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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

相続登記-お済みですか?

相続登記とは

土地や建物などの不動産の名義人(不動産の登記簿に所有者として記録されている人)が亡くなったときに、その不動産の名義人を亡くなった人から不動産を相続した人へ変更することを相続登記といいます。

相続登記をご検討されている方は、こちらの記事もご参照ください。

>>>相続した不動産の名義変更手続き

相続登記の期限

相続登記はいつまでに行う必要があるでしょうか。
実は相続登記手続きをいつまでにやらなければいけない、という期限は定められていません。
登記手続きには必要な書類が多く、それらを全て揃えるのに時間がかかってしまうことがよくあるため、手続きが遅くなってしまった、面倒になってしましそのまま放置してしまった、あるいはしようとは思っていたがいつの間にか忘れてしまった、ということがしばしば起こります。名義変更ができるということ自体を知らないということもあるかもしれません。

相続登記をしないとどうなるの?

法律上、相続登記をしなければ何か罰則がある、というわけではありません。

それでは別に相続登記をしなくてもいいのかというと、しておいた方がいいです。なぜなら相続登記を放置しておくと、いざ相続した土地や建物を売るとなったとき、あるいはその土地や建物を担保に入れて金融機関から借入をするとなったときに、売却・担保の登記の前提として必ず相続登記をしなければならず、その売却等をスムーズに行うことができません。

放置しておくと、必要となる時間や手間は増える場合が多い

その他にも、相続人が死亡してしまった、亡くなった人の戸籍を確認したら知らない養子がいたなど、相続人が増えることにより事態が複雑になってしまうと、時間も費用もかかってしまいます。当初の相続人が亡くなったために相続人が増えてしまい、一部の相続人の協力が得られないといった不測の事態が起こることも十分あり得ます。そのため、相続登記は早く確実に終わらせておくことをおすすめしております。

相続登記には相続人全員の協力が必要になることがほとんどです。兄や妹とは仲が良く、彼らの協力は簡単に得られるのに、相続登記が面倒でお金もかかるのでと放置していた結果、その兄と妹が亡くなってしまい、その兄と妹の子あるいは兄と妹の孫といった、自分とは縁の遠い人たちの協力が必要となってしまって余計に費用がかかってしまった、協力を得られなくなってしまったというのは残念ながら良くある話です。

相続登記をしようと思った方へ

登記手続きに必要となる書類、費用などは個々の相続案件によって千差万別ですので、専門家に相談するのが確実な方法です。

当事務所相談はご相談・お見積りを無料で承っております。
専門家集団である汐留パートナーズグループでは登記以外の税務などのご相談も対応可能であり、ワンストップでお悩みを解決できます。
どうぞお気軽にお問い合わせください。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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