ホーム/コラム/外国人雇用・イミグレーション/デジタルノマドビザの申請方法、対象国その他要件など直近の状況
シェア
池田 孝太 Kota Ikeda

この記事の著者

池田 孝太 Kota Ikeda

コンサルタント  / 申請取次行政書士

デジタルノマドビザの申請方法、対象国その他要件など直近の状況

2024年5月9日

はじめに

新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響で大きく変わったことの1つとして、リモートワークの普及があげられます。リモートワークが普及したことによって世界中のライフスタイルが一変し、IT技術を活用し、場所に縛られず、ノマド(遊牧民)のように旅をしながら仕事をするいわゆるノマドワーカー(以下、「デジタルノマド」という)が誕生しました。新聞報道によるとデジタルノマド人口は3500万人以上とされ、市場規模は約110兆円にものぼるという海外調査があり、デジタルノマドが滞在している国では多くの経済効果がもたらされております。

デジタルノマドビザの要件

デジタルノマドビザは本人とその配偶者・子に対してビザが発行されます。本人と配偶者・子では要件が若干異なります。

本人の要件:

  1. 査証免除対象である国・地域かつ租税条約締結国・地域の国籍者であること
  2. 申請時に年収が1000万円以上であること
  3. 医療保険に加入していること
  4. 滞在期間が6カ月を超えないこと

配偶者・子の要件:

  1. 査証免除対象である国・地域の国籍者であること
  2. 医療保険に加入していること

①については「3.デジタルノマドビザが申請できる国」をご参照ください。③の医療保険は滞在予定期間をカバーする死亡、負傷及び疾病に係る海外旅行傷害保険等の医療保険に加入していることで障害疾病への治療用補償額は1000万円以上必要です。

デジタルノマドビザが申請できる国

日本のデジタルノマドが申請できる国は査証免除国・地域かつ租税条約締結国・地域となっております。査証免除国とはビザなしのパスポートだけで観光など短期滞在できる国・地域の事で、租税条約締結国とは所得税や住民税の二重課税の排除や租税回避の防止などを目的に条約を締結した国・地域のことです。具体的には以下の表をご覧ください。

デジタルノマドデジタルノマドの配偶者・子
アイスランド・アイルランド・アメリカ・
アラブ首長国連邦・イギリス・イスラエル・イタリア・インドネシア・ウルグアイ・エストニア・オーストラリア・オーストリア・オランダ・カタール・カナダ・クロアチア・シンガポール・スイス・スウェーデン・スペイン・スロバキア・スロベニア・セルビア・タイ・チェコ・チリ・デンマーク・ドイツ・トルコ・ニュージーランド・ノルウェー・ハンガリー・フィンランド・フランス・ブラジル・ブルガリア・ブルネイ・ベルギー・ポーランド・ポルトガル・マレーシア・メキシコ・ラトビア・リトアニア・ルーマニア・ルクセンブルグ・韓国・香港・台湾
アイスランド・アイルランド・アメリカ・
アラブ首長国連邦・アルゼンチン・アンドラ・イギリス・イスラエル・イタリア・インドネシア・ウルグアイ・エストニア・エルサルバトル・オーストラリア・オーストリア・オランダ・カタール・カナダ・キプロス・ギリシャ・グアテマラ・クロアチア・コスタリカ・サンマリノ・シンガポール・スイス・スウェーデン・スペイン・スリナム・スロバキア・スロベニア・セルビア・タイ・チェコ・チュニジア・チリ・デンマーク・ドイツ・ドミニカ共和国・トルコ・ニュージーランド・ノルウェー・バハマ・バルバドス・ハンガリー・フィンランド・フランス・ブラジル・ブルガリア・ブルネイ・ベルギー・ポーランド・ポルトガル・ホンジュラス・マカオ・マルタ・マレーシア・メキシコ・モーリシャス・モナコ・ラトビア・リトアニア・リヒテンシュタイン・ルーマニア・ルクセンブルグ・レソト・韓国・香港・台湾・北マケドニア

デジタルノマドビザの申請方法

日本ではデジタルノマドビザがスタートしてからまだ日が浅く管轄庁である出入国在留管理庁でもその運用が固まっておりませんが、現時点では2つの申請方法がございます。

  1. 日本に短期滞在で入国後、特定活動告示53号(デジタルノマドビザ)及び特定活動告示54号(配偶者・子)の申請を出入国在留管理局で行い、在留資格認定証明書が発行されたら本国の住居地を管轄する日本大使館/総領事館で査証(ビザ)申請を行い日本入国。
  2. 本国の住居地を管轄する日本大使館/総領事館で直接査証(ビザ)申請を行い日本入国。

本来であれば①の方法が主流ですが、この方法だと経済的・時間の負担が大きくまた審査も日本の出入国在留管理局及び住居地を管轄する日本大使館/総領事館と2回受けなければなりません。どちらの方法も可能であれば②を選ぶ方が多いと思いますが、必ず管轄の日本大使館/総領事館に申請が可能であるかを含め確認の連絡を取ることをすすめます。

お問い合わせ