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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

不動産所有者の住所変更等の登記の義務化は2026年4月1日から

住所変更等の登記の義務化(不動産登記)

不動産の登記簿には所有者の住所・氏名(法人の場合は本店・商号)が記載されており、所有者(個人)の住所や氏名に変更が生じたときは、その変更登記をすることができます。

法人が所有している不動産についても、当該法人が本店移転をしたり商号変更をしたときは、不動産の所有者たる法人の本店・商号についても同様にその変更登記をすることができます。

本日現在(今までも)この不動産登記を行うことが任意であり、行わなくても罰則はありませんので、例えば住所を移転したとしても不動産に係る所有者の住所変更登記をしていないケースも少なくないように思います。

この不動産に係る所有者の住所・氏名変更登記について、義務化される日が確定し、2026年(令和8年)4月1日からその登記が義務化されることになりました。
 

住所変更等の登記の申請期限

不動産に係る住所・氏名変更登記が義務化されることにともない、その登記申請に期限が設けられることになっています。

2026年4月1日より前に不動産の登記名義人につき住所・氏名(本店・商号)に変更があった場合は、2026年4月1日から2年以内にその変更登記をすることが求められます。

2026年4月1日以降に不動産の登記名義人につき住所・氏名(本店・商号)に変更があった場合は、その変更があった日から2年以内にその変更登記をすることが求められます。

正当な理由なくこの期限内に、不動産に係る住所・氏名(本店・商号)の変更登記をしなかった場合、5万円以下の過料の対象となります。
 

登記官による職権登記制度(個人)

2026年4月1日以降、不動産の所有権登記名義人となる個人は、登記事項である氏名・住所の他に、生年月日等の「検索用情報」を法務局に提出することになります。

この検索用情報を基に法務局が住基ネットに照会をかけ、不動産登記名義人につき住所・氏名の変更を確認したときは、当該登記名義人の了承を得た上で登記官が職権で住所・氏名の変更登記を行うようになります。

上記施行日以前に不動産の所有権登記名義人である人は、任意に「検索用情報」を法務局に提出することもできるようになる予定です。
 

登記官による職権登記制度(法人)

2024年4月1日以降、不動産の登記名義人が法人の場合は会社法人等番号が登記事項となるとされており、2024年4月1日より前に不動産を取得している法人も申し出ることにより会社法人等番号を記録することができるようになるでしょうか。

この会社法人等番号を検索キーとして、商業・法人登記に係る登記簿の変更を確認した後に、(当該法人の了承を得ることなく)登記官が職権により不動産登記簿に係る本店・商号の変更登記が行うことになります。
 

現在も住所変更等の登記は義務(商業・法人登記)

株式会社や特例有限会社、合同会社や一般社団法人等、各種法人や組合等の登記事項に変更が生じたときは、原則として変更が生じた時から2週間以内にその変更登記を申請する必要があります。

株式会社においては取締役や監査役の氏名、代表取締役の住所・氏名に変更が生じたときはその変更登記を行わなければなりません。

特に、役員に任期がなく変更が生じる頻度の低い特例有限会社や合同会社の役員住所変更登記は忘れやすいのでお気を付けください。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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