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森 祐子 Yuko Mori

この記事の著者

森 祐子 Yuko Mori

コンサルタント  / 申請取次行政書士

在留資格「法律・会計業務」に関する日本における資格要件と留意点とは

2023年5月4日

当ページでは、在留資格「法律・会計業務」についてご紹介致します。

在留資格「法律・会計業務」とは

この「法律・会計業務」という在留資格は、外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に本邦にて従事する活動に対して該当する在留資格です。

有資格者の具体例としては、弁護士、司法書士、土地家屋調査士、外国法事務弁護士(注1)、公認会計士、外国公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士の計11種類が挙げられます。

この在留資格は上記有資格者が当該独占業務に従事する場合の在留資格であることから、例えば、独占業務の規定が存在しない「中小企業診断士」が行う業務は当該在留資格の活動に該当しません。一方で、独占業務を有する資格者が行う活動に対して、もれなくこの在留資格が該当するということではなく、例えば、不動産分野における資格である、「宅地建物取引士」や「不動産鑑定士」については、独占業務は存在するものの当該在留資格の対象とはなっておりません。

他の在留資格との関連性

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格との関連性

本邦企業の法務部などで法務関係業務に従事するものの、独占業務以外の業務のみを行う場合、「法律・会計業務」に規定されている11種類の有資格者であっても、申請しうる在留資格は「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格となります。

「経営・管理」の在留資格との関連性

弁護士、公認会計士等の資格知識をもって経営又は管理に従事するものの活動は、一般的に「経営・管理」の在留資格に該当しますが、弁護士、公認会計士等の資格を有していなければ行うことができないとされている事業の経営や管理に従事する活動は、「経営・管理」ではなく、原則、「法律・会計業務」の在留資格に該当します。

「高度専門職2号」の在留資格との関連性

「高度専門職」の在留資格所有者は、その優遇措置の一つとして、主活動に加え併せて別の活動を行える場合があります。高度専門職2号では主活動以外の併せて行える活動として、高度専門職1号より広範囲に定められており(1号は関連事業の活動のみ)、高度専門職2号の在留資格を有する者は「法律・会計業務」の活動も在留資格の変更なしで行うことが許容されています。

その他留意点

  • 当該在留資格は「日本」の法律に基づく独占業務を有する資格者を前提としています。外国の法律に基づく資格を有する者は、当然、その資格で本邦にて独占業務を行うことが認められていませんので、外国にて取得した11種類の類似の資格だけでは当該在留資格を申請することはできません。
  • 資格試験に合格し、対象となる資格を有していたとしても、所定の機関等において未登録の場合は、資格者とうたって業務を行うことは認められておりませんで、試験合格者及びその合格証があることだけでは、当該在留資格を申請することはできません。

外国法事務弁護士とは、自分が資格を有する国(原資格国)の法律と一定条件の下で日本以外の第三国の法律(指定法等)事務を行うことを業務とする弁護士をいい、日本弁護士連合会にて所定の登録をすませる必要があります。

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