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所長ブログ&コラム

カテゴリー「商業登記関係」の記事一覧

2017/05/29 商業登記関係

社外監査役の選任と社外監査役の登記

社外監査役の社外要件の改正 平成27年5月1日に施行された平成26年改正会社法により、社外監査役(及び社外取締役)の社外要件が改正されました。 社外監査役の要件はこちらの記事をご参照ください。 >>>監査役の社外要件(平 […]

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2017/05/26 商業登記関係

株主総会とその決議要件(普通決議、特別決議、特殊決議 他)

株主総会と決議 取締役会のない会社(取締役会非設置会社)の株主総会では、会社に関する一切の事項について決議をすることができるとされています(会社法第295条1項)。 取締役会のある会社(取締役会設置会社)の株主総会では、 […]


2017/05/22 商業登記関係

社外取締役の選任と社外取締役の登記

社外取締役の社外要件の改正 平成27年5月1日に施行された平成26年改正会社法により、社外取締役(及び社外監査役)の社外要件が改正されました。 社外取締役の要件はこちらの記事をご参照ください。 >>>取締役の社外要件(平 […]

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2017/05/19 商業登記関係

監査役の報酬を代表取締役に一任できるか

監査役の報酬の決め方 監査役の報酬は、定款にその額を記載するか、株主総会によって決定します(会社法第387条1項)。 (監査役の報酬等) 会社法第387条 1. 監査役の報酬等は、定款にその額を定めていないときは、株主総 […]


2017/05/15 商業登記関係

取締役会を廃止して取締役を1名とする手続き

取締役会、監査役を廃止して会社の機関をスリム化 平成18年5月より前は、株式会社には取締役会と監査役を置かなければならず、会社役員の最低限の人員として取締役3名と監査役1名が必要でした。 平成18年5月以降は会社の規模や […]

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2017/05/09 商業登記関係

株主が議決権を行使することができないとき

株主と議決権 株主は基本的に、株主総会において、その有する株式1株につき1個の議決権を有しています(会社法第308条1項)。 なお、会社が保有する自己株式や、議決権が制限されている株式、単元未満株式、相互保有株式(25% […]

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2017/05/02 商業登記関係

取締役等の会社に対する責任の免除に関する規定の登記

会社に対する責任と免除 取締役や監査役等の役員は、その任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うとされています(会社法第423条1項)。 会社に対する責任とは、任務懈怠責任、利益相反取 […]

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2017/04/28 商業登記関係

組織変更の手続き(有限会社から合同会社へ)

組織変更 会社法第2条によると、組織変更とは、その組織を変更することにより株式会社が合名会社、合資会社又は合同会社となること、あるいは合名会社、合資会社又は合同会社が株式会社となることをいいます。 平成18年5月1日に会 […]

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2017/04/25 商業登記関係

株式会社が発行することのできる議決権制限株式(種類株式)とは

議決権を制限する種類株式 株式会社においては定款で特段の定めがない限り、1株に対して1議決権が与えられています(株主平等の原則)。 一方で株式会社は、株主総会において議決権を行使することができる事項に関して、異なる定めを […]

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2017/04/21 商業登記関係

株主総会の決議等による自己株式の取得

自己株式とは 自己株式とは、会社が保有している自社の株式のことをいいます。会社法が施行される以前は自己株式を取得することや保有することには一定の制限がありました。 現在は、原則として自由に自己株式を取得することができるよ […]

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