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池田 孝太 Kota Ikeda

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池田 孝太 Kota Ikeda

コンサルタント  / 申請取次行政書士

在留期間更新許可申請等に際して特例期間前に別途手続きが必要な銀行口座とマイナンバーカード

2023年10月11日

銀行口座について

先日、東京出入国在留管理局で在留期間更新許可申請をした際に窓口で銀行口座に関する書類が配布されました。当該書類には「住所、在留期限や在留資格、仕事先などの情報に変更があった場合は、口座を作った銀行にすぐに連絡してください。」との記載がありました。在留期間が更新されたにも関わらず銀行で手続きをしないことによりサービスの全部又は一部の利用が停止される可能性があり、給与の振込などに支障がでることが懸念されます。

また特例期間にも注意が必要です。特例期間は簡潔にいうと在留期限満了前に在留期間更新許可、在留資格変更許可等の申請をすれば、在留期限満了日までに審査が終了しなくても在留期限満了日から2カ月は適法に在留することができる期間の事です。

この特例期間に入ったということに対しても銀行は手続きを求めているようです。詳細はご自身が取引をしている銀行にてご確認ください。

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードについても銀行口座と同様に注意が必要です。在留期間更新許可申請等をした際に窓口で受け取る申請受付票の裏面にはマイナンバーカードを持っている方むけに「マイナンバーカードは有効期限が切れたときに失効します。再びマイナンバーカードが必要な方は、有料再交付(1,000円)となります。マイナンバーカードの有効期限が経過するまでに、お住いの市区町村役場の窓口で手続きを行ってください。」と記載があります。外国人の在留期限がマイナンバーカードの有効期限となっております。基本的には在留期限満了日前に更新手続きを完了させ、速やかに市区町村役場の窓口でマイナンバーカードの手続きをすれば問題ありませんがこちらも銀行口座のように特例期間について別途手続きが必要なようです。詳細はご自身の管轄の自治体にご確認ください。これを怠ると再交付となり1,000円の手数料が発生します。

在留期限管理サービス

今までは在留期限満了日の間近で申請をしても特例期間があることから別途困ることはありませんでした。しかしながら最近は前述の銀行口座やマイナンバーカードの問題があり、在留期限満了日前に在留期間更新許可申請等を終えることが望ましくなっております。

弊社では以前より在留期限管理サービスを行っております。在留期限の4カ月前に人事の方など連絡を必要とされる方に在留期限が迫っていることと更新申請の有無を確認し、手続きを申請が可能な在留期限満了日の3ヶ月前から行うというものです。もともとは失念により在留期限が経過して不法就労状態になることを防止するものでしたが、今ではこのサービスが銀行口座やマイナンバーカードの問題を解決する効果も持つこととなりました。

顧問サービスなどと連携すること可能で、外国人に関するイミグレーションマターを外注に近い感覚で受注することが可能です。ご要望であればお気軽にお問合せいただければ幸いです。

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