商業登記関係 一般社団法人の理事・監事の任期管理サービス
一般社団法人と役員の任期
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで、です(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、法人法といいます)第66条)。
株式会社の場合は、非公開会社であれば取締役、監査役の任期を選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができますが、一般社団法人の理事の任期は最長が、選任後2年以内に終了する~時までです。
そのため、意外とあっという間に理事の任期満了日が訪れます。
監事の任期
監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時まで、です(法人法第67条1項)。
株式会社の監査役の任期は、選任後4年以内に~よりも短くすることはできませんが、一般社団法人の監事の任期は、定款によって、その任期を選任後2年以内に~に短縮することは可能です。
監事の任期を理事の任期と揃えるために、監事の任期を選任後2年以内に~と定款で定めている一般社団法人もあります。
過料の可能性
理事の任期が切れているのに理事を選任することを忘れていた(選任懈怠)、あるいは理事を選任していたのにその変更登記をすることを忘れていた(登記懈怠)ときは、100万円以下の過料が科される可能性があります(法人法第342条)。
以前は登記申請をした際に選任懈怠or登記懈怠を登記官が把握し、そこから過料の通知が来ていたような印象ですが、最近は理事に関して4-5年何も登記をしていないと過料の通知が来ることもあるようです。
みなし解散の制度
一般社団法人は、最後の登記から5年を経過すると休眠一般法人に該当し(法人法第149条1項)、毎年10月中旬くらいに休眠一般法人に該当する一般社団法人は、一定の手続きを経た後に、その年の12月中旬に解散の登記を入れられてしまいます(みなし解散)。
≫一般社団法人の代表理事宛てに過料決定の通知が届きました。どうすればいいですか?
みなし解散までの期間が、株式会社の12年に比べて一般社団法人は5年と短いので、勝手に解散させられないよう注意が必要です。
≫一般社団法人がみなし解散状態を脱する方法(法人継続の登記)
一般社団法人の役員任期管理サービス
当事務所で登記のサポートさせていただいた一般社団法人には、役員の任期が到来するときに、メール等でお知らせするサービスを提供します。
設立の登記や役員変更の登記だけでなく、主たる事務所の移転登記や目的の変更登記をサポートさせていただいた一般社団法人も対象です。
毎年定時社員総会を行っている一般社団法人であれば、毎年そのタイミングで役員の任期を確認すれば済みますが、実際はそうでない一般社団法人も少なくありません。
任期満了日が到来するとお知らせした後、役員再任の登記を当事務所へご依頼されるかご自身で登記するかは、もちろん自由です。
なお、メールが届かない、返信がない等の一定の場合は、当該一般社団法人につき、当事務所の判断で役員任期管理サービスを取り止めさせていただくことがございます。
この記事の著者
司法書士
石川宗徳
1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)
2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。
2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。
また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。