日本における外国人の募集・採用の流れと留意点
2023年5月11日
外国人を雇用する場合、日本人と異なりビザ(在留資格)が関係するため、 在留資格を考慮した上で採用情報を決定する必要があります。
このページでは状況ごとの申請種別、手続き(オンライン申請ではなく通常の申請でご説明します)の流れ、申請書類についてご案内致します。
申請種別
【認定申請の流れ】
- 求人条件の精査※在留資格を申請する上で、予定している雇用条件で問題ないかを確認します。
- 求人募集
- 採用試験
- 内定候補者の選定
- 在留資格取得可否の確認
- 内定通知書または労働条件通知書の発行、雇用契約書の締結
- 在留資格認定申請
- 申請結果の通知※「技術・人文知識・国際業務」の平均的な審査期間は1~2カ月です。
- ビザ発給手続※許可が下り、認定証明書の受領後に外国人自ら在外公館にて手続が必要です。
- ビザ発給後、入国し在留資格取得
- 住民登録
- 就労開始
次に、すでに日本で在留資格を持っているものの就職に伴い、在留資格の変更が必要な場合に行う変更申請の流れをご紹介致します。この申請は、『留学』の在留資格を持って日本の学校に留学している留学生を、卒業に伴い雇用する場合などに必要な申請です。
【変更申請の流れ】
- 求人条件の精査※在留資格を申請する上で、予定している雇用条件で問題ないかを確認します。
- 求人募集
- 採用試験
- 内定候補者の選定
- 在留資格取得可否の確認
- 内定通知書または労働条件通知書の発行、雇用契約書の締結
- 在留資格変更申請
- 申請結果の通知※「技術・人文知識・国際業務」の平均的な審査期間は1~2カ月です。
- 新しい在留カードの受け取り※許可後は、出入国在留管理局で新しい在留カードの受け取りが必要です。
- 就労開始
留学から就労資格に変更する場合、在留資格の変更申請の他、学校を卒業したことに伴う『所属機関に関する届出』が必要です。
最後に、国内である企業の従業員がすでに在留資格を持って働いており、同じ職務内容で転職しようとする際に在留期間が迫っているため、在留期間の更新が必要な場合に行う更新申請の流れをご紹介致します。
【更新申請の流れ】
- 求人条件の精査※在留資格を申請する上で、予定している雇用条件で問題ないかを確認します。
- 求人募集
- 採用試験
- 内定候補者の選定
- 在留資格取得可否の確認
- 内定通知書または労働条件通知書の発行、雇用契約書の締結
- 在留期間更新許可申請
- 申請結果の通知※「技術・人文知識・国際業務」の平均的な審査期間は2週間~1カ月です。ただし、転職に伴う申請の場合は、1カ月ほどかかります。
- 新しい在留カードの受け取り※許可後は、出入国在留管理局で新しい在留カードの受け取りが必要です。
- 就労開始
なお、同じ職務内容で転職する場合、在留期間が残っている場合、更新申請は必要ありませんが、転職先の活動内容によっては事前に『就労資格証明書交付申請』を行うことが転職を容易にすることもございます。また、在留資格の変更申請と同様に転職した際は『所属機関に関する届出』の手続が必要です。
申請に必要な書類と申請時の注意点
このようにケースにより申請種別が異なり、申請に必要な書類は在留資格の種類と申請種別によって決まります。中でも、認定申請や変更申請の場合は、必要書類が多いです。さらに、従業員の就労ビザの場合は、会社側・外国人側それぞれで必要な資料があります。いずれかに不備があると申請が許可されないため、双方とも不足なく資料を用意することが重要です。
なお、出入国在留管理庁のサイトに掲載されている申請に必要な書類一覧は、最低限必要なもののみで、ケースに応じた補足資料や追加資料の提出が必要な場合も多いため、注意が必要です。
在留資格の専門家以外の方が、これらの申請内容の精査、申請書類の準備などをすべて完璧に行うのは大変難しく、時間と手間も要することから、その他の業務の妨げになることも予想されます。さらに、一生懸命に準備して申請したにも関わらず、不備や不足により申請が不許可になってしまうことのないように、ぜひ専門家へご相談ください。