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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

司法書士が一般社団法人の定款の条文を解説します(社員総会の議長、議決権、決議、議事録編)

一般社団法人の定款の条文の内容を解説します。

一般社団法人は協会ビジネスをされる方や社会貢献活動をされる方に人気のある法人形態です。

現在は色々なサイトで株式会社の設立に関する情報が溢れているため、ご自身で一般社団法人設立の手続きをされるケースも少なくありません。

しかし、インターネット上にある定款の内容をよく理解せずに、そのまま利用している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

ご自身で一般社団法人を設立する方のために、≫日本公証人連合会のホームページに掲載されている定款等記載例をベースとして、一般社団法人の定款の各条文について解説をしていきたいと思います。

以下、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律を「法人法」といいます。

ビジネスに専念したい方

一般社団法人設立の手続きは初めて行う方には時間がかかる上に、一生のうちにその知識を何度も使うわけではありません。

一般社団法人設立の手続きは専門家に任せて自分のビジネスに集中したい方は、こちらのページをご参照ください。

≫一般社団法人設立サービス

社員総会の議長に関する条文

(議長)
第15条 社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

社員総会においては、議長が総会の秩序を維持して審議を進行させていきます。

この定款では、代表理事=会長と定義していますので、会長とは代表理事のことを指しています。

社員総会の議長は、社員総会の度に冒頭で社員が定めるような方法もありますが、代表理事が議長になることがほとんどであるため、定款で議長は代表理事(会長、理事長)と定めておいた方が運営がスムーズになるでしょう。

議長の権限

社員総会の議長の権限は法人法に定められています。

(議長の権限)
法人法第54条 社員総会の議長は、当該社員総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2 社員総会の議長は、その命令に従わない者その他当該社員総会の秩序を乱す者を退場させることができる。

社員総会の議決権に関する条文

(議決権)
第16条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

社員総会では議案に対して一定数の社員の承認を得ることによって決議します。

法人法上、各社員は1名につき1個の議決権を有していて(法人法第48条1項)、それを明確にするために定款に規定しています。

社員1名につき1個の議決権という部分は、定款で別段の定めをすることができるため、社員Aには2個の議決権を持たせる定めを定款に置くことも可能です。

≫一般社団法人において一人に複数の議決権を持たせることはできるか

社員総会の決議に関する条文

(決議)
第17条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。
2 一般法人法第49条第2項の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

社員総会では議案に対して一定数の社員の承認を得ることによって決議します。

定款第17条の1項は普通決議、2項は特別決議について規定していることになります(法人法第49条)。

法人法では普通決議、特別決議ともに定款に定めることにより決議変更をすることができますが(総社員の同意が必要等)、定款第17条では法人法に定められた決議要件をそのまま規定しています。

社員総会の普通決議、特別決議については、次の記事に詳細を記載しています。

≫一般社団法人における社員総会の開催とその決議要件

社員総会議事録に関する条文

(議事録)
第18条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 議長及び出席した理事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

一般社団法人は、社員総会の議事につきその議事録を作成しなければならないとされており(法人法第57条1項)、社員総会の日から10年間その議事録を主たる事務所に備え置かなければなりません(法人法第57条1項)。

社員総会議事録には押印義務はありませんが、この定款例では出席した理事の押印を求めており、そうした方が議事録の真正は担保されることになります。

社員総会議事録の記載事項につきましては、こちらの記事をご参照ください。

≫一般社団法人の社員総会議事録に記載する事項を確認する


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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