所長ブログ&コラム
タグ「種類株式」の記事一覧
株式会社において議決権数に差のある株式を設定することはできるか
1株1個の議決権の原則 株主は、株主総会において、その有する株式1株につき1個の議決権を有しており(会社法第308条1項)、議決権の行使を通じて経営に参加することが可能とされています(経営参加権)。 株式には色が付いてい […]
取締役が退任するときに、退任する取締役から株式を回収することができるか
取締役の退任と株式の行方 創業時に共同経営者がそれぞれ出資をして株式を持ち合うということは少なくありません。 また既にある株式会社において、新たに取締役を追加するときに、インセンティブ目的で株式を付与するということもある […]
種類株主総会で選任された取締役を解任した場合の登記手続き
取締役選任権付種類株式 株式会社(公開会社、委員会設置会社を除く)は、次に掲げる事項を定めた種類株式を発行することができます(会社法第108条1項9号)。 当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会において取締役 […]
種類株式に係る株主総会(種類株主総会)の決議が必要なとき
種類株主総会の決議が必要なとき 株式会社は、当該会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることをその内容とする株式を発行することができます(会社法第107条、108条)。 ≫種類株式の基本 株式会 […]
取得条項付株式の取得事由が発生した場合の、当該株式の取得
取得条項付株式の一定の事由の発生 株式会社は、当該会社が一定の事由が生じたことを条件としてこれを取得することができることをその内容とする株式を発行することができます(会社法第107条、108条)。 この株式は、発行会社が […]
取得条項付株式の設定と発行
一定の事由が生じたときに、会社が取得することのできる株式 株式会社は、当該会社が一定の事由(「取得事由」といいます)が生じたことを条件としてこれを取得することができることをその内容とする株式を発行することができます(会社 […]
発行済株式の一部の株式の内容を変更する登記と株主リスト
発行済株式の内容を変更する 既に発行されていて、株主が所有している株式の内容を変更することができます。 一定の手続きを経れば、株主Aが所有している普通株式を、甲種優先株式(株式の名称は一例です。)に変更することができます […]
取得請求権付株式を設定する
会社にその株式の取得を請求することができる株式 株式会社は、株主が当該株式会社に対してその取得を請求することができることをその内容とする株式を発行することができます(会社法第107条、第108条)。 この株式は、発行会社 […]
残余財産の分配に関する種類株式の内容と定款の記載例
残余財産分配に関する種類株式 株式会社は残余財産の分配について内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができます(会社法第108条1項2号)。 株式会社は解散をすると、残余財産を確定させ、債権者に債務の返済をし、それ […]
拒否権付種類株式
拒否権の付いた種類株式 株式会社はその内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができます(会社法第108条)。 種類株式の内容として、株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会あるいは取締役会)において決議すべき事 […]