フィリピン進出コンサルティング | RSM汐留パートナーズ

フィリピン進出コンサルティング

フィリピンは、アジアの中でも安定した経済成長を誇る国であり、人口増加による十分な労働供給力、多くの場面でビジネス英語が通じること、アジアの中央に位置し、アクセスに便利であるなど、多くの魅力がある国です。インフラ整備が不十分といった課題はありますが、外資企業を優遇した経済特区の存在や特定の業種への各種優遇措置も設けられており、また親日国であることからも日本企業が進出しやすく、実際に多くの日本企業が進出しています。

RSM汐留パートナーズでは、フィリピンに事業進出するための、スキーム検討、会社設立、ビザ手続、会計税務、給与計算、社会保険事務手続、各種法律相談等に関してワンストップで海外進出コンサルティングを行っています。

フィリピンの基本情報

国・地域名フィリピン共和国
首都マニラ
主要言語フィリピノ語、英語
人口1億1730万(2023年時点)
通貨フィリピンペソ(PHP)
インターネットドメイン.ph
国際電話コード+63

フィリピンの税制ポイント

会計年度の採択には国内歳入庁の理事の承認が必要ですが、課税年度は、暦年となります。国内法人は、フィリピン国内外を問わず、すべての課税所得に対して法人税が課されます。外国法人は、居住か非居住を問わず、フィリピン源泉の課税所得にのみ法人税が課されます。国内法人及び居住外国法人の課税所得に対する法人税率は30%とされます。地域経営総括本部には、課税所得に対して10%の課税がなされます。非公開企業が、不当に課税所得を留保する場合には、10%の留保課税が課されます。

全ての輸入、売上、交換、リース、サービスなどにおいて、総売上高及び商品の総付加価値に対して12%のVATが課されます。輸出用製品の原材料、国内の資本設備や種畜、遺伝子物質の購入における税金に対しては税額控除があります。独立した関税地域として、いくつかの経済特区も設けられています。

居住者に対する所得税には最大35%の累進税率が適用されます。自営業者や専門家で年間総収入が300万PHPを超えない場合は、所得税率を用いる方法に代わって、総収入の8%の税金を課すことができます。総収入が300PHPを超える場合は最大35%までの累進税率により課税がなされます。

フィリピン進出コンサルティングサービス

RSMメンバーファームは総力を結集しクライアントのフィリピン進出をサポートいたします。

保証業務

法定監査業務/財務諸表編纂及びレビュー業務/内部監査業務/内部統制評価業務/会計助言業務/年金制度報告監査業務/IFRS関連業務/US GAAP関連業務

税務業務

タックス・コンプライアンス業務/従業員転勤関連業務/間接税・VAT・売上税関連業務/税務コンサルティング業務/税務デューデリジェンス業務/税務調査/税務訴訟対応業務/国際税務業務/移転価格税制関連業務/税務ストラクチャー構築支援業務/個人資産総合設計管理業務/関税関連業務

アドバイザリー業務

サーバーセキュリティ/情報保護業務/犯罪・不正関連業務/ITコンサルティング業務/経営コンサルティング業務/リストラ・債務整理業務/リスク助言業務

ビジネスソリューション業務

記帳業務/給与計算業務/会計システム導入業務/経営者への報告業務/財務分析業務/データマイニング業務/法人設立業務/会社秘書役業務/事業清算業務/エグゼクティブサーチ業務/セキュリティ・ペネトレーション業務

グローバルセクター及び産業

RSMは法的に独立した世界中の事務所によって構成されるファミリーであり、複雑に変化していく事業環境に適切に対応し、品質・誠実性・透明性の確立を共にコミットしているネットワークです。私たちは、チームワークと信頼、そしてクライアントの経営環境とビジネスに対する深い理解をベースとした長期間にわたる信頼関係及びブランディングに重きを置いています。

