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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

令和元年、みなし解散の対応はしていますか?(みなし解散日=令和元年12月11日)

令和元年のみなし解散

法務局は平成26年度以降毎年、休眠会社と休眠一般法人の整理作業を行っています。

  • 休眠会社・・・・最後の登記から12年を経過している株式会社
  • 休眠一般法人・・最後の登記から5年を経過している一般社団法人または一般財団法人

令和元年も休眠会社と休眠一般法人の整理作業を行っており、令和元年10月10日にみなし解散に関する通知及び公告が行われています。

≫令和元年のみなし解散に関する通知・公告は令和元年10月10日

みなし解散の通知が届いた会社・法人は、どうすればいいのでしょうか。

対応にはリミットがある

みなし解散の通知が届いたときに、登記簿にみなし解散の登記を入れられたくない会社・法人は、対応をしなければなりません。

実際に事業を行っていて、毎年ちゃんと決算申告と納税をしている場合でも、休眠会社・休眠一般法人に該当すれば、みなし解散の対象となります。

みなし解散の通知が届いた会社・法人が、みなし解散の登記を入れられないようにする対応の期限は、令和元年12月10日です。

この期限までに対応をしないと、令和元年12月11日付けで解散したものとみなされ、登記官の職権で解散の登記がされてしまいます。

みなし解散をされないための対応策

令和元年のみなし解散の通知が届いた会社・法人で、みなし解散の登記をされないためには、令和元年12月10日(火)までに

  • 登記の申請をする。 または
  • 「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする。

を行う必要があります。

みなし解散の登記をされないよう対応される方は、こちらの記事もご確認ください。

≫法務局から休眠会社に関する通知が届いたときはどうするか
≫令和元年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について(法務省)

専門家に相談する

みなし解散の対応は、上記のとおり令和元年12月10日までにしなければなりません。

12月は多くの会社・法人にとって忙しい月であり、みなし解散の対応をしている暇はないかもしれません。

しかし、みなし解散の登記がされてしまった後に対応をする方が、時間も費用もかかってしまいます。

そうであれば、司法書士に相談をして手続きを任せてしまい、本業に集中してはいかがでしょうか。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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