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就労ビザ申請代行 | RSM汐留パートナーズ

就労ビザ申請代行

就労ビザは、外国人が日本で働くために必要なビザです。取得するには雇用契約や在留資格の種類に応じた条件を満たす必要があり、特に書類の準備や要件の理解には多くの時間がかかります。RSM汐留パートナーズでは、外国人の各種在留資格(ビザ)の新規取得・更新の手続を代行しています。また更新のアドバイスも行っております。就労可能なビザとして、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等がありますが、ビザに係る業務を当社で代行させていただき、人事部門の方々は外国人の採用・確保に専念頂ければと思います。外国人の就労ビザ取得でお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

在留資格(ビザ)とは?

ビザとは、在外公館で発行されるもので外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという確認と、ビザに記載された条件により入国することに問題がないという推薦の意味を持っています。また、在留資格とは、外国人が日本に入国し在留して従事することができる活動、又は、入国・在留できる身分又は地位について類型化し法律上これを明らかにしたものです。現在日本には2024年1月時点で29種類の在留資格があります。

在留資格(ビザ)取得の費用

外国人の方々が在留資格を取得するための費用は、在留資格の種類によりまちまちです。もっとも大変な経営管理ビザの新規取得に関しては、実費数千円に加えて専門家報酬が約250,000円~、家族滞在ビザについては約80,000円~などとなっておりますが、外国人のこれまでの学歴や経歴による部分が大きいので個別にご相談の上対応をさせていただいております。

在留資格(ビザ)取得は自分でできるか

「在留資格の申請は専門家に頼まないとできないのですか?」というご質問をいただくことがあります。その答えは「Yes」でもあり「No」でもあります。もちろん、ご自身でできなくはないですが、入国管理局は、あくまで一般的な提出資料を示しているだけですので、入国管理局の意図を読み取って必要な書類が何であるかを考えて集めることはなかなか難しいと思われます。入国管理局に言われた資料を提出したにもかかわらず、その意図を汲み取れなかったり、日本語がわからなかったりして残念ながら不許可となってしまうケースも多くございます。

したがいまして、時間とコスト、そして受給確率を上げるためにも、私どものようなビザ取得手続の専門家にご依頼いただいたほうが無難であります。私どもはクライアント1人1人の状況につき、お話をお聞きしてご提案させていただいております。経験豊富な行政書士による手続の代行ゆえ、費用もリーズナブルにご提案できるかと存じます。

就労を伴う在留資格の一覧

たくさんの在留資格がありますが、日本の企業が外国人を雇用するために申請しており、私どももよくご支援させていただいております在留資格についてご紹介させていただきます。

(1) 経営・管理
外資系企業等の経営者・管理者のためのビザです。在留期間は5年、3年、1年、4か月、3か月となっております。在留資格「経営・管理」に関する詳しいサービス内容については「経営管理ビザ申請代行」のページをご覧ください。

(2) 技術・人文知識・国際業務
SE、通訳、デザイナー、私企業の語学教師などのためのビザです。在留期間は5年、3年、1年又は3か月となっております。このビザを取得すると、日本の会社等との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術や知識を要する業務に従事する活動、また、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務や、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動を行うことができます。最も一般的な就労ビザともいえます。在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関する詳しい内容については「在留資格「技術・人文知識・国際業務」の必要要件や申請の論点」の記事をご覧ください。

(3) 企業内転勤
外国の事業所からの転勤者のためのビザです。在留期間は5年、3年、1年又は3か月となっております。このビザを取得すると、日本に本店、支店、その他の事業所を有する外資系企業等の従業員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して、日本の事業所において「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に掲げられている活動を行うことができるようになります。在留資格「企業内転勤に関する詳しい内容については「在留資格「企業内転勤」の概要、申請手続き全体像及び在留資格認定証明書の電子化」と、「在留資格「企業内転勤」の申請要件や雇用契約、給与支払いの論点」の記事をご覧ください。

