外国人を雇用する手続き | RSM汐留パートナーズ

Q1 外国人に働いてもらうには具体的にどのような手続きが必要ですか。

A 雇用する外国人が海外にいるのかそれとも国内に在留しているのかで手続きが変わります。

【海外】

海外にいる外国人を雇用する場合の手続きは以下の通りです。

(1)まずは、外国人(被雇用者)の代理人である会社の職員や出入国管理局へ取次の権限のある行政書士などが日本の出入国在留管理局(法務省管轄)に在留資格認定証明書交付申請/Certificate of Eligibility(俗に「CoE」と言います)の申請を行い、在留資格認定証明書の交付を受けてください。
ただし、この申請は誰でもできるわけではありません。
申請を行うことができるのは、法律で定められた代理人や取次権限のある行政書士など特定の人のみです。

なお、外国人本人が短期滞在で日本へ来て直接申請を行うなども可能ですが、結果を知らせる通知は日本国内にしか郵送されません。

(2)2023年3月17日より在留資格認定証明書を電子メールで受け取ることが可能となりました。
このメールを海外の外国人(被雇用者)へ転送することで、査証(VISA)申請を行うことができます。
査証が発給されたら、日本で在留カードを受け取ってください。

ちなみにVISAというのはこの査証のことをいい、日本で取得するものはいわゆるVISAではなく、在留資格認定証明書です。

※2023年3月17日以前は、海外にいる外国人へ在留資格認定証明書(CoE)を送り、在外日本大使館/領事館にて査証(VISA)申請方法しかありませんでしたしておりました。

【国内】

国内に在留していてすでに何らかの在留資格を持っている外国人を雇用する場合は、必要に応じて在留資格変更許可申請もしくは届出(所属機関等に関する届出)を行うことになります。
なお、「永住者」等の資格を持っており、活動に制限がない外国人はこれらの手続きを行う必要はありません。

在留資格を変更する必要はないものの、在留期限が迫っている場合は「届出(所属機関等に関する届出)」とあわせて、在留期間更新許可申請を採用する会社を所属機関として申請してください。
なお、外国人の被雇用者が転職の際に新たな採用先でも就労可能か否かを出入国在留管理局が証明する仕組みとして、「就労資格証明書交付申請」があります。
ただし、これは任意提出ですので必須書類ではありません。

【在留資格認定証明書サンプル】

【作業メモ】————————————————————————————————————–

※ 原文から全く変更しなかった箇所は赤で示しています。

書籍内の参照を促す箇所については表現をカットしました。

原文コピーを読む → 内容を整理し、Webブログ向けに段落と改行を追加する → 文章表現を修正する
という形の一番原文への変更が少ないリライトを行いました。