固定資産税の納税管理人に係る概要、虚偽の申告等に関する罪、不申告に関する過料
2023年9月22日
固定資産税の納税管理人とは?
地方税法第355条は、「固定資産税の納税管理人」について定めています。
固定資産税の納税義務者は、納税義務を負う市町村内に住所、居所、事務所又は事業所(以下本項において「住所等」という。)を有しない場合においては、納税に関する一切の事項を処理させるため、当該市町村の条例で定める地域内に住所等を有する者のうちから納税管理人を定めてこれを市町村長に申告し、又は当該地域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて市町村長に申請してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し、又は変更しようとする場合においても、また、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該納税義務者に係る固定資産税の徴収の確保に支障がないことについて市町村長に申請してその認定を受けたときは、納税管理人を定めることを要しない。
固定資産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪とは?
地方税法第356条は、「固定資産税の納税管理人に係る虚偽の申告等に関する罪」について定めています。
前条第1項の規定によつて申告すべき納税管理人について虚偽の申告をし、又は偽りその他不正の手段により同項の承認若しくは同条第2項の認定を受けた者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前項の違反行為をした場合においては、その行為者を罰する外、その法人又は人に対し、同項の罰金刑を科する。
固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料とは?
地方税法第357条は、「固定資産税の納税管理人に係る不申告に関する過料」について定めています。
市町村は、第355条第2項の認定を受けていない固定資産税の納税義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては、その者に対し、当該市町村の条例で10万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。