(4) 高度専門職
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する方で、日本の学術研究・経済の発展に寄与することが見込まれる外国人のためのビザです。在留期間は5年または無制限です。このビザを取得すると、自然科学分野や、研究、経営などの活動を行うことができるようになります。また、活動を複合的な在留活動の許容や永住申請要件の緩和など、他の就労資格にはない特典を受けることができます。在留資格「高度専門職1号」に関する詳しい内容については「在留資格「高度専門職1号」に関するメリットや申請時の注意点」の記事をご覧ください。また、在留資格「高度専門職」と在留資格「企業内転勤」の相違については「優遇措置に見る在留資格「高度専門職」と在留資格「企業内転勤」の相違」の記事、在留資格「高度専門職2号」と在留資格「永住者の違い」については、「高度専門職2号と永住者の違いとそれぞれの特徴・メリットとは」の記事もご覧ください。

(5) 家族滞在
在留外国人が扶養する配偶者・子のためのビザです。在留期間は主たる在留資格の保有者の期間に関連して5年、4年3か月、4年、3年3か月、3年、2年3か月、2年、1年3か月、1年、6か月又は3か月となっております。このビザを取得すると、在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動を行うことができるようになります。在留資格「家族滞在」については、「在留資格「家族滞在」の取得要件や取得後の留意点とは」の記事もご覧ください。

外国人の皆様の各種ビザのニーズにお応えできるよう丁寧にご説明、ご支援させていただきます。なお、留学・観光等のビザについてはRSM汐留パートナーズでは対応しておりませんのでご了承下さい

自社や外国人従業員自身で在留資格申請を行う難しさ

  • 外国人従業員の就労ビザ申請は、自社や外国人本人だけで対応することも可能ですが、その場合は多くの困難に直面する可能性があります。まず、就労ビザの申請プロセスは複雑であり、入国管理法に対する深い理解が必要です。これには、在留資格関連の書類の準備や正確な資料提出が含まれ、不完全または誤った書類の提出は申請の遅延や拒否につながる可能性があります。
  • 加えて、就労ビザの申請プロセスは時間がかかり、特に小規模な企業にとっては日常業務に影響を及ぼすことがあります。人的、時間的なリソースを大幅に消費することは、企業運営にとって負担となり得ます。また、就労ビザに関する入国管理法をはじめとした規制は頻繁に変更されるため、これらの変更に継続的に対応し、最新の情報を保持することは一層の難しさを伴います。
  • さらに、適切な経験や専門知識がない場合、ビザ申請の成功率を最大化することは難しく、結果としてビザ申請の承認可能性が低下するリスクがあります。日本のビザ申請関連の書類や手続きは日本語で行われることが多く、日本語が堪能でない外国人従業員にとっては言語の障壁が大きな問題となることもあります。

就労ビザ申請代行を申請取次行政書士に依頼するメリット

  • 就労ビザ申請を申請取次行政書士に依頼することで、多くのメリットを享受することができるでしょう。申請取次行政書士は入国管理法や就労ビザ申請に関する深い知識を持つ専門家であり、最新の法律改正情報にも精通しています。専門家の有するの知識や経験を利用することで、複雑な法的要件を効果的にナビゲートし、在留資格の申請プロセスをスムーズに進めることが期待できます。
  • 在留資格の申請の成功には、正確で完全な書類の提出が不可欠です。申請取次行政書士は必要書類の準備とチェックを行い、誤りや不備を最小限に抑えることができます。また、就労ビザの申請プロセスは時間がかかり、複雑なため、申請取次行政書士のような専門家にこれを任せることで、企業は他の重要な業務に集中でき、内部リソースの節約が可能になります。
  • 申請取次行政書士は過去の経験と専門知識を活用して、ビザ申請の成功率を高めることができます。在留資格の申請が最初から正しく行われるようにサポートし、可能な限り早期に許可を得ることを目指します。特に複雑なケースや標準的ではない状況においては、過去の経験に基づく助言に価値があり、難しい状況をクリアし、成功可能性を高めるためのサポートを提供できます。
  • 申請取次行政書士は申請プロセスだけでなく、その後の在留資格の維持や更新に関してもアドバイスを提供できます。これにより、長期的なコンプライアンス遵守と在留資格の管理が可能となり、企業や外国人従業員に大きな安心をもたらします。

