イギリス進出コンサルティング | RSM汐留パートナーズ

イギリス進出コンサルティング

ロンドンは屈指の世界都市であり、ニューヨークと並んで世界をリードする金融センターです。そのようなロンドンを首都にもつイギリスは、金融業だけではなく、ビジネス、芸術、教育、ファッション、観光などと広範囲において世界的に強い影響力を持ち、魅力あふれる国といえます。国際色豊かなロンドンには多様で優秀な人材が集まっており、EU離脱決定後も世界中の投資家の注目は絶えず、投資文化が進んでいる街といえます。また親日文化が強く、日本からも多くの大企業が進出しています。

RSM汐留パートナーズでは、イギリスに事業進出するための、スキーム検討、会社設立、ビザ手続、会計税務、給与計算、社会保険事務手続、各種法律相談等に関してワンストップで海外進出コンサルティングを行っています。

イギリスの基本情報

国・地域名グレートブリテン及び北アイルランド連合王国
首都ロンドン
主要言語英語
人口6770万(2023年時点)
通貨UKポンド(GBP)
インターネットドメイン.uk
国際電話コード+44

イギリスの税制ポイント

英国居住会社は一般的に全世界所得及びキャピタルゲインに対して法人税が課されます。一方、海外に恒久的施設を持つ会社は、条件が満たされた場合、当該恒久的施設から生じた損益について英国で免税を選択することができます。英国企業が、英国内外から受け取った配当金は、条件が満たされた場合、通常免税とされます。これらの条件は受け取り側の企業が小規模になるほど、厳しくなります。免税条件が満たされず、英国居住会社が海外で生じた所得やキャピタルゲインに対して課税された場合、通常、二重課税防止のため、外国税額控除が受けられます。

非居住会社が英国の恒久的施設を通じて英国内で取引を行った場合、法人税が課されます。また英国の恒久的施設が有する資産の売却から生じたキャピタルゲインについても、法人税が課されます。英国から租税回避地にある子会社に付け替えられた利益は、英国にある支配会社の課税所得に含めるようにCFC(Controlled foreign companies)税制が定められています。

移転価格規制により、国内外の取引を問わず、関連当事者取引は独立会社間取引として扱われます。中小企業については、移転価格規制は英国と二重課税防止条約の締結がない国との取引に通常限定されます。2015年4月から迂回利益税(‘Diverted Profits Tax’)が施行されています。これはCFC税制や移転価格税制の対象とならないが、経済的実態がない取引を通じて英国から人為的に迂回された(‘artificially diverted’)利益に対して、25%の税金を課すものです。この税金は英国の租税条約の対象とはなっておらず、外国税額控除の対象とならない場合があります。

英国親会社を持ち、売上高が750百万EUR(約685百万GBP)以上の多国籍企業グループは、国別報告書(Country-by-Country reporting)が要請されます。2016年1月1日以降に開始する会計年度については、対象企業は、当該グループが事業を行っている国ごとに、一定の会計税務情報を開示する年次報告書を英国歳入関税庁(HMRC)に提出しなければなりません。

前課税年度における売上高が2億GBP超又は総資産が20億GBP超の会社、パートナーシップ、グループ又はサブグループは税務戦略(tax strategy)をインターネット上に公表しなければなりません。多国籍企業グループの一部である場合は、その戦略は英国の税金に関連する事項を網羅しなくてはなりません。当該戦略は2016年9月15日以降に開始する会計年度末までに公表されなくてはなりません。

2017年4月1日より、英国の純利子費用が2百万GBPを超える英国企業/グループに対して、利子費用の損金算入制限が導入されました。純利子費用の損金算入は英国内企業グループのEBITDAの30%に制限されるといった固定比率(fixed interest rate)が適用されます。またグループ比率ルール(group ratio rule)を、worldwide debt cap制度に代わって適用することもできます。仮にグループ比率(group rate)が固定比率である30%よりも高い場合、グループ比率ルールを採用する方が有利となります。このグループ比率とは、全世界グループのEBITDAに対する第三者への純支払利子の比率をいいます。

