外国人の方々が日本で起業する場合には、株式会社や合同会社を設立するケースが一般的です。汐留パートナーズの会社設立サービスの特徴、そして、マネジメントサービスについてご紹介させていただきます。
会社設立サービス

汐留パートナーズでは会社設立の経験・実績が豊富な行政書士・司法書士が、税理士と密に連携の上クライアントの会社設立を代行いたします。税法やビザに明るくない事務所が会社設立を行うと税務上やビザ申請上不利な取り扱いを受けてしまう場合も散見されます。資本金の額、発行可能株式総数、株主構成、役員構成、定款の目的等に関して共に考え最良のアドバイスをさせていただきます。
また、汐留パートナーズには英語や中国語が堪能なバイリンガルスタッフが多数在籍しております。英語や中国語によるフルサービスを提供できるコンサルティング会社は数多くありません。年間100件以上の会社設立を行っており、クライアントから絶大な支持をいただいております。
なお、汐留パートナーズの公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士等による、設立後の会計、税務、人事、労務に関するサポートもワンストップでご提供させていただいております。会社設立後の運営に関して、税務署等への届出、雇用契約書、在留資格の取得、許認可の取得など広範なサポートが可能です。
会社設立サービスの料金については、外国人の方がどのようなスキームで事業を行われるのかに応じて変動しますため、個別にお見積をさせていただきます。お気軽にお問い合わせ下さい。
マネジメントサービス
・日本法人(支店)の日本居住者代表取締役(代表者)
近年日本に進出する外資系企業や、日本で起業する外国人の方々がとても増えています。日本に子会社や支店を設立しマーケティングをしたい、日本の不動産を取得するための日本法人を設立したいなど。そのような外資系企業、外国人の皆様が、日本での会社設立や支店設立に当たりクリアしなければならない課題は、「日本に居住している者が新設する日本法人の代表取締役に就任しなければならない」という点でありました。日本では、これまで代表取締役になる方のうち1名が日本の居住者であることが条件でありました。ところが2015年3月より法律が改正となりまして代表取締役が日本に居住していることは必要なくなりました。ただし、設立時の資本金払込口座(発起人もしくは代表取締役)が必要になります。この資本金払込口座として日本の銀行に銀行口座を開設することが少々大変です。なぜかといいますと、まだまだ日本の銀行は日本に住所を有する居住者にしか銀行口座の開設を認めないためです。それゆえに日本居住者の代表取締役1名という法律上の要件はなくなったものの、依然として日本居住者の代表取締役が必要であるという点が残っています。
・日本居住者となるためには?
日本居住者となるためには、居住地の市区町村役場で発行されるその外国人の印鑑証明書及び実印が必要になります。2012年7月から日本では新しい在留管理制度がスタートし、従来よりも印鑑証明書及び実印を手にすることが難しくなりました。以前であれば、日本に住民票を持たない外国人でも、印鑑証明書を取得することができたのですが、今後は在留資格(例えば投資・経営)を取得しなければ印鑑証明書及び実印を手にすることはできなくなりました。
<外国人住民に係る住民基本台帳制度>
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html
・私たちのサービス内容について
私達のメンバー等が、外部役員として、お客様の日本法人の代表取締役に就任させていただきます。それにあたり、適宜、会計税務サービス、人事労務サービス、支払代行サービスを、英語や中国語を用いバイリンガルにご提供してまいります。経営管理ビザ(投資経営ビザ)が取得できることなどにより、日本居住者の代表取締役が正式に就任できることとなった場合、就任していた日本居住の代表取締役は速やかに辞任し交替することとなります。本サービスは海外では、ノミニー取締役サービス(Nominee Director service)と言われる制度に類似しておりますが、日本国の制度の特性上全く同質のものではございません。いくつかの条件がございます。
・本サービスによるメリットは?
複数の代表取締役を選任し、1名が日本居住の代表取締役であった場合、外国居住である代表取締役は、必ずしも投資・経営の在留資格を取得しなくても、長期に滞在することがなければ、商用目的の短期滞在で来日し、日本法人の経営状況を監督するという方針をとることも可能です。したがって、法人設立後、外国居住の代表取締役が投資・経営の在留資格(ビザ)の取得を待つことなく、オフィスの賃貸借契約、ホームページの作成、従業員の雇用等を速やかに進めていくことが可能となります。
・本サービスご提供に当たっての条件
本サービスのご提供に当たっては、いくつかの条件がございますが、ご了解いただいた場合には、私たちは本サービスをご提供することができます。条件や報酬等については、詳しくはメール又は電話にてお問合せ下さい。