2025年2月10日
令和5年10月よりインボイス制度がはじまり、多くの事業者が経過措置や特例を利用していることでしょう。その多くは適用可能期間が定められているもの、適用可能対象が決められているもの、記帳の条件が決められているものがあります。今回はその中でも最も影響額が大きい仕入税額控除の経過措置について確認していきます。
仕入税額控除の経過措置では、適格請求書発行事業者以外の事業者からの仕入を行った場合、本来はその仕入にかかる消費税は全額仕入税額控除が認められませんが、救済措置として以下のように暫定的に控除されます。
適用期間 | 仕入税額控除適用割合 |
---|---|
令和5年10月1日~令和8年9月30日 | 仕入税額控除相当額×80% |
令和8年10月1日~令和11年9月30日 | 仕入税額控除相当額×50% |
経過措置を適用するためには、以下の①~⑦の記載事項に加え、個々の取引ごとに「80%控除対象」というように、この経過措置を受ける取引であることを記録する必要があります。
≪区分記載請求書等保存方式における記載事項≫
また、上記の経過措置に関して令和6年10月1日から見直しがされています。具体的には、適格請求書発行事業者以外の事業者からの税込課税仕入額の合計がその事業年度で10億円を超える場合、その超過分についてはこの経過措置が認められません。
税抜経理で仕入税額控除を適用するとき、同じ1,100,000円の資産として購入した場合でも、適用期間に応じて以下のような違いが生まれます。
ケースA【適格請求書発行事業者からの仕入】
→全額控除
貸方 | 借方 |
---|---|
(資産)1,000,000円 | (現金)1,100,000円 |
(仮払消費税)100,000円 |
ケースB【非適格請求書発行事業者からの仕入 令和5年10月1日~令和8年9月30日】
→80%控除
貸方 | 借方 |
---|---|
(資産)1,020,000円 | (現金)1,100,000円 |
(仮払消費税)80,000円 |
ケースC【非適格請求書発行事業者からの仕入 令和8年10月1日~令和11年9月30日】
→50%控除
貸方 | 借方 |
---|---|
(資産)1,050,000円 | (現金)1,100,000円 |
(仮払消費税)50,000円 |
ケースD【非適格請求書発行事業者からの仕入 令和11年10月1日以降】
→全額控除不可
貸方 | 借方 |
---|---|
(資産)1,100,000円 | (現金)1,100,000円 |
このように、仕入先のインボイス登録状況、仕入れ時期によって資産計上額が変わります。このときの処理として雑損失を使う方法があり、例えば仕入税額控除80%のときは以下のようになります。
(資産取得時)
貸方 | 借方 |
---|---|
(資産)1,000,000円 | (現金)1,100,000円 |
(仮払消費税)100,000円 |
(決算時)
貸方 | 借方 |
---|---|
(雑損失)20,000円 | (仮払消費税)20,000円 |
(減価償却費)200,000円 | (減価償却累計額)200,000円 |
※5年定額法であると仮定して減価償却計算
この場合の減価償却費ですが、法人税法上の資産取得価額はあくまで1,020,000円となります。そのため、減価償却限度額が204,000円(1,020,000÷5年)であるのに対して、損金計上している金額が20,000+200,000=220,000円なので、この差額16,000円(220,000-204,000=16,000)は減価償却超過額として加算調整が必要です。このように、企業会計と税務会計の数値が異なると管理の負担が増えることにもなりますので、その兼ね合いを考えて処理方法を決定するとよいでしょう。
インボイス制度の下では、原則適格請求書の保存が必要になりますが、以下に挙げる取引については、書類の交付が困難であるため帳簿への保存のみで適用が認められます。
■上記の①~⑦の取引の内、どれに該当するかを記載する(「○○への入場券」)
■次の取引にかかる相手方の住所又は所在地
今回は、令和5年10月から適用開始となったインボイス制度について、間違えやすい点、令和6年度より変更になった点を中心にご紹介しました。
消費税はインボイス制度の下でさらに複雑化していますので、特例を適用するときには要件の確認を慎重に行い、処理するよう注意しましょう。