RSM Internationalは、高い品質の監査業務、会計業務、税務業務及びビジネスアドバイザリー業務を国内外のクライアントに提供しています。

グローバルセクター

自動車/建設/飲食/財団・慈善団体/政府・パブリックセクター/ヘルスケア/ホテル・観光・レジャー/保険/製造/鉱業/石油・ガス/プロフェッショナル・サービス/不動産/小売/技術・メディア・通信/輸送・物流

登記・法人運営に必要な基本事項

進出形態

外国企業がフィリピンに進出する際には、一般的に株式会社(Corporation)としての設立が選択されます。

最低資本金

最低資本金は業種や所有構造(外資比率)によって異なります。一例として、外国資本100%で小売業を行う場合、最低資本金は50万米ドル(USD)です。

秘書役

フィリピンの法人には、居住者を会社秘書役(Corporate Secretary)として選任することが義務付けられています。

データ保護およびコンプライアンス

個人情報保護

フィリピンにおける個人情報保護の根幹をなすのが、2012年に制定された「データプライバシー法(Republic Act No. 10173)」です。公共・民間の両部門に適用され、個人情報の収集、保存、利用、国外移転などに関する義務を定めています。法律の施行・監督を担う機関として国家プライバシー委員会(National Privacy Commission, NPC)が設立され、監査、認可、罰則執行の権限を持っています。

サイバーセキュリティ

フィリピンでは現時点で統一的なサイバーセキュリティ法は存在しないものの、複数の関連法と国家戦略が策定されています。

  • サイバー犯罪防止法(2012年):詐欺、不正アクセス、児童ポルノ等に関する刑罰を定めた法律
  • 国家サイバーセキュリティ計画(NCSP)2023–2028年:国家的視点からインフラ防衛、教育、人材育成などを含むサイバーセキュリティ戦略を構築

AI規制

フィリピンでは、AIに関する法的拘束力を持つ法律や規制は現在のところ未制定であり、制度整備は今後の課題とされています。こうした中、2021年には商工省(DTI)によって「国家AIロードマップ」が発表され、製造、農業、ヘルスケアなどの主要産業におけるAIの応用促進が掲げられました。さらに、2023年には人工知能開発庁(AIDA)の設立を目指す法案が提出され、国家レベルでのAIガバナンス体制の構築に向けた動きも進んでいます。加えて、2026年にASEAN議長国を務める予定のフィリピンは、地域的なAI法制度の枠組み提案も予定しており、将来的な法制化に向けた布石が着実に打たれつつあります。

ESGの実践

フィリピン政府は、環境・社会・ガバナンスの各分野で多面的な政策を展開しており、グローバルな持続可能性基準との整合性を重視しています。

環境(Environment)

  • 国家気候変動行動計画(2011–2030年):気候変動への適応と緩和を目的とした中長期政策
  • 電力産業改革法(EPIRA):電力市場の自由化・民営化を進め、WESM(卸電力市場)やERC(規制機関)などを通じて電力業界の再構築を行う
  • 再生可能エネルギー法(2008年):再生エネルギーの導入・普及を法的に支援

社会(Social)

  • 移住労働者および海外フィリピン人法(1995年)により、国外で働く労働者の権利保護と支援を制度化

ガバナンス(Governance)

  • 上場企業(PLCs)に対する持続可能性報告が義務化されており、非財務情報の透明性を確保
  • ESGタクソノミーの開発も進行中であり、将来的には企業の活動分類に基づくファイナンス・報告制度に期待

注目すべきESG実践事例

フィリピンでは、国際的なベストプラクティスと整合する報告基準への改善が進められており、ESG評価の信頼性向上が図られています。また、EPIRA法の実施により、電力市場の構造が大きく変化し、以下のような仕組みが導入されました。

  • WESM(Wholesale Electricity Spot Market):需給に応じた価格形成を実現
  • RCOA(小売競争と選択制度):大口の需要者に対し、電力供給業者の選択権を保証
  • ERC(エネルギー規制委員会):電力業界の監督と価格調整を担う準司法機関
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