所長ブログ&コラム
タグ「種類株式」の記事一覧
黄金株の株主が亡くなった後はどのような手続きが必要になるか
種類株式としての黄金株 株式会社や特例有限会社の事業承継の一環として、いわゆる黄金株が用いられることがあります。 黄金株とは会社法上の用語ではなく、一般的には拒否権条項(会社法第108条1項8号)が付いた種類株式のことを […]
【相談事例】有限会社において株価の低いうちに子へ株式譲渡し、属人的株式で議決権比率を高める
特例有限会社の株主総会の決議 X氏が株式の100%を保有する特例有限会社(以下、有限会社)あり、この有限会社にこれから不動産を持たせる等をする前に子3名に株式の大部分を渡しておき、その後に有限会社の価値を高めたいというニ […]
資金調達(エクイティファイナンス)をするときに利用される種類株式の内容
種類株式を用いた資金調達 中小企業、特にIPOを目指すベンチャー企業においては、種類株式を用いて資金調達が行われることがあります。 細かい記載の仕方や、会社・投資家の有利不利による内容の違いはありますが、当該種類株式の内 […]
種類株式や新株予約権の希釈化防止条項(加重平均方式、フル・ラチェット方式)
種類株式の希釈化 種類株式を発行するときに、当該種類株式に対して、普通株式を対価とする取得請求権や取得条項を付けることがあります。 IPOを目指している会社であれば種類株式に取得条項を付け、上場をする前の段階で取得条項を […]
(株式会社)種類株主総会の決議を排除できる事項・できない事項
種類株式と種類株主総会 内容の異なる2以上の種類の株式(種類株式)を発行している株式会社において、一定の事項を行うときに、種類株主総会の決議や種類株主全員の同意が求められることがあります。 種類株主総会の決議等が必要な事 […]
全部の株式の内容についての特別の定めを設ける(会社法第107条)
全部の株式の内容に関する特別の定め 株式会社は、その発行する全部の株式の内容として次に掲げる事項を定めることができます(会社法第107条1項)。 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること 当該株式に […]
種類株式において剰余金の優先配当額を毎年変更できるか
種類株式と剰余金の配当 株式会社は、剰余金の配当について内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができます(会社法第108条1項1号)。 ≫剰余金優先配当株式 新たに、剰余金の配当において普通株式に優先する種類株式( […]
既にある種類株式の内容を変更する手続きと登記
種類株式の内容の変更 株式会社は、剰余金の配当や議決権等について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができます(会社法第108条1項)。 普通株式、A種優先株式及びB種優先株式を発行している株式会 […]
種類株式発行会社が既存の種類株式を追加発行するときの手続きと登記
種類株式を追加で発行する 株式会社は、剰余金の配当や議決権等について異なる定めをした内容の異なる2以上の種類の株式を発行することができます(会社法第108条1項)。 ここでは、普通株式とA種優先株式を既に発行している種類 […]
事業承継における黄金株の設計と出口戦略
事業承継と黄金株 事業承継において黄金株が用いられることがあります。 黄金株とは通称で、一般的には拒否権付株式(会社法第108条1項8号)のことをいいます。 拒否権条項付株式とは、種類株式の一種であり、株主総会や取締役会 […]