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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

社長(代表取締役)が亡くなったので株式会社を清算することになったときの手続き

社長が亡くなったので会社を清算する

(代表)取締役1名で運営している株式会社において、当該取締役が亡くなった場合、後継者がいなければ会社を畳むという選択も十分あり得る話です。

株式会社は代表取締役が亡くなったとしても自動的に消えてなくなるわけではありません。

解散、清算手続きをしない限り、会社は存続していきます。

解散の事由と解散手続き

株式会社が解散するには、次の解散事由に該当する必要があります。

  1. 定款で定めた存続期間の満了
  2. 定款で定めた解散の事由の発生
  3. 株主総会の決議
  4. 合併による消滅、破産、解散命令

この他に、最後の登記から12年間以上何も変更登記をしていない場合は、法務局によって職権で解散をさせられてしまいます。

どの解散の事由に該当するか

定款そして登記簿に「代表取締役である汐留太郎が死亡したときは、当会社は解散する。」等のように解散の事由が定めがあるときは、当該株式会社は代表取締役汐留太郎の死亡により解散します。

その場合は、定款に清算人が定められているときは当該清算人が解散・清算人の登記を申請して清算業務を行うことになり、定款に清算人が定められていないときは株主総会の決議によって清算人を選任することになるでしょう。

定款に解散の事由が定められている株式会社は多くないため、ここでは解散の事由が定められていない株式会社の手続きについて見ていきます。

代表取締役死亡後、解散をする場合の手続き

取締役が1名で、当該取締役が死亡したが後任者(後継者)がいないため解散をするときは、次のような手続きの進め方となります。

株式の相続手続き

取締役1名の株式会社においては、当該取締役が株式を保有していることが少なくありません。

株式は単純に法定相続分に応じて相続されるわけではないことに注意が必要です。

つまり、被相続人が100株所有していたときに、相続人が被相続人の子ABの2名だとしても、ABが自動的に50株ずつ相続するということではないということです。

株式の相続手続きにつきましては、こちらの記事をご参照ください。

≫株式会社、有限会社の株式を相続したときに行う手続き

解散・清算人選任の登記申請

解散・清算人選任の決議が承認されたら、効力発生日から2週間以内にその旨の登記申請をします。

登記申請は、株主総会の決議によって選任された代表清算人(またはその代理人)です。

解散・清算人選任の登記申請につきましては、こちらの記事をご参照ください。

≫株式会社の解散事由と解散登記手続き

清算手続きのスタート

株主総会で解散することを決議して、その登記申請をした後は、清算人は清算手続きをスタートさせます。

解散してから精算が結了するまで、最短でも2ヶ月はかかります。

債権者保護手続きにおける異議申述期間として、2ヶ月以上の期間を置かなければならないためです。

清算手続きにつきましては、こちらの記事をご参照ください。

≫株式会社の清算手続きの内容とスケジュール例


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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