ホーム/コラム/許認可(営業ライセンス)/特殊車両通行の許可申請の申請の流れと通行条件、罰則の注意点
シェア
森 祐子 Yuko Mori

この記事の著者

森 祐子 Yuko Mori

コンサルタント  / 申請取次行政書士

特殊車両通行の許可申請の申請の流れと通行条件、罰則の注意点

2021年9月28日

申請手続きの流れ

特殊車両通行許可申請の申請手続きは主に下記の流れになります。前回コラムで記載しましたとおり、審査期間はおよそ1カ月ですが、事前確認や申請準備も含めると約2カ月要することが標準的です。

(1)事前確認・アセスメント

※1)許可申請の必要性の有無、2)対象車両、3)申請先などの事前確認が必要です。

(2)申請準備

※対象車両や通行経路の情報や資料を準備します。

(3)申請・審査

(4)許可通知

※許可証と同時に交付される「条件書」及び「通行経路表」に記載されている内容を十分ご確認ください。

(5)更新申請

※許可された期間に応じて更新申請が必要です。(また、申請内容に変更がある場合は、許可期限前であっても変更申請が必要です。)

通行許可証の通行条件

審査の結果、道路管理者が通行をすることがやむを得ないと認めるときには、通行に必要な条件を附して許可を与えます。この条件を通行条件といい、重量や寸法によって4つの区分に分かれています。(A、B、C、Dの順で条件が厳しくなります)

image1-1

連行禁止・・・2台以上の特殊車両が縦列をなして同時に橋、高架の道路等を渡ることができない。
誘導車・・・カーブや交差点などを通過する際に周りの車の交通安全を確保するための誘導処置又は橋の設計荷重を超えないよう道路構造を保全する目的の車。

出典:国土交通省

罰則

特殊車両に関する罰則等は下記のものがあります。

image2-2

「告発」は、許可自体が取消しになることもあり、また、両罰(違反行為者:個人だけでなく違反事業者:法人にも罰則を適用される)規定もあります。

出典:国土交通省

注意点

・違法に交通する大型車両の取締りのため、道路脇に設置された取締基地や車両重量自動計測装置などで、違反を繰り返す事業者等に対しては指導警告書や措置命令書が発出されます。

・事前審査よりも、許可後のICT(情報通信技術)によるモニタリングで走行確認を重視(事後重視)することが国土交通省方針で示されていますので、許可を取得したから安心するのではなく、許可後法令等の順守が今後より求められます。

・申請に関して、許可基準の緩和や許可申請の簡素化の動きも同時に進められています。例えば、複数台のトラクタをまとめた申請(包括申請)は、車種、荷物、通行期間が同一の場合でも認められていませんでしたが、平成31年の法改正により、包括申請が可能になりました。

お問い合わせ