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池田 孝太 Kota Ikeda

この記事の著者

池田 孝太 Kota Ikeda

コンサルタント  / 申請取次行政書士

中長期間に渡り日本に在留する外国人の住居地の届出手続きの論点

2022年12月27日

中長期間に渡り日本に在留する外国人には住居地の届出が求められます。このページでは住居地の届出手続やそれに伴うルールについてご紹介します。

中長期在留者とは?

中長期在留者とは、在留カードを交付される外国人のことです。そのため、在留カードを与えられる条件にある外国人が中長期在留者で、在留カードを与えられない外国人が中長期在留者ではないといえます。中長期在留者には当てはまらないのは以下の条件に当てはまる外国人です。

中長期在留者に当てはまらない外国人の要件
・在留期間が3か月以下の人
・観光等の目的で滞在する在留資格が「短期滞在」の人 など

※詳しくは入出国在留管理庁のWebサイトをご確認ください

中長期在留者には住居地の届出が求められます。忘れないように届出を済ませるようにしてください。

住居地の届出手続について

中長期在留者であれば、来日して新しく住居地を定めたときや引っ越しして住居地を変更したときに届出が必要です。手続きは出入国在留管理庁ではなく、住居地の市区町村役場で行います。在留カードを提示し、転入や転居の届出を行います。転入届や転居届は、日本人が引っ越しの際に行うのと同じものです。

住居地の届出手続に関連する主なルール

中長期在留者に課せられている住居地の届出に関する主なルールについて紹介します。

(1)届出期限

新しく住居地を定めた日または住居地を変更した日から14日以内に行います。

(2)届出を怠った場合

20万円以下の罰金に処せられることがあります。また、90日以内に届け出ない場合には在留資格が取り消されることもあります。

おわりに

本記事では、中長期在留者の概念と、中長期在留者に課せられる住居地の届出について紹介しました。住居地の届出を忘れてしまうと罰金が課せられたり、場合によっては在留資格が取り消されたりする場合があります。外国人を雇用している企業は、必ず雇用している外国人従業員に住居地の届出をさせるようサポートしてください。

弊社では外国人雇用に関するトータルサポートを実施しています。外国人の在留届や雇用に関してお困りのことがございましたらお気軽にお問い合わせください。

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