政書士

日本での会社設立と外国人の在留資格(ビザ)取得の論点とは

2023年7月25日

当ページでは、「外国人が日本で会社を設立する場合には在留資格は必要ですか?」というよくあるご質問について、具体例を提示してご紹介致します。

外国人が日本で起業したり、日本法人の代表者等に就任したりする場合には、『経営・管理』の在留資格の取得が必要になるケースが多いといえます。

『経営・管理』の在留資格の取得する要件の1つとして、①日本に居住する常勤の従業員(従業員については要件あり)を2名以上雇用するパターン、あるいは、②資本金の額又は出資の総額が500万円以上の事業規模を確保するパターンです。実務としては②のパターンで検討することが多いようです。

共同出資による『経営・管理』の取得

2名以上の外国人が共同で起業した場合に、2名とも『経営・管理』を取得したいというご相談が多数寄せられるので、以下、共同出資のパターンをご紹介します。

2名以上の外国人が共同で起業し、他に従業員がいない状況で、それぞれ役員に就任しようとする場合、必ずしもそれらの外国人全員に『経営・管理』の在留資格が認められるとは限りません。なぜなら、『経営・管理』の在留資格は、事業の経営または管理に実際に携わることが要件となるため、役員に就任しているだけでは、『経営・管理』の在留資格に該当しているとみなされないためです。

それぞれの外国人の活動が『経営・管理』の在留資格に該当するといえるためには、事業の規模、従事することとなる業務内容、受け取る予定の役員報酬額、売上等を総合的に判断した上で、当該事業の経営や管理を複数の外国人が行う合理的な理由があると認められる必要があります。

どのような場合に認められるのかについては、該当する事例が出入国在留管理庁より公表されています。

ケース1

外国人A及びBがそれぞれ500万円出資して、本邦において輸入雑貨業を営む資本金1000万円のX社を設立したところ、Aは、通関手続をはじめ輸出入業務等海外取引の専門家であり、Bは、輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家である。Aは、海外取引業務の面から、Bは、輸入品の管理及び経理面から、それぞれにX社の業務状況を判断し、経営方針については、共同経営者として合議で決定することとしている。A及びBの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。

ケース2

外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を出資して、本邦において運送サービス業を営む資本金1400万円のY社を共同で設立したところ、運送サービスを実施する担当地域を設定した上で、C及びDがそれぞれの地域を担当し、それぞれが自らの担当する地域について、事業の運営を行っている。Y社全体としての経営方針は、C及びDが合議で決定することとし、C及びDの報酬は、事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。

外国人が法律を遵守し日本で会社を設立・経営するためには?

外国人が日本で会社を設立して経営するには、在留資格の問題があるため、会社法のみならず入管法も含め、色々なルールを遵守する必要があります。特に入管法に関しては深い知見が必要です。したがって日本人が起業するよりも、外国人が起業するハードルは高いといわざるを得ません。

しかしながら、RSM汐留パートナーズは年間100件以上の外国人の会社設立サポート実績があり経験が豊富です。更に、在留資格の取得につきましても、『経営・管理』をはじめ、『技術・人文知識・国際業務』等の就労在留資格の取得においてアジア・オセアニア・ヨーロッパ・アメリカ大陸など、様々な国籍の方をサポートしております。たくさんの外国人起業家が日本で活躍できるよう、RSM汐留パートナーズは、会社設立から、在留資格、会計税務、人事労務、法務までワンストップでサポートさせて頂きます。

お問い合わせ