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池田 孝太 Kota Ikeda

この記事の著者

池田 孝太 Kota Ikeda

コンサルタント  / 申請取次行政書士

外国人従業員に課せられる届出の法的義務と在留資格の取消制度

2023年4月11日

外国人従業員の退職や転職があった場合には、所属機関等に関する届出が義務づけられています。しかし、条件によって異なる手続きが必要になることから、どうすればよいかでお困りの方もいるかと思います。本記事では、退職・転職に伴う「所属機関等に関する届け出」について詳しく説明するとともに、在留資格の取り消し制度についても紹介いたします。

弊社では外国人の雇用や在留資格に関するトータルサポートを提供しています。もし外国人の雇用やビザについてお困りのことがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

退職・転職に伴う「所属機関等に関する届出」について

「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」及び「高度専門職」等の在留資格を有する外国人は、退職や転職をしたら14日以内に出入国在留管理局(以下「入管」)に所属機関に関する届出を行う必要があります。
この届出制度は、平成21年の出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」)の改正により、在留管理を強化するために新たに設けられた規定で、条文としては以下のとおりです。

入管法 第19条の16より引用

中長期在留者であって、次の各号に掲げる在留資格をもつて本邦に在留する者は、当該各号に掲げる在留資格の区分に応じ、当該各号に定める事由が生じたときは、当該事由が生じた日から十四日以内に、法務省令で定める手続により、出入国在留管理庁長官に対し、その旨及び法務省令で定める事項を届け出なければならない。

一 教授、高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハ又は第二号(同号ハに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、経営・管理、法律・会計業務、医療、教育、企業内転勤、技能実習、留学又は研修

当該在留資格に応じてそれぞれ別表第一の下欄に掲げる活動を行う本邦の公私の機関の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関からの離脱若しくは移籍

二 高度専門職(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イ若しくはロ又は第二号(同号イ又はロに掲げる活動に従事する場合に限る。)に係るものに限る。)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて当該在留資格に係る活動に従事する場合に限る。)、技能又は特定技能

契約の相手方である本邦の公私の機関(高度専門職の在留資格(同表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)にあっては、法務大臣が指定する本邦の公私の機関)の名称若しくは所在地の変更若しくはその消滅又は当該機関との契約の終了若しくは新たな契約の締結

上記の条文を見ただけでは分かりづらいので、少し解説を加えつつ、具体的な手続きについて説明します。

まず、入管法第19条の16の規定を見ると、在留資格の区分により第1号及び第2号の2通りの届出があることが分かりますので、それぞれの届出について見ていきたいと思います。なお、19条の16の第3号は、家族滞在等に関する事項ですから、ここでは説明を省略いたします。

入管法第19条の16の第1号の規定について

これは、活動機関に関する届出と言われるもので、以下の(1)に該当する在留資格を有する外国人は「活動機関が消滅」「活動機関からの離脱」「活動機関からの移籍」があった場合には、以下の(2)の届出事項について14日以内に入管に届け出る必要があります。
(活動機関とは、就労活動を行っている法人や個人事業主を指します。)

(1)対象となる在留資格

①「企業内転勤」 、②「高度専門職1号ハ」(注)、③「高度専門職2号」、④「教授」、⑤「経営・管理」、⑥「法律・会計業務」、⑦「医療」、⑧「教育」、⑨「技能実習」、⑩「留学又は研修」
※(注)活動区分としては、イ・ロ・ハ・ニあるが、届出対象はハの活動に係る機関のみである。

(2)届出事項

① 活動機関の消滅した場合
・活動機関が消滅した年月日
・消滅した活動機関の名称及び消滅時の所在地
② 活動機関からの離脱した場合
・活動機関から離脱した年月日
・離脱した活動機関の名称及び所在地
③ 活動機関からの移籍した場合
・新たな活動機関に移籍した年月日
・移籍する前の活動機関の名称及び所在地
・新たな活動機関の名称及び所在地
・新たな活動機関における活動の内容
④ 活動機関の所在地が変更した場合(名称、所在地の変更。消滅)
・所在地(名称、消滅)変更年月日
・新所在地又は新名称

(3)届出書の様式

届出は文書で提出しますが、届出書については法務省のホームページにおいて参考様式が掲載にされていますので、必要に応じてダウンロードして使用することができます。
参考様式のダウンロード

