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森 祐子 Yuko Mori

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森 祐子 Yuko Mori

コンサルタント  / 申請取次行政書士

在留資格「定住者」に関する定住者の要件や申請方法の論点とは

2023年1月10日

外国人が日本に滞在するためには、出入国管理及び難民認定法(入管法)が定める在留資格を有する必要があります。他のどの在留資格にも該当しないものの、日本への滞在を認める特別な事情がある外国人を受け入れるためのいわば受け皿となるのが在留資格「定住者」です。こちらのページでは、「定住者」についてご紹介します。

在留資格「定住者」とは

在留資格「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮して居住を認める者にのみ与えられる在留資格です。例えば、日系3世や定住者の配偶者であるなどのように身分に基づく在留資格であることから、身分系ビザと呼ばれる在留資格のひとつでもあります。

在留期間は5年、3年、1年、6ヶ月または5年を超えない範囲で法務大臣が個々に指定する期間となっています。

「定住者」の要件となる特別な事情とは

在留資格「定住者」が認められる代表的な事情としては次のようなものがあります。
・祖父母や父母が日本国籍を離脱した(いわゆる日系人)
・「定住者」と結婚する
・難民として認定される
・日本人の配偶者と離婚・死別をした後も日本に在留を希望する
・日本人の配偶者との今の家庭に、前配偶者との間に生まれた海外現地にいる子どもを迎えて一緒に生活する

上の例が示すとおり、主に血縁や婚姻関係による事情であり、誰もが取得できる在留資格ではありません。

「定住者」の就労について

「定住者」は就労可能な在留資格、しかも就労できる範囲に制限がない在留資格です。つまり、仕事の内容・時間ともに制限がありません。単純労働も可能ですし、アルバイトとして働くことも可能です。

在留資格「定住者」の申請について

「定住者」の在留資格を得ようとする外国人は、特別な事情に該当するのかどうかを十分確認する必要があります。また、その特別な事情を示す書類も用意する必要があります。在留資格を得られる要件も事情毎に異なりますので、しっかり準備をしたうえで申請することが必要です。

おわりに

本記事では、在留資格「定住者」の詳細や要件などについて説明しました。在留資格「定住者」は血縁関係などが大いに関係する在留資格のため、集める書類等も複雑になりがちです。

もし在留資格の取得に関してお困りでしたら、外国人の在留資格に関するトータルサポートを行っている弊社まで、お気軽にお問い合わせください。

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