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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

株式会社設立時に使用する印鑑証明書の有効期限と計算方法

会社設立と印鑑証明書

株式会社を設立するときは次の人の印鑑証明書が必要となります。

  1. 発起人(公証役場へ提出)
  2. 代表取締役
  3. 取締役非設置会社の取締役
  4. 本人確認証明書として印鑑証明書を用いる取締役(取締役会設置会社の代表取締役以外の取締役)、監査役
印鑑証明書はいつ取得したものであればよいか

会社設立時に用意する印鑑証明書は、その用途によって異なりますが、いつ取得したものであっても良いわけではありません。

上記のうち、

  1. 発起人
  2. 代表取締役のうち、印鑑届出をするもの

については、作成後3ヶ月以内のものでなくてはならないとされています(印鑑届出につき、商業登記規則第9条)。

印鑑証明書自体には有効期限というものはありませんが、このように法律等で作成日の期限が定められているときに、この期限のことを有効期限とここでは表現しています。

なお、当事務所で会社設立のお手伝いをさせていただくときは、上記1.2.以外の印鑑証明書についても作成後3ヶ月以内のものをご用意いただいております。

印鑑証明書の有効期限の計算の仕方

印鑑証明書につき、作成後3ヶ月以内という期間はどのように計算をするのでしょうか。

まず、期間の計算方法についてはこちらの記事をご参照ください。

>>>期間の計算の仕方

期間の基本的な考え方

有効期限が3ヶ月である場合の印鑑証明書の期間計算については次のとおりです。

例えば印鑑証明書の作成日が平成29年9月12日であった場合は、

  1. 初 日 → 平成29年9月12日
  2. 起算日 → 平成29年9月13日
  3. 応答日 → 平成29年12月13日
  4. 満了日 → 平成29年12月12日

となり、平成29年12月12日まで使用することができます。

次に、印鑑証明書の作成日が平成29年11月29日であった場合は、

  1. 初 日 → 平成29年11月29日
  2. 起算日 → 平成29年11月30日
  3. 応答日 → ない(平成30年2月30日はないため)
  4. 満了日 → 平成30年2月28日

となり、平成30年2月28日まで使用することができます。

応答日がない場合は、その月の末日が満了日となるためです(民法第143条2項)。

満了日が日曜日であるとき

期間の満了日が日曜日・祝日であるときは、満了日がその翌日となります(民法第142条)。

民法第142条
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

また、「行政機関の休日に関する法律」により、満了日が土曜日その他行政機関の休日でであるときは、行政機関の休日が明けた日が満了日となります。

行政機関の休日に関する法律 第2条
国の行政庁(各行政機関、各行政機関に置かれる部局若しくは機関又は各行政機関の長その他の職員であるものに限る。)に対する申請、届出その他の行為の期限で法律又は法律に基づく命令で規定する期間(時をもつて定める期間を除く。)をもつて定めるものが行政機関の休日に当たるときは、行政機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。ただし、法律又は法律に基づく命令に別段の定めがある場合は、この限りでない。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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