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森 祐子 Yuko Mori

この記事の著者

森 祐子 Yuko Mori

コンサルタント  / 申請取次行政書士

日本における経営管理ビザの更新要件と更新の論点とは

2023年6月8日

RSM汐留パートナーズでは、外国人経営者の経営管理に関する在留資格(ビザ)の更新において多数の成功事例がございます。経験・実績が豊富な行政書士が経営管理ビザの更新手続をサポートいたします。

経営管理ビザの更新要件

出入国在留管理局では経営管理ビザの更新申請において、申請人の日本での事業内容やその安定性・継続性など様々な視点から慎重に審査を行います。

外国人経営者が日本で経営管理ビザを更新する上で一番重要なポイントとなるものは、日本法人の決算や税務申告の状況です。具体的な審査対象としては、「貸借対照表」と「損益計算書」という2つの決算書になります。

経営管理ビザの更新支援

(1)税理士と行政書士の連携が必須

経営管理ビザの更新に関する事項については、事業や数字に関する項目が多いため支援にあたっては行政書士と税理士の連携が不可欠となります。

出入国在留管理局は、単年度の決算状況だけで判断する訳ではないので、赤字決算になってしまったことだけを理由に経営管理ビザを更新できないということはありません。日本での会社設立後の1期目は各種の設備投資をはじめとしたイニシャルコストが生じ赤字になることも多いので、資金の貸借状況や2期目以降の事業計画等も含めて総合的に判断されます。

ただし、例えば2期連続して売上総利益(粗利)が計上されていない場合や、2期連続して債務超過の状態となっている場合には、厳しい判断をされる可能性が高くなります。しっかりと反証をできない限りは事業の継続性がないとみなされることが一般的です。

売上総利益が計上できるよう事業モデルを変革していくことや、または新たに増資を行い債務超過を解消するなど、具体的な経営計画を示すことができない限り、経営管理ビザの更新が非常に難しくなります。

弊社に会計顧問とビザを合わせてご依頼頂いている場合は、税理士と行政書士が連携して日々サポートをさせて頂くため、経営管理ビザ更新の成功確率は格段に上がります。この点が、RSM汐留パートナーズがクライアントから好評を頂いている理由の1つです。

(2)複数年度の経営管理ビザの発給

経営管理ビザで許可される在留期間は通常1年間ですが、例えば2期以上連続で黒字決算の状態が続いているなど非常に事業が好調である場合には、出入国在留管理局が3年間の経営管理ビザの在留期間を許可することもあります。

3年間の経営管理ビザが認められるかは、一概には言えませんが、外国人経営者の学歴や職歴等の個人属性、日本での在留状況、日本法人の事業規模や事業内容などを総合的に勘案して決定されます。

経営管理ビザの審査においては、事業の安定性や継続性が重視されることから、何よりも黒字経営が非常に重要ですが、どうしても黒字決算にしたいといって費用を減少させ利益を計上すべく、役員報酬を極めて低い水準にしてはいけません。役員報酬を減少させて利益を計上していることは一目瞭然ですので、最低でも役員報酬は月額20万円程度確保するようにアドバイスをさせていただいております。

弊社に会計税務顧問とビザを合わせてご依頼頂きましたら、弊社税理士と行政書士が連携して日々サポートさせて頂くため、経営管理ビザの長期間の在留期間が許可される確率が格段に上がります。是非RSM汐留パートナーズに貴社の日本での事業支援をお任せください。

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