日本の生産年齢人口の減少に伴い、深刻化する人手不足に対応するため、2019年4月に創設された在留資格が「特定技能」です。
従来の就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」など)では認められにくかった、いわゆる現業(現場作業)を含む分野での就労が可能となった点が大きな特徴です。本記事では、特定技能制度の全体像と、その2つの区分である「1号」および「2号」の違い、最新の動向について解説します。
1. 在留資格「特定技能」創設の背景と目的
「特定技能」は、国内の人材確保が困難な状況にある特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的としています。
これまでの「技能実習」が国際貢献(技術移転)を目的としていたのに対し、「特定技能」は明確に「深刻な人手不足の解消」を目的とした就労資格です。そのため、即戦力として業務に従事できるだけの技能と日本語能力が求められます。
2. 「特定技能1号」と「特定技能2号」の違い
特定技能には「1号」と「2号」の2つの区分があり、それぞれ要件や受けられる待遇が大きく異なります。
特定技能1号
特定の産業分野において「相当程度の知識又は経験を要する技能」を持つ外国人に付与される資格です。
- 在留期間:通算で上限5年まで。
- 技能水準:試験(技能試験および日本語試験)で確認
または技能実習2号を良好に修了していること。
- 家族の帯同:基本的に認められません。
- 受入れ機関による支援:義務的支援(生活オリエンテーションや住居確保の補助など)の対象となります。
特定技能2号
特定の産業分野において「熟練した技能」を持つ外国人に付与される資格です。1号よりも高い専門性が求められます。
- 在留期間:更新制限(上限)がありません。
- 技能水準:試験等で確認。
- 家族の帯同:要件を満たせば、配偶者や子の帯同が認められます。
- 永住への道:更新に制限がないため、将来的な「永住許可」の申請につながる可能性があります。
比較表:1号と2号の主な相違点
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識または経験 | 熟練した技能 |
| 在留期間 | 通算5年まで | 更新制限なし(長期在留可) |
| 日本語能力 | 試験等で確認(実習修了者は免除) | 試験等での確認は不要(実務で判断) |
| 家族帯同 | 原則不可 | 可(配偶者、子) |
| 支援義務 | あり | なし |
3. 対象となる特定産業分野(2024年以降の拡大)
当初、特定技能は12の分野(以前は14分野)でスタートしましたが、人手不足の深刻化に伴い、2024年には対象分野の追加が閣議決定されるなど、拡大傾向にあります。
1号の対象分野:介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業自動車運搬業(ドライバー)、鉄道、林業、木材産業など 2号の対象分野:当初は建設と造船・舶用工業のみでしたが、現在は介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業以外の1号対象分野で2号への移行が可能となっています。(2026年1月現在)
4. 申請における主要な論点と留意点
特定技能の申請においては、外国人本人だけでなく、受け入れ企業(特定所属機関)側にも厳しい基準が課せられています。
① 報酬額の適正性
日本人と同等額以上の報酬を支払うことが絶対条件となります。賃金体系の不備や不当な低賃金は、不許可の直接的な原因となります。
② 支援計画の策定(1号の場合)
特定技能1号を受け入れる場合、入国から生活までを支える「支援計画」の作成と実施が義務付けられています。自社で実施することが困難な場合は、「登録支援機関」に委託することが一般的です。
③ 転職の自由と管理
特定技能外国人は、同一の分野内であれば転職が認められています。企業側にとっては、離職のリスクを考慮した雇用環境の整備が求められます。
5. まとめ
「特定技能」は、日本で働く外国人にとっても、受け入れる企業にとっても、将来的なキャリアパスや人手不足解消の大きな選択肢となっています。特に「2号」の対象分野が拡大されたことで、長期的な雇用や家族の呼び寄せを視野に入れた運用が可能になった点は極めて重要な変化です。
ただし、制度の複雑さや頻繁なアップデートがあるため、申請にあたっては最新の法務省告示や審査要領を確認し、正確な書類作成と手続きを行うことが不可欠であると言えます。
