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新地 皓貴 Hiroki Shinchi

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新地 皓貴 Hiroki Shinchi

パートナー  / 公認会計士 , 税理士

欠損金繰延制度の全体像と各国比較:外資系企業が知るべき税務戦略

2025年2月28日

欠損金の繰延制度とは:基本概要

企業活動において、一時的な赤字、すなわち欠損金が発生することがあります。欠損金の繰延制度は、発生した赤字を将来の黒字と相殺することで、税負担を平準化し、実際の経済実態に沿った課税を実現する仕組みです。

制度の根底にある考え方は、事業年度ごとに生じる一時的な損失を、企業全体の所得を正しく把握するために将来年度の利益と相殺し、適正な税負担へと転換することにあります。

また、欠損金は将来の税額軽減という意味で、会計上は「繰延税金資産」として扱われることが多く、資金繰りの改善にも寄与します。

企業が欠損金の繰延制度を活用するには、欠損金が発生した年度に適切な申告を行い、その後も継続して税務申告を行う必要があります。これにより、企業は景気や事業環境の変動に左右されず、長期的な経営計画の中で税負担をコントロールするメリットがあります。

日本の繰延制度の仕組みと特徴

日本における欠損金の繰延制度は、法人税法に基づき、原則として欠損金を翌期以降10年間にわたって繰り越し、各事業年度の所得計算上、損金として計上することが認められています。欠損金の発生年度に青色申告の承認を受け、その後も継続して申告することが条件となります。

さらに、企業の規模に応じて控除限度額が異なります。資本金1億円以下の中小法人の場合は欠損金全額を翌期以降の黒字と相殺できるのに対し、大企業ではその年度の所得の50%が控除上限となります。これにより、企業規模に応じた公平な課税が図られる仕組みとなっています。

また、日本では欠損金を利用するための申告要件や継続性の要件が厳格に運用され、税務上のリスクを回避するための内部管理体制が求められます。

各国の繰延年数の比較と違い

欠損金繰延制度は、国ごとに特徴が異なります。外資企業のCFOや経理部長にとっては、自国と日本の制度の違いを把握することが節税戦略上重要です。

【アメリカ】

アメリカでは2017年の税制改正により、欠損金の繰越期間が原則無期限となりました。これにより、過去に生じた欠損金を将来の黒字と無期限に相殺することが可能です。ただし、1年あたりの利用可能額はその年度の課税所得の80%までに制限されています。この80%ルールにより、いくら欠損金があっても、毎期一定割合の黒字には必ず税金がかかる仕組みとなっています。

【イギリス】

イギリスでは欠損金の繰越制度自体には明確な期間制限はありません。赤字は事業が継続している限り無期限に繰り越し可能ですが、実際の利用にあたっては、年間の黒字額に応じた控除枠の上限が設けられている場合があります。たとえば、一定の黒字額までは全額控除できる一方で、黒字が大きくなるとその超過部分については50%までしか控除できないケースも存在します。こうした制限は、損失利用を通じた過度な節税を防ぐためのものです。

【ドイツ】

ドイツでは欠損金の繰越自体に期間制限はなく無期限に利用可能です。しかし、欠損金の利用は年次の控除額が一定の割合に制限されるほか、組織再編により、過去の欠損金が消滅するルールが適用される場合があります。これにより、計画的な損失の利用が求められ、企業は慎重な管理を行う必要があります。

【シンガポール】

シンガポールでは欠損金の繰越期間は無制限ですが、株主が大幅に変更されると過去の欠損金が失効する場合があります。

このように、各国の制度は「無期限」と見える場合でも、実際には毎年の利用制限や引継条件などのルールが設けられており、単純に「いつでも全額控除できる」わけではありません。

海外進出を志す企業は、自国と海外の制度の違いを十分に理解し、グローバルな税務戦略を立案する必要があります。

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