商業登記関係 一般社団法人、一般財団法人の代表理事の住所変更と住所変更登記手続き
代表理事の住所と登記事項
一般社団法人及び一般財団法人の代表理事の氏名及び住所は登記事項とされています。
登記事項に変更が生じたときは、2週間以内にその変更登記を申請しなければなりません(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第303条)。
代表理事が住所を移転したときは登記事項に変更が生じるため、その旨の変更登記を申請します。
(変更の登記)
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第303条一般社団法人等において第301条第2項各号又は前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
代表理事住所変更の登記申請をする
代表理事の住所変更登記には、添付書類を用意する必要がありません(代理人に依頼する場合は委任状が必要です)。
しかし、住所移転日と移転後の住所は登記簿に記載されることになりますので、移転した日付や住所の記載を間違って登記申請をしないように住民票を用意しておいた方が無難です。
当事務所に代表理事の住所変更登記の申請をご依頼いただく場合は、事実を正確に登記簿に反映させるため住民票をご用意いただいております。
登記申請書
代表理事の住所変更登記の申請は、登記申請書を管轄法務局に提出する方法によって行います。
代表理事の住所変更に関する申請書のサンプルは、法務省のホームページには現在無いようです。
株式会社の代表取締役住所変更登記の申請書と、一般社団法人の役員変更登記の申請書が参考になるかと思います。
添付書類は原則として不要ですので、他の登記申請と比べて申請書が作りやすいのではないでしょうか。
添付書類
添付書類は不要です。
代理人によって登記申請をするときは、委任状が必要です。
登録免許税
代表理事の住所変更登記に係る登録免許税は1万円です。
代表理事の住所変更の登記申請を、理事や監事の変更(就任、重任、退任他)と同一の申請でする場合は、それらの登記と合わせて(合計で)1万円となります。
代表理事の重任登記と住所変更
代表理事の重任登記の際に、代表理事に登記簿上の住所から住所変更が生じているときは、現在の住所で重任登記をすることができることになっています。
登記簿に記載されている住所を「東京都中央区銀座一丁目1番1号」とする代表理事:汐留太郎が、代表理事重任時にその住所を「東京都中央区銀座二丁目2番2号」へ移転しているときは、
「役員に関する事項」
「資格」代表理事
「住所」東京都中央区銀座二丁目2番2号
「氏名」汐留太郎
「原因年月日」平成○○年○月○日重任
等のように、現在の住所で重任登記を申請することが可能です。
法務局以外への届出
代表理事に住所変更が生じたときは、法務局で登記簿の書き換えを済ませた後、税務署へ異動届出書の提出が必要です。
その他に会社の所在や実情に応じて、県税事務所や市町村役場、年金事務所等へ代表理事が住所変更をした旨の届出を行います。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。