日本会社設立サービスについて
マネジメントサービス(ノミニーサービス)
株式会社設立の簡単な流れについて
1.会社の重要事項を決めて定款を作成する
会社名を決めます。ひらがな、カタカナ、漢字、アルファベット、アラビア数字が利用できます。また、英文表記も決めます。
(例)日本語表記:汐留パートナーズ株式会社
英語表記:Shiodome Partners Co.,Limited,
会社の本店を置く場所を決めます。ビル名、マンション名は入れたい場合のみ記載します。ローマ字は記載不可です。
(例)〒104-0061 東京都中央区銀座7丁目13番8号 第2丸高ビル4階
会社の資本金となる金額を決めます。設立時の資本金が1000万円以上だと第1期目から消費税の課税事業者となることから資本金を1000万円未満で設立し2期目に増資を行う会社も多いです。また、一方で資本金500万円以上という基準が経営管理ビザ(投資経営ビザ)取得において1つの要件となることもありますので、外国人や外資系企業は500万円以上で会社を設立することが一般的です。
1株の払い込み金額を決めます。一般的には1株10,000円、1株1,000円、1株100円などが多いように思います。当事務所では特段お客様にこだわりがない場合には1株10,000円をおすすめしています。例えば、1株1万円で資本金が500万円の場合には株式を500株発行することとなります。
会社の決算日を決めます。特別指定がない方はできるだけ1期目を長く設定します。
(例)5月、あるいは、1期目を最長に設定など(後で変更することができます)。
取締役、監査役それぞれ任期が10年以内で決められます。できるだけ面倒な手続をしたくなければ10年にすることをおすすめしております。また監査役の設定は任意ですので義務ではありません。
(例)10年、監査役設定なし
会社で何を営業するかを決めます。日本語で事業内容を表現することは難しいので通常はヒアリングした内容をもとに当事務所で構築させていただいております。
(例)①ホームページの企画、制作及び運営
②通信販売業
③前各号に附帯する一切の業務
(8)設立時取締役等
取締役、監査役、設立時株主(発起人)を誰にするかを決めます。1人からでも大丈夫ですのでご自分だけでもかまいません。また、監査役は必要な場合のみ決めてください。
(例)取締役2名(うち代表取締役1名)、監査役なし、発起人は汐留太郎1名
発起人が保有する株式の割合について決めます。
(例)汐留太郎 100%
代表取締役・取締役の以下の情報を準備します。
①名前(フルネーム・要ふりがな)
②郵便番号・住所(印鑑証明書の記載どおり)
③生年月日 ※住所は必ず印鑑証明書と同じものをご記載下さい。-(ハイフン)や、漢数字orローマ数字の違いにも区別する必要があります。
発起人の以下の情報を準備します。
A. 発起人が個人の場合・・・お電話番号、ご職業
B. 発起人が法人の場合・・・代表取締役に連絡のつくお電話番号
2.必要枚数印鑑証明書を取得する
(1)印鑑証明を用意すべき人
以下の方は印鑑証明書を取得する必要があります。
・発起人(会社設立時に株式を引き受ける方)となる方は全員が印鑑証明を用意する必要があります。
※発起人が法人の場合、印鑑証明書にあわせて登記簿謄本(履歴事項全部証明書)も必要となります。
・役員(取締役や監査役に就任される方)となる方は全員が印鑑証明を用意する必要があります。
(2)印鑑証明書の必要枚数
以下の区分により印鑑証明書を必要枚数用意します。
①発起人のみの場合・・・・・・印鑑証明書1通 (発起人が法人の場合:印鑑証明書1通、謄本1通)
②役員のみの場合・・・・・・・印鑑証明書1通
③発起人および役員の場合・・・印鑑証明書2通
(3)印鑑証明書に関する留意事項
①発行日の注意点 発行日から3ヶ月以内のものを用意する必要がありますが、設立までに要する時間を考慮して印鑑証明書については、可能な限り直近のものをご用意いただくのがベストです。
②外国人又は外国会社が、株式会社設立するうえでの注意点
A. 日本で印鑑登録していない外国人のケース 印鑑制度がある国では印、印鑑制度が無い国ではサインを本国の公証人の認証、又は、在日大使館で認証する必要があります。
B. 外国会社のケース 会社の履歴事項全部証明書と印鑑制度がある国では、代表者印の証明書、印鑑制度が無い国では、代表者のサインと宣誓供述書(私は、OOOという会社の代表者XXX ですという旨の私文書)を本国の公証人が作成する必要があります。
3.資本金を発起人口座へ入金し通帳をコピーする
発起人のお一人の普通預金口座に資本金を入金します。残高が資本金以上あるだけでは登記が認められず、資本金とぴったり同じ金額又はそれ以上の金額が「預入れ(入金)」の欄に記入されている必要があります。したがって一度残高を引き出して預入れる必要があります。 その通帳コピーが必要となります。 必要なページは、以下のとおりです。
①通帳の表紙(銀行名、支店名、口座番号等が載っている)
②1枚めくったページ(銀行の印鑑が押してあるページ)
③資本金が振り込まれている入金記録があるページ
4.発起人・取締役の書類への押印
実印で押印が必要になります。なお、印鑑制度がない国の場合はサインが必要になります。
5.作成した会社代表印等で書類の押印
会社代表印については早めにご準備する必要があります。多くの場合当事務所にて印鑑作成代行を承っております。
(1)代表者印
会社の実印となるもので、契約書など重要な書類への押印に使います。
(2)銀行印
代表者印を銀行印にすることもできますが、防犯上銀行印は別に作ることが望ましいといえます。
(3)角印
請求書や見積書などに押す印鑑で、四角形をしています。
6.公証役場で定款の認証を受ける
作成された定款で法律の定めるものは、公証人の認証を受けない限りその効力は生じないとされております。認証を経ずに会社の設立登記をすることはできませんので、公証人とアポイントを取った上で、できれば事前にFAXを送りレビューを頂いた上で訪問し認証を受けます。なお、当事務所では電子定款認証を行っているため、通常の定款認証で必要な4万円の収入印紙の貼付が不要です。
7.法務局に会社設立登記を申請する
設立日は設立申請日となります。基本的には会社の設立日は自由に決めることができます。ただし、土日、祝日、年末年始など、法務局の窓口が閉まっている日にちは会社の設立日に設定することはできません。
8.会社設立完了
設立完了をもって登記簿謄本を取得可能となります。通常、登記申請から登記完了までに1~2週間ほどかかります。設立登記が完了しますと、法人の登記簿謄本(履歴事項証明書)や印鑑証明を取得することができます。
会社設立Q&A
外資系企業が日本で会社を設立する上でのよくあるご質問とその回答集です。ご不明点などございましたらこちらをご覧いただくか、または、当事務所までお気軽にお問合せ下さい。