日本における会社設立時の銀行口座開設と留意点とは
2023年6月27日
こちらのページでは会社設立時の銀行口座について紹介いたします。
口座名義人について
発起人が設立時発行株式全てを引き受けて株式会社を設立する場合、発起人自身が持つ(銀行)口座に資本金を払い込むことが原則となります。また、発起人が払い込み先として利用可能な口座を持っていない場合、設立時取締役の口座への払い込みが認められていました。
更に2017年3月より、発起人及び設立時取締役の全員が日本国内に住所を有していない場合の特例として、第三者の口座に資本金を払い込むことで会社設立が出来るようになりました。この場合の第三者の口座名義人は個人に限らず法人口座も可能とする運用へ変更しました。
払込取扱機関について
資本金の払い込みは内国銀行の国内本支店だけでなく、海外支店及び外国銀行の日本国内支店も可能です。但し、外国銀行の日本国内支店の場合は内閣総理大臣の認可を受けて設置された銀行に限ります。また、外国銀行の海外本支店は含まれないため注意が必要です。以下に内容をまとめています。
【払込取扱機関】
- 内国銀行の日本国内本支店
- 外国銀行の日本国内支店(内閣総理大臣の認可を受けて設置された銀行)
- 内国銀行の海外支店
【必要な記載内容】
- 金融機関の名称(口座が開設された支店名まで)
- 出資金の払込みの履歴
- 口座の名義人
但し、預貯金通帳の写しの記載が外貨預金の場合には、払い込まれた金額を証する書面に追加で記載が必要な内容があります。
【必要となり得る記載内容】
- 払い込みがあった日の為替相場
- 払い込まれた金額を払い込みした日の為替相場に基づき換算した日本円の金額
法人設立後の法人口座開設の注意
資本金の払い込みに利用する口座の口座名義人範囲が拡大したことにより、非居住者による会社設立要件が緩和され、非居住者だけでの会社設立は容易になりました。しかしながら、非居住者による法人設立後の法人口座開設は依然として難しくなっています。設立後、速やかに事業を始めるためには、法人口座開設について事前に金融機関へ確認しておくことが望ましいです。