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池田 孝太 Kota Ikeda

この記事の著者

池田 孝太 Kota Ikeda

コンサルタント  / 申請取次行政書士

入管法第22条の2の「在留資格の取得」に関する概要と許可申請の論点

2023年2月9日

外国人が日本に滞在するためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)が定める在留資格を有する必要があります。しかしながら、海外からの上陸などを経ずに日本に滞在することになる外国人もいます。そのような場合に実施する手続きが「在留資格の取得」です。本記事では在留資格の取得に関する基本と、在留資格取得の主な対象者について紹介します。

在留資格の取得について

通常であれば、外国人が空港などで上陸の手続きをする際に在留資格が与えられます。しかし、外国人夫婦が日本で生んだ子どもなど、上陸手続を経ずに日本に滞在することになる外国人もいます。こうした外国人が在留資格を得るための手続きが「在留資格の取得」です。

在留資格取得の対象者について

在留資格取得手続の対象となる外国人は以下のとおりです。

(1)日本の国籍を離脱した者

日本国内にいた日本人が、外国籍への帰化等により日本の国籍を失った場合、その時点で日本人から外国人となります。その場合、日本に滞在するためには在留資格の取得手続きが必要になります。

(2)出生により上陸手続を経ずに日本に滞在する外国人

外国人夫婦が日本で子どもを生んだ場合、その子は生まれながらに日本に滞在する外国人になります。その場合、日本に滞在するためには在留資格の取得手続きが必要になります。

(3)その他の事由で上陸手続を経ずに日本に滞在する外国人

在日米国軍人やその家族は、日米地位協定により在留資格を持たずに日本に滞在していますが、除籍等により協定の該当者でなくなると、その時点から在留資格を必要とする外国人になり、それ以降日本に滞在するためには在留資格の取得手続きが必要になります。

在留資格取得許可の申請について

上記の対象者全員が、即座に在留資格取得許可の申請をしなければならない、ということはありません。日本国籍離脱、出生、米軍除籍などに該当する人物は、その日から60日以内は在留資格を有することなく日本に滞在することが認められます。そのため、当該期間内に日本から出国する場合は、在留資格取得の申請は不要です。
一方、60日を超えて日本に滞在することを希望するのであれば、在留資格取得の申請が必要になります。その場合、日本国籍離脱、出生、米軍除籍などの日から30日以内に出入国在留管理庁に申請します。申請をしないまま60日が経過すると、在留資格を持たない不法残留者となりますので注意が必要です。
なお、出生の場合、30日以内ではパスポートや自国政府からの出生証明書が発給されていないことも考えられますが、日本の出生届受理証明書等があれば申請可能なため、期限を守って申請するようにしてください。

おわりに

本記事では入管法第22条の2「在留資格の取得」の詳細について説明しました。在留資格の取得が必要になるケースは非常にまれですが、正しい申請をしないと不法残留者となってしまうため、きちんと理解した上で正しい行動をとることが重要です。

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