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森 祐子 Yuko Mori

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森 祐子 Yuko Mori

コンサルタント  / 申請取次行政書士

在留資格「短期滞在」の更新及び活動可能内容等に係る留意点

2023年8月10日

こちらのページでは、在留資格「短期滞在」についての留意点についてご紹介します。

「短期滞在」の具体的な活動内容

短期滞在の在留資格で行える活動としては、観光や親族訪問、会議への参加などがあります。尚、活動期間が「短期滞在」の期間内に収まる場合であっても、入管が定義している「報酬」を得る活動は認められませんので、注意が必要です。

また、日本で会社設立したいと考える方からのよくある質問ですが、日本法人の経営者に就任し、かつ日本法人から報酬が支払われる場合は、その者が当該事業の経営等に関する会議、連絡業務等で短期間来日するときであっても「経営・管理」の在留資格に該当し、「短期滞在」には該当しませんのでご注意ください。

「短期滞在」の在留期間の更新

「短期滞在」の更新は基本的には認められません。ただし、入国後の交通事故や急病等により日本の病院に入院して病気や怪我の治療をすることとなったため、当初の在留期間を超えて在留する必要が生じた場合など、人道上のやむをえない事情がある場合は「短期滞在」の更新が認められる可能性があります。本来、「短期滞在」の有効期限を超えて引き続き日本国内で滞在している場合は不法滞在となりますので、更新が必要な特別な事情のある方は、速やかに最寄りの出入国在留管理局へ直接、相談する必要があります。尚、一部の国に限り、ビザ免除の取り決めにおいて最長6ヶ月以内の滞在が認められますが、その場合であっても、予め更新手続きをしなければ90日を超える滞在はできないため注意が必要です。

ビザ免除国・地域について(外務省サイト): https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

別の在留資格を申請した際の出国のタイミングについて

たとえば、「短期滞在」で来日し、滞在中に「経営・管理」の認定申請を行った場合、別の在留資格申請中のため結果が出るまで日本に滞在していて良いとお考えになる方がいます。しかし、それは大きな誤解ですので誤った情報に惑わされないよう注意が必要です。たとえ、「短期滞在」で滞在中に別の在留資格を申請したとしても、審査結果が「短期滞在」の在留期限までに出るか否かに関係なく、必ず「短期滞在」の在留期限までに日本を出国しなくてはいけません。もし、在留期限を超えて引き続き日本で滞在してしまうと、不法滞在となります。当然のことながら、その後の在留資格審査においても不利になりますので、在留期限を守って滞在することが大切です。

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