届出書については入管法の施行規則では定められておらず、任意の様式でも提出は可能ですが、届出事項について記載漏れがないようにするためには以下の参考様式で届出することをお勧めします。 また、参考様式は、届出事由によって様式が異なりますので、届出事由に応じた様式を選ぶ必要があります。
(活動機関に関する届出書)
① 活動機関が消滅 → 「参考様式1の1」
② 活動機関からの離脱  → 「参考様式1の2」
③ 新たな活動機関への移籍 → 「参考様式1の3」
④ 活動機関からの離脱及び新たな活動機関への移籍 → 「参考様式1の6」
⑤ 活動機関の所在地が変更した場合(名称、所在地の変更 → 「参考様式1の1」
※ 転職で新旧の活動機関について同時に届出するときには、④の参考様式を使用すれば便利です。

(4)届出人

届出は、外国人本人、届出代理人である雇用主(従業員含む)、取次行政書士等が行うことができます。

(5)届出の方法

上記(3)の届出書を以下のいずれかの方法により、提出することができます。
① 最寄りの入管窓口に直接持参
② 郵送 「届出書在中」と朱書きした封筒に在留カードの写しを同封して、以下の住所まで郵送してください。 (郵送先)〒160-0004 東京都新宿区四谷一丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
③ インターネット インターネットによる届出は、事前に出入国在留管理庁電子届出システムにアクセスして利用者情報登録を行う必要があります。 詳しくは、以下の出入国在留管理庁のホームページ(電子届出システム)をご参照ください。

(6)罰則

所属機関に関する届出に関し違反したものや虚偽の届出を行った場合には、次のような罰則(刑事罰)があります。
・届出の不履行…20万円以下の罰金 届出事由が生じたにもかかわらず14日以内に
入管へ届出を履行していない者
・虚偽の届出…一年以下の懲役又は20万円以下 の罰金 実態のない活動機関、又は虚偽の住居地を記載して虚偽の届出を行った者

入管法第19条の16の第2号の規定について

これは、契約機関に関する届出と言われるもので、以下の(1)に該当する在留資格を有する外国人は「契約機関が消滅」「契約機関との契約終了」「契約機関との新たな契約の締結」があった場合には(2)の事項について14日以内に入管に届け出る必要があります。
(契約機関とは、外国人が雇用や委任、委託等の労働契約を行っている相手方のことで、法人や個人事業主などの雇用主を指します。)

(1)対象となる在留資格

①「技術・人文知識・国際業務」、②「高度専門職1号イ」(注1)、③「高度専門職1号ロ」(注2)、④「高度専門職2号」、⑤「教授」、⑥「経営・管理」、⑦「法律・会計業務」、⑧「医療」、⑨「教育」、⑩「技能実習」、⑪ 「留学又は研修」
(注1) 届出対象となるのは、本邦の公私の機関にうち法務大臣が 指定するもののみである。
(注2)活動区分としてイ・ロ・ハ・ニあるが、届出対象はイ又はロ に掲げる活動に係る機関のみである。

(2) 届出事項

① 契約機関の消滅した場合
・契約機関が消滅した年月日
・消滅した契約機関の名称及び消滅時の所在地
② 契約機関との契約の終了した場合
・契約機関との契約が終了した年月日
・契約が終了した契約機関の名称及び所在地
③ 新たな契約を締結した場合
・新たな契約機関との契約を締結した年月日
・従前の契約機関の名称及び所在地
・新たな契約機関の名称及び所在地
・新たな契約機関における活動の内容
④ 活動機関の所在地が変更した場合(名称、所在地の変更。消滅)
・所在地(名称、消滅)変更年月日
・新所在地又は新名称

(3)届出書の様式

届出書については、参考様式として法務省のホームページにおいて、参考様式が掲載にされています。必要に応じてダウンロードして使用することができます。
参考様式ダウンロード

届出書については入管法の施行規則では定められておらず、参考様式に記載されている項目を満たしていれば任意の様式でかまいません。 ただし、記載漏れがないようにするためには、参考様式で届出することをお勧めします。
(契約機関に関する届出書)
① 契約(所属)機関の消滅 → 「参考様式1の1」
② 契約機関との契約を終了(退職) → 「参考様式1の4」
③ 新たな契約機関と契約を締結(再就職) → 「参考様式1の5」
④ 契約終了と新たな契約締結 → 「参考様式1の7」
⑤ 活動機関の所在地が変更した場合(名称、所在地の変更) → 「参考様式1の11」
また、提出すべき参考様式は、以下のとおり契約機関との関係等により様式が異なりますので、届出時の状況に応じた様式を選ぶ必要があります。
※ 転職の場合で、契約の終了と新たな契約締結を同時に提出する場合には、④の様式を使用すると便利です。