RSM汐留パートナーズが提供する就労ビザ申請代行の概要

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1. 経営・管理ビザ申請代行サービス

経営・管理ビザは、日本で企業経営や管理業務に従事する外国人に与えられる在留資格です。このビザは、会社設立、経営参画、または日本の企業での高位の管理職に就くことを目的とする人々を対象としています。申請者は、ビジネス経験、十分な資金、及び企業経営に関する具体的な計画を提出する必要があります。

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2. 技術・人文知識・国際業務ビザ申請代行サービス

技術・人文知識・国際業務ビザは、日本での特定の専門的な活動に従事する外国人向けの在留資格です。このビザは、技術的な職業、人文科学、国際的な業務などの分野で働く人々に適用されます。申請者は関連する学位や専門的な経験、日本の企業との雇用契約を持っていることが必要です。

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3. 企業内転勤ビザ申請代行サービス

企業内転勤ビザは、多国籍企業が外国の支社や関連会社から日本の支社や関連会社へ従業員を転勤させるための在留資格です。このビザは、主に管理職、専門知識を有する職員、または企業のサービスや製品に精通している従業員に与えられます。申請者は、転勤前に一定期間同企業グループで勤務している必要があります。

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4. 高度専門職ビザ申請代行サービス

高度専門職ビザは、特定の高度な専門技能や知識を持ち、日本の経済発展に貢献できると認められた外国人に与えられる在留資格です。このビザは、科学研究、専門的な技術、ビジネスマネジメントなどの分野で活躍する人々を対象としています。申請者は高い専門性と経験を持ち、ポイント制に基づく評価基準を満たす必要があります。

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5. 家族滞在ビザ申請代行サービス

家族滞在ビザは、日本で就労または学習する外国人の配偶者や子供を含む家族が日本に同伴または後から来日する際に必要な在留資格です。このビザは家族結合を目的とし、配偶者や未成年の子供が日本のビザ保持者のもとで生活することを可能にします。申請には、家族関係を証明する書類が必要です。

RSM汐留パートナーズの就労ビザ申請代行サービスの特徴

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経験豊富な行政書士が在留資格申請をサポート

RSM汐留パートナーズでは各種就労ビザやその他のビザ申請について経験・実績が豊富な行政書士が、クライアントの就労ビザ等の取得をワンストップでサポートいたします。クライアントの置かれている状況に応じた最適な在留資格の選定から、書類の作成、申請代行まですべてご支援させていただきます。

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英語や中国語など多言語によるサービス提供が可能

RSM汐留パートナーズには英語や中国語が堪能なバイリンガルスタッフが多数在籍しております。昨今日本に法人を設立し事業を展開する外資系企業や外国人起業家が増加しております。当社は英語・中国語を用いて世界中のクライアントに対して各種就労ビザの申請をサポートさせていただいており、クライアントから絶大な支持をいただいております。

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各種就労ビザ申請以外の会社運用サポートも充実

RSM汐留パートナーズの公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士等による、就労ビザ申請後の会計、税務、人事、労務に関するサポートもワンストップでご提供させていただいております。特に、各種就労ビザ申請後の人材マネジメントに関して、雇用契約書、社会保険、給与計算、許認可の取得など広範なサポートが可能です。

今後の流れ

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お問い合わせ

本ページ下部からお気軽にお問い合わせください。

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ヒアリング

対面又はオンラインにて、課題やスケジュール、その他ご希望などを広くヒアリングさせて頂きます。

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お見積り

ヒアリングさせて頂いた内容を元にお見積りをさせて頂きます。

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ご契約

お見積りにご納得頂けましたら、ご契約をさせて頂きます。

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業務開始

業務を開始いたします。

お問い合わせ

就労ビザ申請代行の料金体系

就労ビザ申請代行の料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。