シンガポール法人運用サービス | RSM汐留パートナーズ
シンガポール法人運用サービス
シンガポール会社の会計・税務・監査サービス
シンガポールの会社運営について、RSM汐留パートナーズが支援いたします。
(1)日常の処理
[1] 取締役会
取締役会は最低年1回、株主総会の開催日と決議事項を決定するため開催する必要があります。また、必要に応じて随時開催することができます。
取締役会はシンガポールでなくても世界中どこの国でも開催できます。
取締役は委任状又は電話などの通信手段を利用して取締役会に出席することができます。
[2] 株主総会
第1回年次株主総会は、会社法上会社設立後18カ月以内に開催することになっています。第2回目以降は、暦年ごとに1回、前年度の年次株主総会から15カ月以内に開催する必要があります。日本のように決算日後一定期間内に開催する必要はありません。年次株主総会では、決算書の承認、配当の決定、取締役の選任、監査人の選任等を行います。
株主総会はシンガポールでなくても世界中どこの国でも開催できます。
株主は委任状又は電話などの通信手段を利用して株主総会に出席することができます
(2)会社決算
シンガポールの会計基準は原則として国際会計基準と同一であり、進出してくる国外企業が容易に財務報告を行えるよう配慮されています。財務報告基準(Financial Reporting Standards、)と財務報告基準解釈指針(Interpretation of FRS、)は、国際財務報告基準および同解釈指針(IFRS)の基準番号に準じております。
会社の取締役は、年次株主総会の開催日から遡って6ヶ月以内(シンガポールで上場する公開会社については4ヶ月以内)の日を決算日とする会計年度の決算書を年次株主総会に提出しなければなりません。これらの規定により、会社は、決算日から6ヶ月以内(シンガポールで上場する公開会社については4ヶ月以内)に年次株主総会を開催しなければならないことになります。
(3)会計監査
シンガポールの会社の年次株主総会で提出される決算書は、原則として独立監査人による監査を受ける必要があります。但し、休眠会社及び当該会計年度の収益が5百万Sドル以下の免除私会社(Exempt Private Company)については、独立監査人による監査が免除されています。免除私会社とは、一般に、20名以下の個人株主のみにより出資される私会社を指します。日本の会社の子会社としてシンガポールで設立された会社は、株主が法人であることにより、収益の多寡を問わず独立監査人による監査が必須となります。監査が免除されていない会社は、設立日から3ヶ月以内に監査人を任命しなければなりません。
(4)年次報告書の提出
シンガポールの会社は、年次株主総会開催日から1ヶ月以内に、監査済決算書を含む年次報告書を会計法人監督庁(ACRA)に提出しなければなりません。又、日本の会社のシンガポール支店の場合には、本社の年次株主総会開催日から2ヶ月以内に、支店の監査済決算書及び本社の英文決算書をACRAに提出しなければなりません。年次株主総会を所定の期日までに開催できなかった場合や、年次報告書や決算書を期限までに提出できなかった場合には、罰金が課せられますので注意が必要です。
(5)会計・税務・監査サービス料金
サービスごとの料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。
シンガポール人事サービス
シンガポールにおける人事労務全般についてRSM汐留パートナーズが支援いたします。
(1)人事制度の設計コンサルティング
弊社では、人材育成と経営理念をもとに人事制度を設計します。シンガポールで働く駐在員や現地スタッフ向けに、企業の経営理念・方針に則した評価制度を構築し、賃金と人材育成が一体となった制度づくりをして、人材の成長と企業の成長をお手伝いいたします。企業と社員が共に同じベクトルで目標に邁進することが、『経営理念』の達成に繋がると考えます。
(2)シンガポールの法律・慣習に準拠した雇用
シンガポールでスタッフを採用する場合には、シンガポールの法律や・慣習で定められた雇用条件を最低ラインとして、雇用契約を締結する必要があります。雇用条例の内容を十分に把握した上で、労働者に魅力的な労働条件を提示していくことが、社員のスムーズな採用と人材確保を成功させる基本条件といえます。シンガポールでの人材採用に関してのアドバイスや書類作成、ローカルスタッフのための就業規則の作成、現地従業員の採用の際のお手伝いをさせて頂きます。