(4)届出人

届出は、外国人本人、届出代理人である雇用主(従業員含む)、取次行政書士等が行うことができます。

(5)届出の方法

上記1.の(5)と同じで、いずれかの方法で提出できます。

(6)罰則

上記1の(6)に同じです。

以上をもって、所属機関(活動機関・契約機関)に係る届出制度についての説明とします。当該制度については罰則規定もあるほか、履行状況について在留の諸申請において評価対象となりますので、届出の事由が生じたら適正に手続きを行うことが重要です。

在留資格の取消制度について

日本で在留する外国人は、本邦で行う活動により在留資格が付与されています。しかし、付与された在留資格に基づく活動を一定期間行っていなかった場合には在留資格が取消しされることがあります。 ここでは、「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」及び「高度専門職」の在留資格を有する方々を対象に、どういう場合に在留資格が取り消されるのか解説いたします。

在留資格取り消しについては、入管法第22条の4において、取消事由や取消の手続きについて規定されています。 取消事由については、入管法第22条の4の第1項において1号から10号まで規定されていますが、ここでは、在留資格「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」及び「高度専門職」に特に関係のある以下の取消事由5号及び6号(以下条文参照)について、解説いたします。

入管法 第22条の4第1項

5号

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。

6号

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して3月(高度専門職の在留資格(別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。)をもつて在留する者にあつては、6月)以上行わないで在留していること(当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。)。

(1)取消事由5号について

この5号の取消事由は、平成28年の入管法改正により6号の取消事由を補足強化するために新設されたものです。新設された背景としては技能実習生の失踪などが社会問題化していためで、その対策の一環として法改正されたとのことです。
以下は参考までですが、法務省の公表している技能実習生の失踪者数です。
入管法改正前の平成27年の失踪者数は年間約6千人弱ありました。(平成26年4,847人、平成27年 5,803人、平成28年5,058人、平成29年7,089人、平成30年9,052人)
取消事由5号が新設されたことにより、失踪した技能実習生に対しては、技能実習生の活動を3か月以上行っていなくても在留資格を取消すことが可能となりました。ただし、取消事由5号については、現に有する在留資格が形骸化しているような場合に限り、これを適用するとされています。
なお、正当な理由がある場合は、取消事由に該当しないとされています。正当な理由としては、現に有する在留資格で就労可能な再就職先を探している場合などが認められています。

(2)取消事由6号について

この6号の取消事由には、稼働先を退職した場合や就労に係る活動を停止し、正当な理由なしに有する在留資格の活動を継続して3か月(高度専門職2号は6か月)以上、行なわないで在留している場合に該当します。
高度専門職2号については、行っていなかった期間を6月以上とされていますが、これは高度人材として日本で定住・永住して長期にわたり活躍してくれることを期待されているからであり、在留資格の取消については他の在留資格を有する外国人に比べ特別な配慮(優遇)がなされています。
取消事由5号との違いは、有する在留資格の活動を行っていないこと同じであるが、他の活動を行い又は行おうとしているとまでは言えない状態にあることです。この6号についても、正当な理由がある場合は、取消事由には該当しないとされています。具体的な正当な理由としては、現に有している在留資格で就労できる就職先を探している場合や病気治療のために在留活動を中止している場合などが認められています。

(3)在留資格取消しの手続き

取消事由の5号又は6号に該当するとして、在留資格の取消手続きが開始された場合の流れについて、以下のとおり説明します。
・意見聴取通知書の送達
入管は、取消事由5号ないし6号に該当する中長期在留者がいることを把握すると、まずは、取消しの対象となっている外国人から意見聴取を行います。
意見聴取の実施は、日時・場所、取消の事由となる事実を記載した「意見聴取通知書」が、外国人に郵送します。 この通知書を受領した外国人は、意見聴取を受けるため入管に出頭する必要があります。正当な理由がないにもかかわらず、意見聴取に応じなかった場合には、入管は意見聴取を行わずに在留資格の取消しを行うことができます。 病気や交通機関の遅延などで意見聴取日に出頭できない正当な理由がある場合には、必ず事前に入管に連絡をする行う必要があります。

・入国審査官による意見の聴取(インタビュー)
意見聴取は入国審査官により行われます。このときに付与されている在留資格の活動を行っていないことについて、意見を述べるとともに、証拠となる資料も提出することもできます。