2017年4月1日より、繰越欠損金について、損失を発生させた区分と異なる区分の所得や、他のグループ企業から発生した利益から相殺することが認められています。グループ課税所得が5百万GBPを超える場合、超過所得に対して繰越欠損金の利用は超過額の50%までに制限されます。

VATは英国内のほとんどの財及びサービスの提供、他のEU加盟国から英国内にて取得された商品、及びEU加盟国以外からの商品の輸入に対して課されます。
利息やロイヤリティを支払った場合、20%の源泉所得税が課されますが、2016年4月から、主に受取人が英国居住者である場合、一定の利息の支払に係る源泉所得税は不要とされています。多くの場合、二重課税防止条約により、この源泉税は軽減又は免除されますが、軽減がなされるためには事前に、英国歳入関税庁(HMRC)による正式な承認を得なければなりません。配当に対する源泉税はありません。

居住者及び英国に本籍を持つ個人は、全世界所得に対して所得税が課されます。非居住者は一般に英国内で生じた所得に対してのみ課税対象となります。
英国居住者であって英国に本籍を持たない個人は、特定の課税年度おいて、英国外で生じた所得について海外から英国へ送金された所得や利益のみを、英国内で生じた所得やキャピタルゲインと合わせて課税対象とする送金課税ベース(the Remittance Basis)を選択できます。しかしながら、長期居住者は当該取扱いを受けるためには年間手数料を支払う必要があります。

英国に本籍を持たずに勤務する個人で、過去3年間、英国に居住していないものは、英国入国後、3課税年度にわたり、英国外勤務日数控除(overseas work day relief)の適用を受けることができます。英国永住者又は永住者とみなされる個人は、全ての所有財産の譲渡について相続税の対象となる可能性があります。一方、英国永住者ではない者は英国内にある財産の譲渡においてのみ相続税の対象となる可能性があります。相続税は贈与税と死亡時の相続税から成り立っています。

2015年4月6日から、英国内に居住用資産を有する非居住者はその資産の処分によって生じた利益については、キャピタルゲイン税の対象となります。多くの場合、2015年4月6日以降の価値増加分のみが課税対象となります。英国内に商業用資産を有する非居住者である家主は、2019年4月以降に生じる利益については、英国の課税対象となります。また2020年4月以降、英国で不動産賃貸事業を行っている外国企業は、現在の所得税ではなく法人税の対象となることが提案されています。

会社などの非自然人に所有された英国内の居住用資産は年次課税(Annual Tax on Enveloped Dwellings)の対象となりますが、その資産が賃貸を含む一定の不動産事業に利用されている場合は救済措置があります。英国居住者のトラストは、全世界所得及び利益について課税されます。非居住者のトラストは英国での所得に限って課税されます。海外のトラストや企業の所得及び利益を、租税回避のためにスキーム構築した英国居住者や英国居住の受益者に帰属させるための、租税回避防止規則(anti-avoidance legislation)があります。トラストは全世界資産について各々の相続税の対象となります。但し、英国永住者ではない者(英国永住者とみなされない者)によって相続された海外資産は除かれます。

Devolved taxes – 2018年4月1日からスコットランド政府は、スコットランド居住の納税者に対して、雇用、年金、賃貸所得に適用される新税率を導入しました。Land and Buildings Transaction Taxはスコットランド拠点の不動産に適用されます。スコットランドにはLand and Buildings Transaction TaxとLandfill Taxが別個にあります。北アイルランドにも独立した権限移譲がなされています。

英国歳入関税庁(HMRC)は世界で最も電子化が進んだ税務行政の1つになること目指しています。2020年までに、ほとんどの企業、自営業者、地主に対して電子申告用口座の保持と、四半期毎の電子申告が要求されています。

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