会社設立・商業登記・不動産登記等は東京都港区の【RSM汐留パートナーズ司法書士法人】- 法人設立代行・創業支援

代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

商業・法人登記の申請書にフリガナの記載が必要になります。

登記申請書へ商号のフリガナを記載する。

平成30年1月31日に、法務省民事局から次のような通達がありました。

それによると、今後商業・法人登記申請をする際には会社や法人(以下併せて「会社等」といいます)の商号・名称(以下併せて「商号等」といいます)のフリガナの記載が必要となります。

「世界最先端IT国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」(平成29年5月30日閣議決定)の別表において,「法人が活動しやすい環境を実現するべく,法人名のフリガナ表記については,(略)登記手続の申請の際にフリガナの記載を求めるとともに,法人番号公表サイトにおけるフリガナ情報の提供を開始」することとされました。

≫商業・法人登記申請書に法人名のフリガナ欄を追加します(平成30年3月12日から)<法務省>

いつからフリガナの記載が必要になるか

商号等のフリガナの記載は、商業・法人登記申請を平成30年3月12日以降にする際に必要となります。

効力発生日以降にしか登記申請をすることはできませんので、例えば

  • 平成30年1月30日 目的変更に係る定款変更の株主総会決議
  • 平成30年3月12日 定款変更の効力発生日

というような場合も、その目的変更登記の申請書にはフリガナの記載をしなければなりません。

どのような内容の登記申請時に必要となるか

商業・法人登記申請の際に、その登記申請書へ商号等のフリガナの記載が必要とありますので、設立登記や商号変更登記といった特定の場合に限らず、全ての登記申請においてその申請書へ商号等のフリガナを記載することになります。

フリガナの記載方法

商号等のフリガナの記載方法は、

  1. 登記申請書の商号等の上に
  2. カタカナで
  3. 株式会社等の法人の種類を表す部分を除いて
  4. スペースを空けずに詰めて

記載する方法によります。

株式会社変更登記申請書

1.会社法人等番号 0123-45-678910

フリガナ シオドメタロウ
1.商号 汐留太郎株式会社

商号にカタカナ、ひらがなのある会社

(2018年3月13日追記)

「株式会社アイウエオ」「株式会社あいうえお建設」のように商号にカタカナやひらがなが含まれる場合もフリガナが必要なのでしょうか。

これらの商号はカタカナ、ひらがな部分につき、読み方が分かるのでフリガナは不要かとも思いましたが、法務局に確認したところ、とりあえず入れておいてくださいとの回答でしたので、当事務所では商号に関わらず全ての商業・法人登記の申請書に、商号のフリガナを記載しています(株式会社や合同会社等の文字を除く)。

登記申請をする機会がしばらくない会社

登記申請をする機会がしばらくない会社等も、「フリガナに関する申出書」を管轄法務局へ提出することにより、法人番号公表サイトにおいて当該会社等の商号等のフリガナを公表することができます。

なお、1人会社や同族会社で役員の変動がない会社等も、役員の任期が満了すれば改選の必要があり、一定期間何も登記申請をしないと休眠会社に該当し、解散させられてしまう可能性がありますのでご注意ください。

≫法務局から休眠会社に関する通知が届いたときはどうするか

法人番号公表サイトとフリガナ

登記申請によって提出された、あるいは「フリガナに関する申出書」によって提出された商号等のフリガナは、国税庁の法人番号公表サイトにて公表されます。

≫法人番号公表サイト(国税庁)

公表時期につきましては、平成30年4月2日以降順次、公表される予定となっています。

登記事項証明書とフリガナ

法人番号公表サイトには、登記申請等をした会社等の商号等のフリガナが掲載されることになりますが、登記事項証明書にフリガナが記載されるという情報は今のところありません。

会社等の登記事項証明書を見る機会が多い者としては、商号等にフリガナがあると読み間違いをせずに済むというメリットがありますので、登記事項証明書にもフリガナがあると助かるのに、と思います。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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