・結果の通知
入管は意見聴取を行った後、在留資格の取消しを決定した場合には、「在留資格取消通知書」を交付することとなっています。
交付は郵送又は入管で直接交付を受けることとなり、在留資格取消通知書には、取消の理由とともに出国期間(猶予期間)が記載されます。 通常30日以内に日本から出国するように促されますので、この期間内に自主的に出国する必要があります。 出国猶予期間内に出国しない場合には、退去強制事由に該当することになり、強制的に国外へ退去強制されることになります。
また、取消事由5号に該当する場合で、入管が逃亡するおそれがあると判断した場合には、出国猶予期間を与えずに取り消しを行うこともできます。 この場合、取消しと同時に退去強制手続きが開始され、国外へ退去強制されることとなります。 なお、正当な理由があると入管が判断した場合には、取消事由に該当しないとされ、在留資格の取消しを受けることはありません。
いずれにせよ在留資格の取消対象者として意見聴取を受けることのないように、退職や転職した際には所属機関に関する届出を14日以内に行うほか、引き続き日本で就労活動を継続したいのであれば、早期に次の就職先を探すことが重要です。 また、病気治療等のため就労できないのであれば、病院での診察も受けず、単なる自宅療養中というよりは、病院等に通院して継続して治療を受けているとして、診断書など提出できるようにしておくことが必要かと思われます。

退職・転職時における留意事項について

「技術・人文知識・国際業務」、「企業内転勤」及び「高度専門職」の在留資格を有する外国人について、退職、転職した際の入管への届出・手続きについて、留意すべき事項について説明します。

(1)契約機関・活動機関に関する届出の履行

退職や就労先が倒産により消滅した場合には、事由が発生した日から14日以内に、入管に届け出る義務があります。届出しなかった場合には20万円以下の罰金に処せられることがあります。また、虚偽の届出を行った場合には、さらに処罰が重く1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることもあります。処罰を受けると、次期の在留期間の更新申請時や在留資格の変更申請を行った際に、許可されないこともありますので、届出事由が発生したら、14日以内に適正に届出を行うことが重要です。

(2)早期の再就職

退職後、有する在留資格で就労できる就労先を探している場合には、正当な理由があるとして取消事由には該当しませんが、求職期間があまりにも長い場合などは、正当な理由として認めてもらいえないこともありますので、退職し引き続き日本で就労を継続したいのであれば、なるべく早い時期に次の就労先を見つけることが重要です。

(3)在留資格の変更が必要な在留資格

「高度専門職1号」及び「企業内転勤」の在留資格を有する外国人は、就労先の機関を変更して就労する場合には、事前に在留資格の変更許可を受ける必要があります。変更許可を受けずに新たな機関において就労を開始した場合には、「資格外活動」にあたりますので、注意が必要です。

・高度専門職1号の場合
高度専門職1号の在留資格については、在留資格が許可されるときに併せて指定書が交付されます。この指定書には、法務大臣が指定する本邦の公私の機関名が記載されていますので、新たな機関で就労しようとする場合には、法務大臣から新たな機関名について指定を受ける必要があります。
この法務大臣から指定を受ける手続きは、入管において在留資格の変更申請を行う必要があり、許可されれば新たな機関名を記載した指定書が交付されます。変更許可を受けるまでは、新たな機関では就労できませんので、注意が必要です。

・企業内転勤
「企業内転勤」の在留資格を有する外国人が日本国内において転職する場合、転職先で行おうとする活動内容に応じて「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格へ変更する必要があります。
在留資格の変更許可を受けずに就労した場合には、資格外活動となりますので、注意が必要です。

就労資格証明書の交付申請

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を有する外国人が転職する際、在留期限が3か月以内であれば転職先の会社を所属機関として在留期間更新許可申請を行い転職先での活動が審査されます。この場合在留期間更新許可申請とは別に従前の所属機関との契約の終了及び新たな機関との契約の締結の届出を14日以内に行います。
他方、在留期限に余裕がある場合、転職先での活動が「技術・人文知識・国際業務」に該当しているか否かを出入国在留管理庁に判断してもらうための制度として「就労資格証明書」交付申請があります。申請して就労資格証明書が交付されれば、転職先での活動が「技術・人文知識・国際業務」に該当することが証明され、雇用される外国人及び雇用する企業側にとっても資格外活動違反などのリスクがなく、安心して就労させることができます。
一方で、就労資格証明書が交付されなかった場合には、転職先での活動が、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格には該当しないということになりますので、早急に業務を停止し、行う活動について見直しを行うか、次の転職先を探す必要があります。 就労資格証明書の交付申請は任意ですが、転職の前後で活動内容が変わるなど、現に有する在留資格で転職先の業務を行うことができるか不安を感じるようであれば、就労資格証明書の交付を受ければ安心です。

終わりに

本記事では、外国人従業員に課せられる届出の法的義務と、在留資格の取り消し制度について紹介いたしました。

もし、外国人の雇用や在留資格の取り扱い等に関してお困りのことがございましたら、外国人の雇用に関するトータルサポートを実施している弊社まで、お気軽にお問い合わせください。

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