就労ビザ申請代行 | RSM汐留パートナーズ
就労ビザ申請代行
就労ビザは、外国人が日本で働くために必要なビザです。取得するには雇用契約や在留資格の種類に応じた条件を満たす必要があり、特に書類の準備や要件の理解には多くの時間がかかります。RSM汐留パートナーズでは、外国人の各種在留資格(ビザ)の新規取得・更新の手続を代行しています。また更新のアドバイスも行っております。就労可能なビザとして、「企業内転勤」、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」等がありますが、ビザに係る業務を当社で代行させていただき、人事部門の方々は外国人の採用・確保に専念頂ければと思います。外国人の就労ビザ取得でお困りの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
在留資格(ビザ)とは?
ビザとは、在外公館で発行されるもので外国人が持っている旅券(パスポート)が有効であるという確認と、ビザに記載された条件により入国することに問題がないという推薦の意味を持っています。また、在留資格とは、外国人が日本に入国し在留して従事することができる活動、又は、入国・在留できる身分又は地位について類型化し法律上これを明らかにしたものです。現在日本には2024年1月時点で29種類の在留資格があります。
在留資格(ビザ)取得の費用
外国人の方々が在留資格を取得するための費用は、在留資格の種類によりまちまちです。もっとも大変な経営管理ビザの新規取得に関しては、実費数千円に加えて専門家報酬が約250,000円~、家族滞在ビザについては約80,000円~などとなっておりますが、外国人のこれまでの学歴や経歴による部分が大きいので個別にご相談の上対応をさせていただいております。
在留資格(ビザ)取得は自分でできるか
「在留資格の申請は専門家に頼まないとできないのですか?」というご質問をいただくことがあります。その答えは「Yes」でもあり「No」でもあります。もちろん、ご自身でできなくはないですが、入国管理局は、あくまで一般的な提出資料を示しているだけですので、入国管理局の意図を読み取って必要な書類が何であるかを考えて集めることはなかなか難しいと思われます。入国管理局に言われた資料を提出したにもかかわらず、その意図を汲み取れなかったり、日本語がわからなかったりして残念ながら不許可となってしまうケースも多くございます。
したがいまして、時間とコスト、そして受給確率を上げるためにも、私どものようなビザ取得手続の専門家にご依頼いただいたほうが無難であります。私どもはクライアント1人1人の状況につき、お話をお聞きしてご提案させていただいております。経験豊富な行政書士による手続の代行ゆえ、費用もリーズナブルにご提案できるかと存じます。
就労を伴う在留資格の一覧
たくさんの在留資格がありますが、日本の企業が外国人を雇用するために申請しており、私どももよくご支援させていただいております在留資格についてご紹介させていただきます。
(1) 経営・管理
外資系企業等の経営者・管理者のためのビザです。在留期間は5年、3年、1年、4か月、3か月となっております。在留資格「経営・管理」に関する詳しいサービス内容については「経営管理ビザ申請代行」のページをご覧ください。
(2) 技術・人文知識・国際業務
SE、通訳、デザイナー、私企業の語学教師などのためのビザです。在留期間は5年、3年、1年又は3か月となっております。このビザを取得すると、日本の会社等との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術や知識を要する業務に従事する活動、また、法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務や、外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動を行うことができます。最も一般的な就労ビザともいえます。在留資格「技術・人文知識・国際業務」に関する詳しい内容については「在留資格「技術・人文知識・国際業務」の必要要件や申請の論点」の記事をご覧ください。
(3) 企業内転勤
外国の事業所からの転勤者のためのビザです。在留期間は5年、3年、1年又は3か月となっております。このビザを取得すると、日本に本店、支店、その他の事業所を有する外資系企業等の従業員が日本にある事業所に期間を定めて転勤して、日本の事業所において「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に掲げられている活動を行うことができるようになります。在留資格「企業内転勤に関する詳しい内容については「在留資格「企業内転勤」の概要、申請手続き全体像及び在留資格認定証明書の電子化」と、「在留資格「企業内転勤」の申請要件や雇用契約、給与支払いの論点」の記事をご覧ください。
(4) 高度専門職
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する方で、日本の学術研究・経済の発展に寄与することが見込まれる外国人のためのビザです。在留期間は5年または無制限です。このビザを取得すると、自然科学分野や、研究、経営などの活動を行うことができるようになります。また、活動を複合的な在留活動の許容や永住申請要件の緩和など、他の就労資格にはない特典を受けることができます。在留資格「高度専門職1号」に関する詳しい内容については「在留資格「高度専門職1号」に関するメリットや申請時の注意点」の記事をご覧ください。また、在留資格「高度専門職」と在留資格「企業内転勤」の相違については「優遇措置に見る在留資格「高度専門職」と在留資格「企業内転勤」の相違」の記事、在留資格「高度専門職2号」と在留資格「永住者の違い」については、「高度専門職2号と永住者の違いとそれぞれの特徴・メリットとは」の記事もご覧ください。
(5) 家族滞在
在留外国人が扶養する配偶者・子のためのビザです。在留期間は主たる在留資格の保有者の期間に関連して5年、4年3か月、4年、3年3か月、3年、2年3か月、2年、1年3か月、1年、6か月又は3か月となっております。このビザを取得すると、在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日常的な活動を行うことができるようになります。在留資格「家族滞在」については、「在留資格「家族滞在」の取得要件や取得後の留意点とは」の記事もご覧ください。
外国人の皆様の各種ビザのニーズにお応えできるよう丁寧にご説明、ご支援させていただきます。なお、留学・観光等のビザについてはRSM汐留パートナーズでは対応しておりませんのでご了承下さい
自社や外国人従業員自身で在留資格申請を行う難しさ
就労ビザ申請代行を申請取次行政書士に依頼するメリット
RSM汐留パートナーズが提供する就労ビザ申請代行の概要
RSM汐留パートナーズの就労ビザ申請代行サービスの特徴
経験豊富な行政書士が在留資格申請をサポート
RSM汐留パートナーズでは各種就労ビザやその他のビザ申請について経験・実績が豊富な行政書士が、クライアントの就労ビザ等の取得をワンストップでサポートいたします。クライアントの置かれている状況に応じた最適な在留資格の選定から、書類の作成、申請代行まですべてご支援させていただきます。
英語や中国語など多言語によるサービス提供が可能
RSM汐留パートナーズには英語や中国語が堪能なバイリンガルスタッフが多数在籍しております。昨今日本に法人を設立し事業を展開する外資系企業や外国人起業家が増加しております。当社は英語・中国語を用いて世界中のクライアントに対して各種就労ビザの申請をサポートさせていただいており、クライアントから絶大な支持をいただいております。
各種就労ビザ申請以外の会社運用サポートも充実
RSM汐留パートナーズの公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士等による、就労ビザ申請後の会計、税務、人事、労務に関するサポートもワンストップでご提供させていただいております。特に、各種就労ビザ申請後の人材マネジメントに関して、雇用契約書、社会保険、給与計算、許認可の取得など広範なサポートが可能です。
今後の流れ
お問い合わせ
本ページ下部からお気軽にお問い合わせください。
ヒアリング
対面又はオンラインにて、課題やスケジュール、その他ご希望などを広くヒアリングさせて頂きます。
お見積り
ヒアリングさせて頂いた内容を元にお見積りをさせて頂きます。
ご契約
お見積りにご納得頂けましたら、ご契約をさせて頂きます。
業務開始
業務を開始いたします。
就労ビザ申請代行の料金体系
就労ビザ申請代行の料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。