ホーム/コラム/会計・税務/税務署からの海外送金のお尋ねとは:目的・対応方法・国外送金等調書記載内容について
シェア
長谷川 祐哉 Yuya Hasegawa

この記事の著者

長谷川 祐哉 Yuya Hasegawa

パートナー  / 税理士

税務署からの海外送金のお尋ねとは:目的・対応方法・国外送金等調書記載内容について

2023年10月14日

本日は、弊事務所のお客様で、納税管理人サービスや出国税対応サービスをご提供させていただいているお客様からご相談の多い内容でもある、「税務署からの海外送金のお尋ねへの対応方法」についてご紹介したいと思います。

税務署からの海外送金のお尋ねとは?

納税管理人を立てて海外に出国する方などは、日本の企業や親族との間で資金の送金を行うことがあると思います。そのような関係者の皆様方において、海外へお金を送金した場合に、送金者の元へお尋ねがくることがあります。この「お尋ね」とは税務署からのお尋ねを指しております。

海外へ送金した際には100万円を超えるような送金であった場合には、銀行は必ず国外送金等調書を税務署等へ提出する義務があります。このお尋ねにより、税務署は納税者の海外送金を含めた資金関係の情報を捕捉しています。

お尋ねが来た際の対処方法

お尋ねが来た場合には、送金理由などを全て正確に書く必要があります。投資のために送金を行ったのであれば、具体的に投資対象物や出資先など取引内容を記入する必要があります。お尋ねが来たからって、そのこと自体は特段驚くべきことではなく、現時点で税金を支払うこととは同義ではありません。お尋ねの目的はあくまでも現時点での事実確認であり、それ以上の意味合いはありません。

ただし、お尋ねに対する対応を行った結果、税務署の指摘で課税すべき事項と判断されてしまえば当然納付する必要のあった税金に加えて無申告などのペナルティが加えられてしまいます。例えば、海外にロイヤリティを支払う場合には必要な源泉所得税を差し引いて送金する必要がありますが、その徴収漏れがある場合などです。

また、お尋ねでは、確定申告の有無や、具体的な送金などの取引内容を確認されます。また、送金明細や取引内容の分かる書類のコピーの添付も要求される場合があります。昨今では、国外送金等調書の提出数はかなり増加傾向にあります。そもそも、そのような義務が生じているということを知らないという方もやはり多いために、情報を捕捉するために送付される機会も多いようです。

銀行の調書に書かれている内容について

銀行が作成して、税務署に提出される国外送金等調書には例えば以下のことが記載されています。

<調書の事項>
・国外送金又は国外からの送金の受領の別
・国外送金者又は受領者の氏名又は名称
・国外の銀行等の営業所の名称
・取次金融機関の営業所の名称
・国外送金等にかかる相手国
・本人口座の種類・口座番号
・国外送金の金額
・外貨種類
・円換算額
・送金原因など

RSM汐留パートナーズ税理士法人では外国法人・外資系企業の経理部門向けに納税管理人をはじめとしたさまざまな税務や経理サポートを行っております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