商業登記関係 平成30年度の休眠会社が解散したものとみなされる日は平成30年12月12日(水曜日)
休眠会社、休眠法人の整理
平成26年度以降、法務省は毎年休眠会社、休眠法人(以下、併せて「休眠会社等」といいます)の整理作業を実施しています。
休眠会社等の定義は次のとおりです。
- 休眠会社:最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は対象外)
- 休眠法人:最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
休眠会社等の整理作業とは
休眠会社等の整理作業とは、
- 休眠会社等に対して、
- 法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い
- この公告から2ヶ月以内に役員変更等の登記又は事業を廃止していない旨の届出をしない場合に、
- 休眠会社等の登記簿に解散の登記を入れる
作業のことをいいます。
取引をする相手の会社の登記簿を確認してみたところ解散の登記がされていた場合、取引相手としては不安に思ってしまうことは間違いないでしょう。
平成30年度の解散したものとみなされる日
平成30年度の休眠会社等に関する公告及び通知の日は、平成30年10月11日です。
この日から2ヶ月間経過後の平成30年12月11日までに、次の行為をしないときは、「平成30年12月12日」に解散したものとみなされ解散した旨の登記を法務局に入れられてしまいます。
- 役員変更等の登記の申請をする。
- 「まだ事業を廃止していない」旨の届出を管轄法務局に提出する。
役員の変更の登記申請をする
休眠会社等は、会社法等が定める役員の任期を定款で最長に設定している場合でも、その任期が切れている状態となっています。
役員の任期の最長期間とは、株式会社においては取締役や監査役の10年(非公開会社)、一般社団法人や一般財団法人においては監事の4年です。
「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしたとしても役員の変更(再任)登記は早いうちにしなければなりませんので、このタイミングで役員の変更(再任)登記をしてしまうことをお勧めします。
みなし解散後、復活するにはどうするか
みなし解散の登記が入ってしまった後は、原則としてその解散登記を遡ってなかったことにすることはできません。
解散状態から脱するには、株主総会で会社が継続する旨の決議をして、その登記を申請する必要があります。
この登記は休眠会社に関する通知が届いた会社は、役員の変更(再任)の手続き及びその登記申請を平成30年12月11日までにするようにしましょう。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。