国際相続とは

国際相続の形式は2種類あります。一つは「相続統一主義」で、これは相続される財産の種類や所在にかかわらず、全ての相続関係を被相続人の本国法によって定めるものです。主にドイツやイタリア、北欧諸国で採用されています。もう一つは「相続分割主義」です。これは、相続される財産を動産(預金や株式など)と不動産(土地や建物)に分類し、前者を被相続人の本国法で処理し、後者をそれらが存する国の法律(準拠法)によって処理するというものです。主にアメリカとイギリスで採用されています。
国際相続が複雑になってしまう理由は、被相続人の財産の種類やその所在によって複数の国の相続に関する私法が適用されるために、相続財産の処理が非常に煩雑になるためです。