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長谷川 祐哉 Yuya Hasegawa

この記事の著者

長谷川 祐哉 Yuya Hasegawa

パートナー  / 税理士

海外から日本への送金規制に係る留意点とその背景

2023年10月13日

本日は、RSM汐留パートナーズ税理士法人が納税管理人を務めさせていただいているお客様からよくご相談をいただく、海外から日本への送金規制についてご紹介いたします。納税管理人を設置して海外に赴任したり移住されたりする方、中には出国税を納付して海外に出られる方におきましても、引き続き日本と海外とで送金を行うことはよくありますので、とても重要な論点になります。

一部の国は制限を設けている!?

中国やロシアのように海外に送金するときには特別な手続きを必要としている国があります。例えば、多額の送金をしようとすると、なぜこれだけ送金する必要があるのかと聞かれてしまい、内容によっては認められませんと言われることもあります。また、日本に対して厳しい視線を持っている国の場合は、送金を規制する可能性もあります。

一方で、新興国のようにお金を出すこと自体が難しいとされている国もあります。こうした国から大金を送金しようと思っても、それはそもそも不可能ですと断られてしまうことがあります。新興国の場合は、自国の通貨を守るために、海外送金を規制していることがあるので、問題を起こしているか否かにかかわらず、送金すること自体ができないというケースもあります。

法人登記などの問題によって行えないケース

法人が送金元や送金先の場合、その国での法人登記の正確さ等の問題によって、海外送金ができなくなる問題もあります。もし法人登記が明確になっていなくて、法人として送金・受領することを正式な法人設立証明書等により証明できない場合には送金できなくなるケースがあります。送金窓口である銀行側が当事者が何の目的のために送金をするのかを認識し記録して報告することができなくなってしまうためです。

エビデンスの内容が不十分

例え国家に提出はしなくても、船舶などを利用して輸送することを前提にしているものに関しての海外送金の場合、エビデンスとなる証明書関係の内容が不十分な場合に、銀行に送金を止められてしまうことがあります。契約書やインボイスやLCなど各種証明書や取引証拠書類の内容は明確になっている必要があります。

RSM汐留パートナーズ税理士法人では外国法人・外資系企業の経理部門向けに納税管理人をはじめとしたさまざまな税務や経理サポートを行っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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