(3)料金について
サービスごとの料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。
その他 オプションサービス
決算など定期的に発生する事項以外に、会社の状況に変更等がある都度、株主総会決議・取締役会決議をして登記事項の変更の登録等が必要な場合があります。RSM汐留パートナーズでは下記のケースにおいて随時お手伝い致します。
(1)社名変更の手続き
社名の変更を行う場合は、会計企業規制庁(ACRA)に対し類似商号の調査を行った後、株主総会特別決議を行い変更します。
(2)定款の変更
定款の変更を行う場合には、株主総会特別決議が必要になります。その後、会計企業規制庁(ACRA)に対してその旨の通知を行います。
(3)増資
増資手続きは、授権資本金の増加と新株の割当のケースが考えられます。
[1] 授権資本金の増加
授権資本金の増加を行う前提として、通常定款でその旨が許可されている必要があります。授権資本金の増加には株主総会決議が必要となります。そして、株主総会決議の後、会計企業規制庁(ACRA)にその旨の通知を行います。
[2] 新株の割当
授権資本金の範囲内で取締役会決議により、新株の割当を行います。割当に対する払込は現金、現金以外(貸付金等からの振替)のどちらでも可能です。割当に関し会計企業規制庁(ACRA)に通知を行う必要があります。
(4)住所変更
登記住所の変更は取締役会決議によってなされます。変更後その旨の通知を会計企業規制庁(ACRA)に対して行います。
(5)株主変更(株式譲渡)
私的会社では通常定款において株式の譲渡について、取締役会の承認および既存株主の優先取得権(Pre-emption rights)の制限を設けているケースが多いです。そのため、譲渡手続きは次の通りになります。変更後は、会計企業規制庁(ACRA)にその旨を届け出ます。
- 通常定款の記載内容の確認を行います。
- 譲渡人と譲受人との間で譲渡証書(Instrument of transfer)および売買契約書(Bought and sold notes)を作成します。
- 既存株主から優先取得権放棄の同意書を入手します。(必要な場合)
- 取締役による株式の譲渡の承認決議
- 直近の監査済財務諸表もしくは取締役におり承認された最近の試算表と、譲渡証書および売買契約書を印紙局に提出します。監査済財務諸表もしくは最近の試算表は、1株あたりの純資産の額の算定に用いるため、提出日から3カ月以内の直近時点であることが、実務上の目安となっています。
- 株主名簿(Register of members)を修正します。
(6)取締役の変更
取締役の変更は定款の記載に反しない限り、いつでも取締役会決議もしくは株主総会決議により変更が可能です。決議後に取締役名簿の修正を行います。取締役の変更があった場合には会計企業規制庁(ACRA)に届け出します。
(7)会社秘書役の変更
会社秘書役の変更は取締役会決議によってなされます。変更後14日以内にその旨を会計企業規制庁(ACRA)に通知する必要があります。
(8)会計監査人変更
会計監査人の変更は株主総会の決議によりなされます。会計監査人の変更があった場合には会計企業規制庁(ACRA)届け出する必要があります。
(9)ビザ
外国人が投資あるいは就業の目的でシンガポール特別行政区へ入国する場合、ビザの取得が必要です。シンガポールに設立する現地子会社に社員を派遣する場合は、就労ビザに該当します。
(10)ビジネスセンターサービス
ビジネスセンターサービスではシンガポール営業代行業務を提供しています。具体的には、電話受付、レター転送、オフィススペース貸し等の業務を行っています。また、臨時シンガポール駐在員代行、代行業務出張も行っていますので、必要に応じてご相談頂ければと対応致します。
(11)料金について
サービスごとの料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。
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